「不当景品類」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2024年6月3日〜2026年7月1日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 小川 淳也、齊藤 健一郎、杉村 慎治)
答えていない型が出た答弁
5件
お答えすることは困難 5、趣旨が明らかではない 5、承知していない 3、個別の事案 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねについては、財務省が令和三年一月七日に公表した「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」(以下「ガイドライン」という。)において、「税込価格と税抜価格を併記する場合」について、「税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえない。他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはならないが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示されている通りである」と示しているところ、消費税額及び地方消費税額の合計額(以下「消費税額等」という。)に相当する額を含まない価格を消費税額等に相当する額を含めた価格(以下「税込価格」という。)よりも大きな文字で表示している場合であっても、税込価格が「明瞭に表示されている」との基準に適合する場合には、御指摘の「総額表示義務」に関し、ガイドラインにおいて示した「事前に「消費税額を含む価格」を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する」との趣旨に沿わないものではないと考えている。
お尋ねの「表示方法に関する具体的な基準」については、ガイドラインにおいて、「税抜価格を「ことさら強調する」ことにより、消費者に誤認を与える表示となるときは、総額表示義務を満たしているとはいえない。他方で、税込価格が明瞭に表示されている場合には、消費者に誤認を与えることとはならないが、明瞭に表示されているか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示されている通りである」と示しているところ、具体的には、「税込価格に併せて税抜価格を表示する場合に、表示媒体における表示全体からみて、税込価格が一般消費者にとって見やすく、かつ、税抜価格が税込価格であると一般消費者に誤解されることがないように表示されていれば、税込価格が明瞭に表示されているといえる。また、この判断に当たっては、基本的に以下の要素が総合的に勘案される・・・。一 税込価格表示の文字の大きさ・・・二 文字間余白、行間余白・・・三 背景の色との対照性」としているところであり、政府としては、こうした考え方に基づき引き続き対応していく考えである。
お尋ねの「当該広告特有の問題に十分な対応ができない」及び「生成元特定の困難性、拡散の即時性、本人同意の有無を確認する制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「当該広告」が、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)若しくは特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「特定商取引法」という。)に違反するか否か、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する「不正競争」に該当するか否か又は特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)第二条第八号に規定する侵害情報送信防止措置の対象になるか否かは、個別具体的な事情により判断すべき事柄であるが、それぞれの法律を踏まえて対処しているところである。
お尋ねの「量目変更を秘匿したまま販売を継続する行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第五条は、事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について、同条各号のいずれかに該当する表示を行うことを禁止しており、このうち、同条第二号では「商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの」と規定されているところ、事業者が当該表示をした場合は、同条に違反することとなる。
お尋ねの「不適切な広告」及び「不適切な配信」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)においては、インターネット広告に関する事案も含め、景品表示法第五条の規定に違反した事業者に対し、令和元年度に四十件、令和二年度に三十三件、令和三年度に四十一件、令和四年度に四十一件及び令和五年度に四十四件の景品表示法第七条第一項の規定に基づく行政処分を行うとともに、景品表示法第五条の規定に違反するおそれがある事業者に対し、令和元年度に百八十八件、令和二年度に百六十六件、令和三年度に百五十八件、令和四年度に百三件及び令和五年度に八十二件の行政指導を行った。
なお、「産地偽装問題」が不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)等の関係法令に違反する疑いがある場合には、関係省庁において法と証拠に基づき適切に対応することとしており、関係法令の執行を担当する職員が配置されている。
御指摘の「販売時点で謳っていたサービス内容が提供されないこととなる」の具体的に意味するところが明らかではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、また、御指摘の「海外パビリオン」の整備等の進捗状況を踏まえた当該整備等についての政府の考え方は、一についてで述べたとおりである。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …を及ぼしており、政府として対処すべき重要な国民保護の課題である。 現在、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「当該広告」が、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)若しくは特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。…
質問: 近年、企業が原材料高騰や人件費上昇、円安などの影響を受ける中、価格据置きのまま内容量や容量を減らす、いわゆるシュリンクフレーション(ステルス値上げ)が広範に観察されている。SNSや物価モニター調査(平成三十年七月及び令和…
