「刑事施設法案」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
6件
1988年10月3日〜2000年11月21日
答弁書あり
6件
提出者 5人(多い順: 保坂展人、保坂 展人、北村哲男)
答えていない型が出た答弁
4件
お答えすることは困難 3、個別の事案 2、承知していない 2、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
監獄法を全面的に改正するために第百二十回国会に提出した刑事施設法案では、外出について、仮釈放の応当日を経過した懲役受刑者又は禁錮受刑者が、開放的施設において処遇を受けていること、釈放前の指導及び援助を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため、刑事施設の外において、その者が一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その釈放後の社会生活に有用な体験をする必要があると認めるときは、一日のうちの時間を定めて、刑事施設の職員の同行なしに外出することを許すことができる旨を規定している。また、同法案では、外泊について、仮釈放の応当日を経過し、かつ、六月以上刑の執行を受けた懲役受刑者又は禁錮受刑者が、開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため必要があるときは、七日以内の期間を定めて、その者が、刑事施設の職員の同行なしに刑事施設の外に外泊して、一身上の重要な用務を行い、又は更生保護に関係のある者を訪問することを許すことができる旨を規定している。
規則は、被収容者の領置物を保管、管理するための領置倉庫の保管能力やその保管、管理に従事する職員数には限界があり、特に、一部の行刑施設においては、特定の被収容者が多量の領置物を有するため領置倉庫に収納しきれない状態が生じるなど、被収容者の領置物の適正かつ良好な管理に支障を来たしている状況にあったことから、限られた人的、物的条件の下で、被収容者間の処遇の公平に配慮しつつ、領置物の適正かつ良好な管理を図るために定められたものである。しかし、規則は、監獄法第五十三条第一項の委任に基づくものであり、規則の下においては、自弁物品の購入又は差入れを制限することはできるが、被収容者の物を強制的に処分又は廃棄することができるものではない。これに対し、第百二十回国会提出に係る刑事施設法案(以下「刑事施設法案」という。)においては、被収容者の物品が著しく多量であるため刑事施設における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずるおそれがあるとして領置しない物品については、強制的にこれを処分する、又は廃棄することができる旨の規定(刑事施設法案第百二十六条第四項)が置かれている。このように、両者の制限措置には、効果に違いがあり、規則が刑事施設法案に比べ絞りを外したとの比較は適当ではないと考える。
刑事施設法案の審議経過の概要は次のとおりである。
憲法第四十一条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」と定めているところであり、その権能は極めて重要であると考えているが、平成十年八月二十一日答弁書一の(12)についてでお答えしたとおり、昭和三十八年通達は、現在効力を有している監獄法の法意を明確にしたものであり、刑事施設法案が成立していないことが昭和三十八年通達の有効性に影響を及ぼすものではないと考えている。
なお、右死刑確定者の外部交通を含め監獄法を全面改正するため、三度にわたり国会(第九十六回、第百八回、第百二十回)に刑事施設法案を提出しているところ、同法案と右通達により明確にしている監獄法第四十五条及び第四十六条の法意とは、本質的に異なるものではないと考えている。
刑事施設法案及び留置施設法案の立案の過程においては、両法案と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「国際人権B規約」という。)との整合性を念頭に置いて検討を行つた。
留置施設法案及び刑事施設法案は、国際人権B規約第七条及び第二条に違反するものとは解していない。
3 刑事施設法案第百三十七条第一項は、閉居罰において面会及び信書の発受を停止する旨を定め、また、同条第三項は、受刑者が懲罰として閉居罰を科された場合であつても、その者の訴訟の準備その他の権利の保護のため必要があると認められる場合には、権利の保護に必要な面会及び信書の発受を停止してはならない旨を定めている。
国際人権B規約第十七条1は、何人も、通信に対して「恣意的に若しくは不法に」干渉されない旨規定したものであり、刑事施設法案(以下「法案」という。)第九十八条及び第百十四条がこれに違反するとは解していない。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 現在の無期懲役刑においては、「仮釈放」の基準が明らかにされておらず、十五年程度で釈放される例もある一方で、二十五年、三十年経っても仮釈放されないケースもあると聞く。 他方、現在、与党内プロジェクトチームにおいて、「終身刑…
答弁: …の(3)について 監獄法を全面的に改正するために第百二十回国会に提出した刑事施設法案では、外出について、仮釈放の応当日を経過した懲役受刑者又は禁錮受刑者が、開放的施設において処遇を受けていること、釈放前の指導及び援助を受…
質問: …書にいわゆる「監獄法五一条二項の趣旨」との関係を明らかにされたい。 2 刑事施設法案では領置物の量的規制につき要件を相当厳格かつ具体的に絞っているが(「第一項の規定により物品を領置すべき場合において、その被収容者の物品が…
