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サイバーセキュリティ協議会の運営等の制度の詳細に関する質問主意書
参議院 第197回 第42号検討してまいりたい ×1
質問本文
第百九十七回国会で成立したサイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律には、サイバー攻撃による被害情報やその対応策等を官民で共有するための「サイバーセキュリティ協議会」(以下「協議会」という。)を設置すること等が盛り込まれている。
協議会の運営等の制度の詳細に関して、下記の通り質問する。なお、制度の詳細は法制定後に協議会で定められるとのことであるが、政府は現段階での方針を答弁されたい。
一 協議会の構成員のうち、報酬が発生することが想定されるのはどのような構成員か。
二 協議会を運営するために必要な予算とその使途の概要を示されたい。
三 協議会の事務局の一機関として、内閣サイバーセキュリティセンター(NISC)が位置付けられている。協議会の事務局としての活動に必要なNISCの人員数と予算を明らかにされたい。
四 協議会の事務局機能は、NISCのほかに専門機関が担うこととされており、当該専門機関として、一般社団法人JPCERTコーディネーションセンター(JPCERT/CC)が想定されているとのことである。協議会の事務局機能を担う専門組織としてJPCERT/CCが選定された理由と、その果たすべき役割、機能を明らかにされたい。
五 政府は、協議会がどのように運営され、また、機能することとなると考えているのか。想定される協議会の開催頻度(定期的に開催するのか、それとも随時必要に応じて開催するのかを含む。)を明らかにするとともに、構成員間の情報共有の方法、協議会としての意思決定方法とこれに基づくアクション等について、「WannaCry/Wcry(ワナクライ)」による大規模なサイバー攻撃の事例に当てはめて、具体的に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
現時点において、サイバーセキュリティ基本法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十一号)による改正後のサイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号。以下「法」という。)第十七条第一項に規定するサイバーセキュリティ協議会(以下「協議会」という。)の構成員(以下単に「構成員」という。)である者が行う同条の活動に対し報酬を支払うことは想定していない。
二及び三について
お尋ねの協議会の運営等に関連する予算については、平成三十一年度概算要求において、サイバーセキュリティに関する事象が発生した場合における国内外の関係者(構成員を含む。)との連絡調整(以下単に「連絡調整」という。)に必要な情報システムの運用等に要する経費として、約四千百万円を計上しているところである。
また、法第十七条第五項及び内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の二第一項の規定により内閣官房内閣サイバーセキュリティセンターが協議会の庶務を処理するために必要な職員の人数については、協議会の運営の状況等によって異なるものであり、一概には言えない。
四について
御指摘の一般社団法人JPCERTコーディネーションセンターについては、連絡調整について十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有するとともに、連絡調整に関する事務を確実に実施することができるものと考えられることから、法第三十一条第一項第二号の規定によりサイバーセキュリティ戦略本部が当該事務を委託することができる法人として、同号の規定に基づく政令の規定により定めることを、現在検討しているところである。
五について
お尋ねの協議会の運営の方法等の詳細については、法第十七条第一項の協議に基づき連絡調整等が適切に行われるよう、同条第六項の規定により協議会が定めることとなるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。