Kurage 質問主意書アシスト

「在外自国民 保護」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
2014年6月18日〜2014年6月20日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 藤末 健三、小池 政就)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1、趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上は、領域国の同意に基づく在外自国民の保護及び救出といった活動の本質は、領域国の同意に基づいて、領域国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のための活動の一部を補完的に行っているものと観念され、このように観念される活動は、国際連合憲章(昭和三十一年条約第二十六号)第二条第四項で禁止されている「武力の行使」には当たらず、したがって、国際法上自衛権の行使に当たること又は国際連合安全保障理事会の決定に基づくことを理由とする違法性の阻却を論ずる必要はないと考えられている。このような国際法上の考え方と政府の国際法に関する理解との間に相違はない。
在外自国民の保護に関する質問主意書 小池 政就 答弁 2014年6月27日
お尋ねの「在外自国民の保護、救出」の具体的な内容等が明らかではないので、憲法との関係について一概にお答えすることは困難であるが、一般論として、いわゆる自己保存のための武器使用等を超える「在外自国民の保護、救出」のための武器使用については、このような武器使用を国家又は国家に準ずる組織に対して行った場合には、同条の禁ずる「武力の行使」に当たるおそれがあるという問題がある。
在外自国民の保護に関する質問主意書 小池 政就 答弁 2014年6月27日

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2014年6月18日 小池 政就(結いの党) 答弁 2014年6月27日
質問: …府方針として、武器使用の相手方が国家または国家に準ずる組織の是非によって在外自国民の保護、救出に制約があり得るとしている。 他方、過去の政府答弁(平成三年三月十三日衆議院安全保障特別委員会大森内閣法制局第一部長)では、自…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上は、領域国の同意に基づく在外自国民の保護及び救出といった活動の本質は、領域国の同意に基づいて、領域国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のため…

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第172号
質問: …築に関する懇談会」報告書においては、集団的自衛権の問題等だけではなく、「在外自国民の保護・救出等」についての提言もなされており、領域国の同意がある場合のみならず、領域国の同意がない場合であっても、憲法が在外自国民の生命、…
答弁: 一について 一般的に、歴史的な事象に関する評価については、専門家等により議論されるべきものと考えており、お尋ねについてはお答えを差し控えたい。 二について 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十…
提出 2014年6月18日 小池 政就(結いの党) 答弁 2014年6月27日
質問: …府方針として、武器使用の相手方が国家または国家に準ずる組織の是非によって在外自国民の保護、救出に制約があり得るとしている。 他方、過去の政府答弁(平成三年三月十三日衆議院安全保障特別委員会大森内閣法制局第一部長)では、自…
答弁: …お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、国際法上は、領域国の同意に基づく在外自国民の保護及び救出といった活動の本質は、領域国の同意に基づいて、領域国の警察当局等の機関がその任務の一環として行うべき治安の回復及び維持のため…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在外自国民 保護」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在外自国民の保護に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2010年11月26日 山谷 えり子 答弁 2010年12月7日
参議院 第176回 第130号
「在外自国民の保護に関する質問主意書」に近い
提出 2015年9月24日 山本 太郎 答弁 2015年10月2日
「日中戦争前における日本軍の大陸への派遣理由に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第169号
「日中戦争前における日本軍の大陸への派遣理由に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月20日 藤末 健三 答弁 2014年6月27日
参議院 第186回 第171号
「在外自国民の保護に関する質問主意書」に近い
提出 2015年7月10日 水野 賢一 答弁 2015年7月21日
参議院 第189回 第201号お答えすることは困難 ×1
「在外自国民の保護に関する質問主意書」に近い
提出 2014年6月18日 小池 政就(結いの党) 答弁 2014年6月27日
「在外自国民の保護に関する質問主意書」に近い
提出 2022年5月31日 緒方 林太郎(有志の会) 答弁 2022年6月10日
衆議院 第208回 第75号
「日中戦争前における日本軍の大陸への派遣理由に関する質問主意書」に近い
提出 1996年2月1日 小森龍邦 答弁 1996年2月13日
衆議院 第136回 第2号
「在外自国民の保護に関する質問主意書」に近い
提出 2016年3月31日 岡本 充功(民進党・無所属クラブ) 答弁 2016年4月8日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。