KurageKurage 質問主意書アシスト

「会社法改正案における「特別支配株主による株式 売渡請求手続き」」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2014年5月28日〜2014年5月28日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 前川 清成)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1、承知していない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年5月28日 前川 清成 答弁 2014年6月6日
質問: 会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二二号)に関して参議院法務委員会における審議を通じて、衆議院では明らかにならなかった様々な問題点、とりわけ「特別支配株主の株式等売渡請求」(第百七十九条以下)については…
答弁: 一の1について 株式等売渡請求制度(現在、国会に提出している「会社法の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)」による改正後の会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第二編第二章第四節の二の規定による…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2014年5月28日 前川 清成 答弁 2014年6月6日
質問: 会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二二号)に関して参議院法務委員会における審議を通じて、衆議院では明らかにならなかった様々な問題点、とりわけ「特別支配株主の株式等売渡請求」(第百七十九条以下)については…
答弁: 一の1について 株式等売渡請求制度(現在、国会に提出している「会社法の一部を改正する法律案(以下「本法案」という。)」による改正後の会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第二編第二章第四節の二の規定による…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「会社法改正案における「特別支配株主による株式 売渡請求手続き」」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2023年6月16日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年6月30日
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2010年3月31日 橘 慶一郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2010年4月9日
衆議院 第174回 第333号
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2008年1月21日 大久保勉 答弁 2008年1月29日
参議院 第169回 第7号
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2007年12月20日 藤末健三 答弁 2007年12月28日
参議院 第168回 第97号
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 1977年3月2日 春日一幸 答弁 1977年3月11日
衆議院 第80回 第10号
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2008年2月8日 大久保勉 答弁 2008年2月19日
参議院 第169回 第23号お答えすることは困難 ×1
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2004年2月25日 佐藤観樹(民主党・無所属クラブ) 答弁 2004年3月16日
衆議院 第159回 第27号
「会社法改正案における「特別支配株主による株式等売渡請求手続…」に近い
提出 2005年3月4日 松野信夫(民主党・無所属クラブ) 答弁 2005年3月15日
衆議院 第162回 第28号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。