KurageKurage 質問主意書アシスト

「在留外国人 国民健康保険適用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2019年5月13日〜2019年5月13日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 尾辻 かな子)
答えていない型が出た答弁
1件
趣旨が明らかではない 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2019年5月13日 尾辻 かな子(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年5月24日
衆議院 第198回 第166号趣旨が明らかではない ×1
質問: …、日本国民で資格取得から一年以内の被保険者はその対象としない理由、および在留外国人のみを対象とする理由を明らかにされたい。 三 同通知に基づき、市町村が当該市町村所管の地方入国管理局に在留資格の本来活動を行っていない可能…
答弁: 一について 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四条第三項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等の国民健康保険事業を適切に実施するものとされていること、同法…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2019年5月13日 尾辻 かな子(立憲民主党・無所属フォーラム) 答弁 2019年5月24日
衆議院 第198回 第166号趣旨が明らかではない ×1
質問: …、日本国民で資格取得から一年以内の被保険者はその対象としない理由、および在留外国人のみを対象とする理由を明らかにされたい。 三 同通知に基づき、市町村が当該市町村所管の地方入国管理局に在留資格の本来活動を行っていない可能…
答弁: 一について 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四条第三項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等の国民健康保険事業を適切に実施するものとされていること、同法…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「在留外国人 国民健康保険適用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 1999年6月3日 大脇 雅子 答弁 1999年7月6日
参議院 第145回 第20号
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2024年12月13日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2024年12月24日
衆議院 第216回 第66号お答えすることは困難 ×1
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2025年5月9日 竹上 裕子(日本保守党) 答弁 2025年5月20日
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2021年10月8日 浜田 聡 答弁 2021年10月19日
参議院 第205回 第27号趣旨が明らかではない ×2
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2023年11月20日 石垣 のりこ 答弁 2023年12月1日
参議院 第212回 第59号
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2008年10月6日 和田 隆志(民主党・無所属クラブ) 答弁 2008年10月14日
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2009年1月8日 小池 晃 答弁 2009年1月20日
参議院 第171回 第5号お答えすることは困難 ×1
「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の…」に近い
提出 2025年8月1日 田村 貴昭(日本共産党) 答弁 2025年8月15日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。