「安倍晋三元内閣総理大臣 国葬儀」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
2022年8月3日〜2022年8月3日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 中谷 一馬、櫻井 周)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を令和四年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 大正十五年に制定された国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)は、一定の範囲の皇族…
答弁: …から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。 八から十までについて お尋ねの「参列者数」、「参列する」者の範囲…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …文雄内閣総理大臣は二〇二二年七月十四日の記者会見において、国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことを表明した。そこで、安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うことについて、以下、質問する。 一 国葬儀…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を令和四年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 大正十五年に制定された国葬令(大正十五年勅令第三百二十四号)は、一定の範囲の皇族…
答弁: …から幅広い哀悼、追悼の意が寄せられています。こうした点を勘案し、この秋に国葬儀の形式で安倍元総理の葬儀を行うことといたします。」と述べているとおりである。 八から十までについて お尋ねの「参列者数」、「参列する」者の範囲…
質問: 政府は令和四年七月二十二日の閣議で、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀を同年九月二十七日に行うと決定した。本件について、以下質問する。 一 「故吉田茂国葬儀」の際には、大喪の礼を除いて国葬についての根拠法令がなかったことから…
答弁: 一について 内閣法制局においては、御指摘の「故安倍晋三国葬儀」について具体的な検討は行っていないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法…
質問: …文雄内閣総理大臣は二〇二二年七月十四日の記者会見において、国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことを表明した。そこで、安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を国葬儀の形式で行うことについて、以下、質問する。 一 国葬儀…
答弁: …するところが必ずしも明らかではないが、閣議決定を根拠として国の儀式である国葬儀を行うことは、国の儀式を内閣が行うことは行政権の作用に含まれること、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第三項第三十三号において内閣…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「安倍晋三元内閣総理大臣 国葬儀」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことに関す…」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか2件に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」ほか1件に近い
「国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことに関す…」ほか1件に近い
「国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことに関す…」に近い
「国葬儀の形式で安倍晋三元内閣総理大臣の葬儀を行うことに関す…」に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」に近い
「安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀に関する質問主意書」に近い
「「故安倍晋三国葬儀」における形式・費用・参列者・警備などに…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。