「元売人」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
1件
1954年6月15日〜1954年6月15日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 金子與重郎)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
一 昭和二十七年七月の元売人指定更新の直前の元売人数は一三九名で、そのうちに農業協同組合はなく、農業協同組合連合会は五名あつた。
二 昭和二十七年七月には、それ以前の一三九名をそのまま継続指定し、それ以降に新たに指定した元売人はない。
三 現在指定している塩元売人で塩の供給は充分円滑に行われており、特別に需給事情の変化がない限りこれ以上塩元売人を指定する必要は認められないため、塩の需給上特にやむを得ないと認められる場合を除き塩元売人を現在以上に増加させる必要はないと考えているから、農業協同組合、同連合会又は消費生活協同組合を特に指定する方針もない。
四 農業協同組合連合会である塩元売人の指定については上記の通りであるが、仮に指定するとした場合の基準については、現在販売予定数量の制限を定めていない。
個個に申請を審査して塩元売人の指定をしている。
(1) 農業協同組合連合会以外の塩元売人については、その販売予定数量が一定基準以上であること。
a 東京都(区制施行地域)、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市又は神戸市に対する販売数量が、その取扱数量の二分の一をこえる塩元売人及び北海道を販売区域とする塩元売人 年 六、〇〇〇トン
b 川崎市、仙台市、福岡市、広島市又は尼ヶ崎市に対する販売数量がその取扱数量の二分の一をこえる塩元売人(aに掲げる都又は市に対する販売数量がその取扱数量の二分の一をこえていない塩元売人が同時にbに掲げる市に対して販売をなし、aに掲げる都又は市に対する販売数量とbに掲げる市に対する販売数量の和がその取扱数量の二分の一をこえている場合を含む。)年四、五〇〇トン
c a又はbに該当する塩元売人以外の塩元売人であつて、東京都(区制施行地域以外の地域)、神奈川県、千葉県、栃木県、群馬県、長野県、青森県、富山県、愛知県、静岡県、大阪府、兵庫県、和歌山県、山口県、香川県、徳島県又は福岡県をその販売区域とする塩元売人(cに掲げる都府又は県以外の府県を販売区域とする塩元売人が公社の許可を受けてcに掲げる都、府又は県に一部販売している場合を含まない。)年三、五〇〇トン
d a、b又はcに該当しない塩元売人 年 三、〇〇〇トン
(2) 塩元売人の各営業所の取扱数量が一定基準以上であること。
(3) 塩元売人の営業所の倉庫、店舗等について一定基準のものを保有していること、すなわち店舗は一見して塩元売人営業所と判定し得る程度の体裁をととのえることを要件とし倉庫は年平均売上の二箇月分の塩を保有している程度の坪数を保有していることが必要である。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)
質問: 衆議院議長 堤 康次※(注) 殿 塩の元売人に関する質問主意書 一 昭和二十七年七月に塩の元売人の指定を更新した直前の期間において、元売人に指定されていたものの数は、いくらであつたか。 しかして、その中において農業協同組…
答弁: 一 昭和二十七年七月の元売人指定更新の直前の元売人数は一三九名で、そのうちに農業協同組合はなく、農業協同組合連合会は五名あつた。 二 昭和二十七年七月には、それ以前の一三九名をそのまま継続指定し、それ以降に新たに指定した…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「元売人」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
「塩の元売人に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。