KurageKurage 質問主意書アシスト

「丸山ワクチン 製造承認申請に係る審査」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
1980年5月14日〜1980年12月22日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 草川昭三、菅 直人)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 1980年12月22日 菅 直人 答弁 1981年1月9日
衆議院 第94回 第2号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書 丸山ワクチンは昭和五十一年十一月に制がん剤としての製造承認の申請がなされ、以来中央薬事審議会で五回の審議を重ねたが、今なお承認されて…
答弁: 一について 昭和五十一年十一月二十七日付けで製造の承認申請がなされた「SSM ― 注射液」については、中央薬事審議会において、昭和五十三年九月二十一日までの間に五回にわたり申請者から提出された資料のすべてについて十分な審…
提出 1980年10月1日 草川昭三 答弁 1980年10月9日
衆議院 第93回 第4号
質問: 衆議院議長 福田 一 殿 丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書 昭和五十一年十一月に、制がん剤として国民の関心と注目を集めている丸山ワクチンの製造承認の申請がなされているが、今なお承認されていない…
答弁: 一について 「SSM ― 注射液」の製造承認に係る中央薬事審議会における審議の経過及び内容については、先の内閣衆質九〇第二号(昭和五十四年十二月十四日)の一についての1及び2において答弁したとおりであるが、申請者から提出…
提出 1980年5月14日 草川昭三 答弁 —
衆議院 第91回 第15号答弁書なし(内閣転送)
質問: 衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿 丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書 昭和五十一年十一月に、制がん剤として国民の関心と注目を集めている丸山ワクチンの製造承認の申請がなされているが、今なお承認されて…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「丸山ワクチン 製造承認申請に係る審査」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1979年12月5日 草川昭三 答弁 1979年12月14日
衆議院 第90回 第2号お答えすることは困難 ×1
「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1982年8月5日 草川昭三 答弁 1982年8月13日
衆議院 第96回 第21号
「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1984年8月3日 草川昭三 答弁 1984年8月14日
衆議院 第101回 第43号
「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1981年1月30日 草川昭三 答弁 1981年2月6日
衆議院 第94回 第7号
「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 1990年11月7日 草川昭三 答弁 1990年11月16日
衆議院 第119回 第11号
「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1987年5月27日 滝沢幸助 答弁 1987年6月16日
衆議院 第108回 第43号検討してまいりたい ×1
「丸山ワクチンの製造承認申請に係る審査の現況に関する質問主意書」に近い
提出 1985年11月16日 草川昭三 答弁 1985年11月26日
衆議院 第103回 第11号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。