「国家公務員共済年金 職域加算部分」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2004年4月2日〜2009年12月2日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 浅尾 慶一郎)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国家公務員共済年金制度において、職域加算部分に係る共済年金を支給する法的根拠については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十七条第二項等に規定されており、現在、これらの規定に基づき、その支給を行っているところである。
政府としては、今後、新たな年金制度の創設に向けた検討の中で、職域加算部分を含む国家公務員共済年金の在り方についても併せて検討していくこととしている。
国家公務員の退職手当は、勤続報償を基本的性格とするものであり、その支給水準については、官民均衡を図る観点から、民間企業の退職金の支給水準を調査し、これを参考にして決定しているところである。民間企業の企業年金の多くは、退職一時金と代替的であるなど、退職金制度の一環として機能していることから、民間企業退職金実態調査においては、退職金に相当する企業年金の企業負担分もその対象に含めている。一方、国家公務員共済年金の職域加算部分は、公的年金の中で、公務の能率的運営に資するという観点から、国家公務員に様々な身分上の制約が課されていること等を踏まえて設けられたものであり、その給付水準は民間企業の企業年金の支給水準との関係で設定しているものではない。このように、国家公務員共済年金の職域加算部分は、勤続報償を基本的性格とする国家公務員の退職手当とは異なる性格のものであることから、これを退職金の支給水準の官民比較の対象に含めていない現状は妥当なものであると考える。
なお、本年三月二十三日の参議院予算委員会において、総務大臣が国家公務員の身分上の制約について言及した趣旨は、国家公務員共済年金の職域加算部分が退職手当と異なる性格のものであり退職金の官民比較の対象にはなじまないことについて述べたものである。
保険料率は、職域加算部分の有無等の給付の仕組みの違いのみならず、年金の成熟度、組合員(被保険者)及び受給者の年齢構成、受給者の組合員期間(被保険者期間)、積立金の状況など様々で複雑な要因の影響を受けるものである。したがって、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金及び厚生年金の間の保険料率の差と職域加算部分の有無とは直接対応するものではなく、お尋ねの認識は当たらないと考える。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …れるものと考える。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金において、退職年金の平均額(受給総額を受給人数で除したもの)はいくらか。また、厚生年金における退職年金の平均…
答弁: 一について 平成十四年度末現在において、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金における退職年金(以下単に「退職年金」という。)の平均月額並びに厚生年金における老齢年金(以下単に「老齢年金」という。)の平均月額は、別表の…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …の質問に対し、平成十八年三月九日の参議院予算委員会で、竹中元総務大臣は「国家公務員共済年金の職域加算部分というのは、公的年金の中で公務の能率的運営に資するという観点から、国家公務員に様々な身分上の制約が課されているわけで…
答弁: 一及び二について 国家公務員共済年金制度において、職域加算部分に係る共済年金を支給する法的根拠については、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第七十七条第二項等に規定されており、現在、これらの規定に基づき…
質問: …れるものと考える。 このような観点から、標記について以下質問する。 一、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金において、退職年金の平均額(受給総額を受給人数で除したもの)はいくらか。また、厚生年金における退職年金の平均…
答弁: 一について 平成十四年度末現在において、国家公務員共済年金及び地方公務員共済年金における退職年金(以下単に「退職年金」という。)の平均月額並びに厚生年金における老齢年金(以下単に「老齢年金」という。)の平均月額は、別表の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「国家公務員共済年金 職域加算部分」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」ほか1件に近い
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」に近い
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」に近い
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」に近い
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」に近い
「公務員の共済年金及び退職金に関する質問主意書」に近い
「国家公務員共済年金の職域加算部分に関する質問主意書」に近い
「国家公務員共済年金の職域加算部分に関する質問主意書」に近い
「国家公務員共済年金の職域加算部分に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。