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国家公務員の所管業務についての厚生労働省雇用均等・児童家庭局長の認識に関する質問主意書
衆議院 第171回 第499号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
障害者団体向けに格安で郵便サービスを提供する制度を悪用した事件に絡み、本年五月二十六日、厚生労働省障害保健福祉部係長の上村勉氏が逮捕された。右の事件に関し、過去に上村氏の上司であった村木厚子厚労省雇用均等・児童家庭局長が六月二日の参議院厚生労働委員会に出席した際、偽の証明書発行に関与したとの疑惑を持たれていることについて「(現職の)局長として呼ばれており、所管外の問題について答えられない」との答弁をしたと報じられている。右を踏まえ、質問する。
一 所管の定義如何。
二 一般に国家公務員は、様々な部署で勤務し、所管する業務も多岐にわたることが多いと思料するが、国家公務員が、自身が現在所管しているものではなく、過去に所管した業務について国会等で質問を受け、それについて答弁してはならないという制限を科されているか。
三 前文で触れた、今次発生した郵便制度悪用事件に絡む自身の疑惑につき、村木局長が所管外として答弁を拒否したことは妥当であるか。
四 報道によると、障害者団体である「凛の会」の設立者であり、郵便法違反容疑で逮捕されている倉沢邦夫氏が、大阪地方検察庁特別捜査部の調べに対し、村木局長より偽の証明書を直接受け取ったことや、倉沢氏が同局長に面会した際に、同局長が同氏の目の前で当時の日本郵政公社幹部に電話をしたことを供述しているとのことであるが、村木局長が過去に右の様な行動をとった事実はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「所管」については、例えば、広辞苑によれば、その意味は「管理または管轄すること。また、その範囲。」とされている。また、法令上は、行政事務等が公の機関の管轄に属する関係を表す用語として用いられていると承知している。
二及び三について
法令上、お尋ねのような制限があるとは承知していないが、一般に、国会において局長等が政府参考人として説明を求められ、それが所管外の事項についてのものである場合には、局長等が答弁を差し控える旨の答弁をすることは、許容されるものと考える。
四について
お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査の内容にかかわる事柄であることから、お答えを差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。