「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
2025年5月28日〜2026年7月14日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 八幡 愛、石垣 のりこ、牧山 ひろえ)
答えていない型が出た答弁
7件
趣旨が明らかではない 7、お答えすることは困難 6、個別の事案 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「AIの普及、GXの推進及び水素社会の実現を目指す国家戦略」に関し、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)について示した「人工知能基本計画」(令和八年七月十四日閣議決定)、お尋ねの「GXの推進」について示した「GX二〇四〇ビジョン」(令和七年二月十八日閣議決定)及びお尋ねの「水素社会の実現」について示した「水素基本戦略」(令和五年六月六日再生可能エネルギー・水素等関係閣僚会議決定)において、お尋ねの「京浜臨海部」その他の特定の地域を何らかの「産業拠点として位置付けて」はいないが、政府としては、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進、お尋ねの「GXの推進」並びに「水素社会の実現」に向けて、人工知能関連技術の研究開発に資するデータセンターの整備、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第二項に規定する脱炭素成長型経済構造移行債の発行、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構を通じた脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素社会推進法」という。)第十条第一号ロに掲げる資金に充てるための助成金の交付等の各種施策を講じているところであり、お尋ねの「京浜臨海部」においても、地域の特性を踏まえつつ、これらの施策に関する取組が進められているものと承知している。
御指摘の「指示語等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術を用いて、御指摘の「当該ロゴ」を作成する過程において入力した情報であって、防衛省において現時点で確認した範囲のものについては、防衛省行政文書管理規則(平成二十三年防衛省訓令第十五号)別表第一の五の項の(一)のアに掲げる行政文書として保存しており、当該行政文書の保存期間は二十年である。
人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)を用いて、お尋ねの「当該ロゴ」を作成する過程において入力した情報について、防衛省において網羅的に確認しているものではないが、現時点で、「かっこいいゾウでミリタリー風で擬人化、背景は赤い炎で片目からも炎がでている。体に鎖とドクロ、手には二〇式小銃を持っている丸型のワッペン、ロゴにエレファントと1st Infantry Regt./4th Co.を入れる。」及び「炎を青」と入力していること及びお尋ねの「他のロゴ等の画像を生成AIに読み込ませた事実又は参照させた事実」はないことを確認している。
後段のお尋ねについては、お尋ねの「生成AIが作成したことを理由として説明責任や責任主体を曖昧にすることなく、最終的な責任は利用者及び承認者にある」の意味するところが必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律第十三条に基づき策定した「人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性確保に関する指針」(令和七年十二月十九日人工知能戦略本部決定。以下「AI指針」という。)において、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正性を確保するため、「国民が特に取り組むべき事項」として、「AIを利用する際は、得られる情報の出所、正確性等を理解し、人間の判断、責任の下で意思決定を行うとともに、不当な偏見・差別、誹謗中傷、偽・誤情報の拡散等を目的とした不適切な行為を行わない」こととしているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第三条は、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進」に関する基本理念を定めたものであり、また、同法第十六条は、国の基本的施策として、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に資する調査及び研究を行い、その結果に基づいて、・・・必要な措置を講ずる」ことを定めたものである。
お尋ねの「ユーザーのプロンプトに従い、新たな映像・画像・音声等を自動生成するAI技術の出現」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五年三月二十九日の参議院地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会において、政府参考人が「平成三十年の著作権法改正におきましては、・・・第三十条の四におきまして、情報解析の用に供する場合など、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合には、その必要と認められる限度において方法を問わず著作物を利用することが可能であるというふうに規定をされました。この改正は、・・・文化審議会著作権分科会におきまして平成二十七年度から平成二十八年度にかけて行われました検討及びその報告書において示された方向性を踏まえたものでございます。著作権分科会での当該検討に係る報告書におきましては、柔軟な権利制限規定に関する著作物利用のニーズとしまして、大量の情報の収集、蓄積、解析等々、これにより生まれた著作物を含み得る新たな知識、情報の出力を伴ういわゆるサイバーフィジカルシステムが挙げられておりますこと。また、先ほど申し上げました知的財産推進計画二〇一六におきましてはAIによって自律的に生成される創作物といったものがその検討対象とされていたことなどから、審議会における議論の段階で想定されていたAIとしては、従来からAIの用途として挙げられておりました画像認識等の用途に用いられるAIのほか、生成系AIなどが想定されていたというふうに考えられます。」と答弁したとおりである。
お尋ねの「著作権者の利益を保護しつつ生成AIの発展を阻害しないための制度設計」の意味するところが必ずしも明らかではないが、内閣に設置された「統合イノベーション戦略推進会議」が開催する「AI戦略会議」及びその下に設置された「AI制度研究会」が令和七年二月四日に取りまとめた「中間とりまとめ」では、「イノベーション促進とリスクへの対応の両立を確保するため、法令とガイドライン等のソフトローを適切に組み合わせ、基本的には、事業者の自主性を尊重し、法令による規制は事業者の自主的な努力による対応が期待できないものに限定して対応していくべきである。」と示されたところであり、第二百十七回国会で成立した人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律は、この考え方に立って立案したものである。
お尋ねの「AIによる自動要約や生成技術によって、削除済み情報の再生成や二次拡散が容易となっている現状」及び「規制的・技術的対応」の意味するところが明らかではなく、また、お尋ねの「忘れられる権利」は様々な意味で用いられるものであるため、お答えすることは困難である。なお、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第十三条においては、「国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な実施を図るため、国際的な規範の趣旨に即した指針の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定されている。
