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サイバーセキュリティ協議会の構成員に課される守秘義務及び情報提供義務に関する質問主意書
参議院 第197回 第41号
質問本文
第百九十七回国会で成立したサイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律には、サイバー攻撃による被害情報やその対応策等を官民で共有するための「サイバーセキュリティ協議会」(以下「協議会」という。)を設置すること等が盛り込まれている。
協議会の構成員に課される守秘義務及び情報提供義務について、以下の通り質問する。
一 協議会の構成員に対して守秘義務や情報提供義務が法定化されれば、機微な情報についても迅速に提供することができるとの声が民間事業者、専門機関等から上がっていると、政府は説明している。
政府は、今まで「WannaCry/Wcry(ワナクライ)」による大規模なサイバー攻撃の事例のように、「迅速な情報提供が期待されていたにも拘わらず、それが行われなかった」ことによりサイバー攻撃等を受けた事例が過去に多数あるという認識を持っているか。サイバー攻撃等のリスク情報の提供や、それらの情報の現時点での共有状況について、説明されたい。
二 協議会に提供された情報については、サイバーセキュリティ基本法で守秘義務違反に対し罰則規定が設けられていることにより秘密保持が担保されている。しかし、サイバー攻撃等の再発防止策や責任の所在の確定のためにも、提供された情報を協議会内にとどめず、広く一般に公開すべきケースもあるのではないか。提供された情報を公開すべきケースと守秘義務を適用すべきケースの切り分けに関し、誰が何を基準に判断するのか明らかにされたい。
三 協議会の構成員に課された守秘義務については罰則規定により担保されているにも拘わらず、情報提供義務については罰則規定が設けられていないのはなぜか。また、協議会の構成員が、情報提供義務を怠った場合には、どのような対応を想定しているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合には、現行の制度においても、関係機関が必要に応じて連携し、国内外の関係者との連絡調整、当該事象への対応に必要な情報の公表等に努めているものと認識している。
二について
サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号。以下「改正法」という。)による改正後のサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号。以下「法」という。)第十七条第三項の規定による協力の求めに応じて、同条第一項に規定するサイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)の構成員(以下単に「構成員」という。)が提供した情報について、サイバーセキュリティに関する施策を推進するために必要と認められる場合には、当該情報を提供した構成員の同意を得て秘密に該当する部分を削除する等の措置を講じた上で、公表することがあり得るものと考えている。
三について
御指摘の構成員は、サイバーセキュリティに関する施策の推進に関し必要な法第十七条第一項の協議を行う必要性を理解し、構成員として加わることとなる者であるところ、構成員に対する同条第三項前段の規定による協力の求めは、当該協議に基づき協議会が行うものであり、当該協議に構成員の意見を適切に反映させることにより、同項後段の規定による当該求めに応じる義務の履行が十分に期待できることから、改正法の立案に当たり、当該規定に違反した場合の罰則を定めないこととしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。