「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書 廃棄」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2010年2月5日〜2010年2月22日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …した取調べのメモ(以下、「メモ」という。)を、大阪地方検察庁特別捜査部が廃棄していたことを村木氏の弁護人が明らかにしたとの報道がなされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第八五号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質…
答弁: …と承知しているが、政府として、個別具体的な事件における取調べメモの作成、廃棄の有無及びそれに対する見解並びに取調べメモの作成及び廃棄の有無に関する法務大臣による調査の有無を公にすることは、裁判所に予断を与えることなどから…
質問: …した取調べのメモ(以下、「メモ」という。)を、大阪地方検察庁特別捜査部が廃棄していたことを村木氏の弁護人が明らかにしたとの報道がなされている。右を踏まえ、質問する。 一 一般に、検察官が取調べを行う際、備忘録等として、前…
答弁: 一について 一般論として申し上げれば、検察当局においては、取調べにおける被疑者等の言動を記載したいわゆる取調べメモを作成することがあるものと承知している。 二について 例えば、検察官の面前における供述を録取した書面に証拠…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …した取調べのメモ(以下、「メモ」という。)を、大阪地方検察庁特別捜査部が廃棄していたことを村木氏の弁護人が明らかにしたとの報道がなされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第八五号)を踏まえ、再質問する。 一 前回質…
答弁: …と承知しているが、政府として、個別具体的な事件における取調べメモの作成、廃棄の有無及びそれに対する見解並びに取調べメモの作成及び廃棄の有無に関する法務大臣による調査の有無を公にすることは、裁判所に予断を与えることなどから…
質問: …した取調べのメモ(以下、「メモ」という。)を、大阪地方検察庁特別捜査部が廃棄していたことを村木氏の弁護人が明らかにしたとの報道がなされている。右を踏まえ、質問する。 一 一般に、検察官が取調べを行う際、備忘録等として、前…
答弁: 一について 一般論として申し上げれば、検察当局においては、取調べにおける被疑者等の言動を記載したいわゆる取調べメモを作成することがあるものと承知している。 二について 例えば、検察官の面前における供述を録取した書面に証拠…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・7件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書 廃棄」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
衆議院 第171回 第542号
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第124号
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
衆議院 第177回 第100号
「大阪地方検察庁特別捜査部における取調べを記録した文書の廃棄…」ほか1件に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。