答弁: …は廃棄することができるものではない。これに対し、第百二十回国会提出に係る刑事施設法案(以下「刑事施設法案」という。)においては、被収容者の物品が著しく多量であるため刑事施設における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずる…
質問: …ようなことがあったのか。 (7) 答弁「一の(12)について」で言及した刑事施設法案は過去三回の国会提出で、どのような審理経過をたどったか。可決されない理由をどのように考えているか。 (8) 三度の提出にもかかわらず、可…
答弁: …していたことがうかがわれることを述べたものである。 一の(7)について 刑事施設法案の審議経過の概要は次のとおりである。 1 第一回目 昭和五十七年四月二十八日 第九十六回国会に法案提出 昭和五十八年十一月二十八日 第百…
質問: 死刑の是非については、五月十三日の衆院法務委員会で実質的な集中審議がなされるなど、議論が続いている。今後さらに論議を深め、死刑の本質を明らかにするため、日本の死刑制度の歴史的経緯、世界の動向、同様に国家権力が人命を奪う戦…
答弁: …全面改正するため、三度にわたり国会(第九十六回、第百八回、第百二十回)に刑事施設法案を提出しているところ、同法案と右通達により明確にしている監獄法第四十五条及び第四十六条の法意とは、本質的に異なるものではないと考えている…
3. 過去の質問主意書(6件・新しい順)
質問: 現在の無期懲役刑においては、「仮釈放」の基準が明らかにされておらず、十五年程度で釈放される例もある一方で、二十五年、三十年経っても仮釈放されないケースもあると聞く。 他方、現在、与党内プロジェクトチームにおいて、「終身刑…
答弁: …の(3)について 監獄法を全面的に改正するために第百二十回国会に提出した刑事施設法案では、外出について、仮釈放の応当日を経過した懲役受刑者又は禁錮受刑者が、開放的施設において処遇を受けていること、釈放前の指導及び援助を受…
質問: …書にいわゆる「監獄法五一条二項の趣旨」との関係を明らかにされたい。 2 刑事施設法案では領置物の量的規制につき要件を相当厳格かつ具体的に絞っているが(「第一項の規定により物品を領置すべき場合において、その被収容者の物品が…
答弁: …は廃棄することができるものではない。これに対し、第百二十回国会提出に係る刑事施設法案(以下「刑事施設法案」という。)においては、被収容者の物品が著しく多量であるため刑事施設における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずる…
質問: …ようなことがあったのか。 (7) 答弁「一の(12)について」で言及した刑事施設法案は過去三回の国会提出で、どのような審理経過をたどったか。可決されない理由をどのように考えているか。 (8) 三度の提出にもかかわらず、可…
答弁: …していたことがうかがわれることを述べたものである。 一の(7)について 刑事施設法案の審議経過の概要は次のとおりである。 1 第一回目 昭和五十七年四月二十八日 第九十六回国会に法案提出 昭和五十八年十一月二十八日 第百…
質問: 死刑の是非については、五月十三日の衆院法務委員会で実質的な集中審議がなされるなど、議論が続いている。今後さらに論議を深め、死刑の本質を明らかにするため、日本の死刑制度の歴史的経緯、世界の動向、同様に国家権力が人命を奪う戦…
答弁: …全面改正するため、三度にわたり国会(第九十六回、第百八回、第百二十回)に刑事施設法案を提出しているところ、同法案と右通達により明確にしている監獄法第四十五条及び第四十六条の法意とは、本質的に異なるものではないと考えている…
質問: 刑事施設法案、留置施設法案に関する質問主意書 本年七月二十日から同二十二日にかけてジュネーブで開かれた国連人権専門委員会において、市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下、「国際人権B規約」という。)の実施状況に関する…
答弁: 一及び二について 刑事施設法案及び留置施設法案の立案の過程においては、両法案と市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号。以下「国際人権B規約」という。)との整合性を念頭に置いて検討を行つた。 三につい…
質問: 衆議院議長 原 健三郎 殿 刑事施設法案に関する質問主意書 今年七月に開かれた国連人権専門委員会で、我が国の代用監獄制度について、各国の委員から多くの質問が出され、未決者を警察留置場に拘禁する問題について様々な人権侵害の…
答弁: …通信に対して「恣意的に若しくは不法に」干渉されない旨規定したものであり、刑事施設法案(以下「法案」という。)第九十八条及び第百十四条がこれに違反するとは解していない。 三について 国際人権B規約第十四条3(b)の「自ら選…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「刑事施設法案」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「刑事施設法案、留置施設法案に関する質問」ほか1件に近い
「刑事施設法案、留置施設法案に関する質問」ほか1件に近い
「刑事施設法案、留置施設法案に関する質問」ほか1件に近い
「受刑者の処遇に関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
「受刑者の処遇に関する質問主意書」に近い
「死刑制度等内閣の姿勢に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。