お尋ねの「会話型生成AIとの過度なやり取りに起因する心理的依存」並びに「AIへの過度な依存が、社会的孤立、実社会との断絶、対人関係能力の低下、犯罪への誘導など、社会不安の増大に結びつくおそれがあるとの指摘」及び「こうしたAIとの擬似的交流の拡大が、家族関係や地域社会のつながりに与える影響」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)を過度に用いることによる人の心身への影響その他の人工知能関連技術の活用が社会に及ぼす影響については、必要に応じ、関係府省庁が連携しつつ、情報収集を行うとともに、その結果を踏まえ必要な対応を検討してまいりたい。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 神奈川県の京浜臨海部は、我が国有数の製造業集積地である。港湾、エネルギーインフラ、水素関連施設及び研究開発機関が集積し、データセンターや半導体関連産業の立地拠点として大きな可能性を有している。しかし、電力需要の増大、水素…
答弁: …GXの推進及び水素社会の実現を目指す国家戦略」に関し、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同…
質問: デジタル庁は、生成AI利用環境「源内」の実装を進めており、令和八年五月から政府職員を対象とした大規模実証を実施することとしている。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生…
答弁: …御指摘の「指示語等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術を用いて、御指摘の「当該ロゴ」を作成す…
質問: 政府は、行政機関における生成AIの活用を推進している。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生成物については、入力する指示語の内容により結果が大きく左右される特性がある。…
答弁: 一、二及び四について 人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)を用いて、お尋ねの「当該ロゴ」を作成する過程におい…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第一九号、以下同答弁書という)において、第四、第五及び第六の各質問に関し、政府は「意味するところが明らかでない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時…
答弁: …行ったものである。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第三条は、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進」に関する基本理念…
質問: 近年、動画生成AI「SORA2」の登場により、既存のアニメーションや映像作品に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見…
答弁: …八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五…
質問: インターネット上に蓄積された過去の個人情報が、検索技術等の発展により事実上半永久的に参照可能となる今日において、「忘れられる権利」は、個人の人格的自律や更生権、自己情報コントロール権の観点から、国際的に重要性を増している…
答弁: …様々な意味で用いられるものであるため、お答えすることは困難である。なお、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第十三条においては、「国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な…
質問: …逸脱的行動の誘発といった深刻な懸念が示されていると考える。 なお、本年、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律が成立したが、同法は民間事業者に対して努力義務を課すにとどまり、罰則規定を含まない、いわゆるソフ…
答弁: …しも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 神奈川県の京浜臨海部は、我が国有数の製造業集積地である。港湾、エネルギーインフラ、水素関連施設及び研究開発機関が集積し、データセンターや半導体関連産業の立地拠点として大きな可能性を有している。しかし、電力需要の増大、水素…
答弁: …GXの推進及び水素社会の実現を目指す国家戦略」に関し、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同…
質問: デジタル庁は、生成AI利用環境「源内」の実装を進めており、令和八年五月から政府職員を対象とした大規模実証を実施することとしている。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生…
答弁: …御指摘の「指示語等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術を用いて、御指摘の「当該ロゴ」を作成す…
質問: 政府は、行政機関における生成AIの活用を推進している。生成AIについては、文書作成、画像生成、情報整理等において一定の有用性がある。一方、その生成物については、入力する指示語の内容により結果が大きく左右される特性がある。…
答弁: 一、二及び四について 人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)を用いて、お尋ねの「当該ロゴ」を作成する過程におい…
質問: 私が提出した質問に対する政府答弁書(内閣衆質二一九第一九号、以下同答弁書という)において、第四、第五及び第六の各質問に関し、政府は「意味するところが明らかでない」として実質的な答弁を避けている。 しかし、当該質問は、当時…
答弁: …行ったものである。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第三条は、「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進」に関する基本理念…
質問: 近年、動画生成AI「SORA2」の登場により、既存のアニメーションや映像作品に酷似した表現が容易に生成されるようになっている。こうした技術の出現は、著作権法第三十条の四が平成三十年改正により導入された時点で、ある程度予見…
答弁: …八号)第三十条の四を立案する段階において想定されていた人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同じ。)については、令和五…
質問: インターネット上に蓄積された過去の個人情報が、検索技術等の発展により事実上半永久的に参照可能となる今日において、「忘れられる権利」は、個人の人格的自律や更生権、自己情報コントロール権の観点から、国際的に重要性を増している…
答弁: …様々な意味で用いられるものであるため、お答えすることは困難である。なお、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号)第十三条においては、「国は、人工知能関連技術の研究開発及び活用の適正な…
質問: …逸脱的行動の誘発といった深刻な懸念が示されていると考える。 なお、本年、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律が成立したが、同法は民間事業者に対して努力義務を課すにとどまり、罰則規定を含まない、いわゆるソフ…
答弁: …しも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、人工知能関連技術(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和七年法律第五十三号。以下「AI法」という。)第二条に規定する人工知能関連技術をいう。以下同…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか2件に近い
「陸上自衛隊第一師団第一普通科連隊のロゴマーク及び行政におけ…」ほか2件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する質問主意書」ほか1件に近い
「会話型生成AIに起因する心理的依存及び社会的影響に関する質…」ほか1件に近い
「行政機関における生成AI活用時の指示語等の保存及び公文書管…」ほか1件に近い
「陸上自衛隊第一師団第一普通科連隊のロゴマーク及び行政におけ…」ほか1件に近い
「SORA2と著作権法第三十条の四に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。