答弁: …販売を継続する行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第五条は、事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について…
質問: インターネット広告は、デジタル経済の発展において極めて重要な役割を果たし、多くの企業や個人がその恩恵を受けている。一方で、その急速な拡大により、不適切な広告が配信される事例も増加していると考える。 未成年者が利用するサイ…
答弁: …及び「不適切な配信」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)においては、インターネット広告に関する事案も含め、景品表示法…
質問: 畳表の生産枚数は、平成八年から令和六年にかけて約二千六百九十四万枚から百四十一万枚へと激減している。これに伴い、国産品の総生産額は三百四十三億円から三十一億円へと大幅に減少し、国内生産額も十分の一以下に落ち込み、自給率も…
答弁: …産地情報の提供等の取組への支援を措置している。 なお、「産地偽装問題」が不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)等の関係法令に違反する疑いがある場合には、関係省庁において法と証拠に基づき適切に対応する…
質問: 大阪万博の前売り券は二〇二三年十一月に販売を開始した。この時点では「万博の華」ともいわれる独創的なデザインのタイプAでのパビリオン出展は六十カ国であった。二〇二四年二月に日本国際博覧会協会の副会長でもある吉村洋文大阪府知…
答弁: …ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、また、御指摘の「海外パビ…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 消費税法第六十三条により、事業者が消費者に対してあらかじめ商品又は役務の価格を表示する場合には、消費税額及び地方消費税額を含む支払総額、いわゆる「税込価格」を表示することが義務付けられている。 また、総額表示義務に関する…
答弁: …いるか否かについての考え方は、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方」(平成二十五年九月十日消費者庁)の「第二 税込価格が明瞭に表示されているか否かの考え方」に示…
質問: …を及ぼしており、政府として対処すべき重要な国民保護の課題である。 現在、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)、特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。以下「…
答弁: …に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、御指摘の「当該広告」が、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)若しくは特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号。…
質問: 近年、企業が原材料高騰や人件費上昇、円安などの影響を受ける中、価格据置きのまま内容量や容量を減らす、いわゆるシュリンクフレーション(ステルス値上げ)が広範に観察されている。SNSや物価モニター調査(平成三十年七月及び令和…
答弁: …販売を継続する行為」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)第五条は、事業者が、自己の供給する商品又は役務の取引について…
質問: …作り出された造語であり、「日本初の訪問型病児保育」と喧伝していたことは、不当景品類及び不当表示防止法第五条で禁止される誇大広告であるとの指摘がある。 駒崎氏は、平成二十五年十二月六日、読売新聞社に対して、社会企業の方法を…
答弁: 一及び二について 御指摘の「政府委員」とは、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条若しくは国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の規定に基づき設置されている合議制の機関又は「審議…
質問: インターネット広告は、デジタル経済の発展において極めて重要な役割を果たし、多くの企業や個人がその恩恵を受けている。一方で、その急速な拡大により、不適切な広告が配信される事例も増加していると考える。 未成年者が利用するサイ…
答弁: …及び「不適切な配信」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号。以下「景品表示法」という。)においては、インターネット広告に関する事案も含め、景品表示法…
質問: 畳表の生産枚数は、平成八年から令和六年にかけて約二千六百九十四万枚から百四十一万枚へと激減している。これに伴い、国産品の総生産額は三百四十三億円から三十一億円へと大幅に減少し、国内生産額も十分の一以下に落ち込み、自給率も…
答弁: …産地情報の提供等の取組への支援を措置している。 なお、「産地偽装問題」が不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)等の関係法令に違反する疑いがある場合には、関係省庁において法と証拠に基づき適切に対応する…
質問: 大阪万博の前売り券は二〇二三年十一月に販売を開始した。この時点では「万博の華」ともいわれる独創的なデザインのタイプAでのパビリオン出展は六十カ国であった。二〇二四年二月に日本国際博覧会協会の副会長でもある吉村洋文大阪府知…
答弁: …ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)に違反するか否かは、個別具体的な事情により判断すべき事柄であり、また、御指摘の「海外パビ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「不当景品類」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ディープフェイク広告対策に関する質問主意書」ほか1件に近い
「いわゆるステルス値上げの実態把握及び制度的対応に関する質問…」ほか1件に近い
「大阪万博の海外パビリオンの進捗状況と前売り券の販売に関する…」に近い
「大阪万博の海外パビリオンの進捗状況と前売り券の販売に関する…」に近い
「誇大広告による実績に基づく審議会等の委員の任命に関する質問…」に近い
「大阪万博の海外パビリオンの進捗状況と前売り券の販売に関する…」に近い
「大阪万博の海外パビリオンの進捗状況と前売り券の販売に関する…」に近い
「大阪万博の海外パビリオンの進捗状況と前売り券の販売に関する…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。