KurageKurage 質問主意書アシスト

「吉國内閣法制局長官 「国民」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
3件
2016年12月14日〜2016年12月14日
答弁書あり
3件
提出者 1人(多い順: 小西 洋之)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第102号お答えすることは困難 ×1
質問: …衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。」との吉國内閣法制局長官答弁は、如何なる論理展開(論理の運び)によって構成されている答弁であると認識するか、見解を示されたい。 二 前記「一」の吉國内閣法…
答弁: …平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。 三について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第108号
質問: …政府見解の作成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での吉國内閣法制局長官の答弁「先ほど憲法第十三条と申し上げましたが、その前に、前文の中に一つ、その前文の第二文と申しますか、第二段目でございますが、「日…
答弁: …いて 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号)にお…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第102号お答えすることは困難 ×1
質問: …衛の措置が発動するのだ、という説明からそうなったわけでございます。」との吉國内閣法制局長官答弁は、如何なる論理展開(論理の運び)によって構成されている答弁であると認識するか、見解を示されたい。 二 前記「一」の吉國内閣法…
答弁: …平成二十六年七月一日閣議決定)でお示ししたものであり、それ以前の御指摘の吉國内閣法制局長官(当時)の答弁は、その当時の政府の憲法の解釈について述べたものであると理解される。 三について 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月…
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第101号
質問: …成要求がなされた昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会での質疑における吉國内閣法制局長官答弁中「侵略が現実に起こった場合に、これは平和的手段では防げない、その場合に「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」が根底から…
答弁: …いて 御指摘の答弁を含め昭和四十七年九月十四日の参議院決算委員会における吉國内閣法制局長官(当時)の答弁と御指摘の「昭和四十七年政府見解」との関係については、先の答弁書(平成二十七年十月六日内閣参質一八九第三六四号。以下…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「吉國内閣法制局長官 「国民」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか2件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第105号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか2件に近い
提出 2015年5月22日 小西 洋之 答弁 2015年6月2日
参議院 第189回 第139号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第107号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第103号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第362号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」ほか1件に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第106号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」に近い
提出 2015年9月25日 小西 洋之 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第364号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」に近い
提出 2016年12月14日 小西 洋之 答弁 2016年12月22日
参議院 第192回 第104号
「吉國内閣法制局長官の「国民の生命等が根底からくつがえされる…」に近い
提出 2015年6月29日 中西 健治 答弁 2015年7月7日
参議院 第189回 第189号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。