「尖閣諸島沖で我が国 海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2011年5月17日〜2011年8月4日
答弁書あり
8件
提出者 1人(多い順: 浅野 貴博)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一、三及び五について 在外公館は、外国報道機関による我が国に関連する報道等について情報収集を行い、公電等によって外務本省に対する報告を行っており、これら報告文書については、外務省として適切に保管している。また、これら報道…
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一から三までについて 政府としては、お尋ねの「証言」に係る事実関係については把握しておらず、「証言」に対する見解をお示しすることは困難であるが、いずれにしても、御指摘の事件については、捜査当局において、適正に捜査を行い、…
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一について 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
衆議院 第177回 第375号
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一について お尋ねについては、先の答弁書(平成二十三年八月二日内閣衆質一七七第三四六号)五についてで述べたとおり、御指摘の「議決二」に対する中国側の立場の申入れがあり、これに対し日本側から、日本側の立場を伝えているが、こ…
衆議院 第177回 第346号
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一について 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差…
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一、三及び五について 在外公館は、外国報道機関による我が国に関連する報道等について情報収集を行い、公電等によって外務本省に対する報告を行っており、これら報告文書については、外務省として適切に保管している。また、これら報道…
衆議院 第177回 第291号
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一から四までについて 先の答弁書(平成二十三年六月二十四日内閣衆質一七七第二四五号)で述べたとおりであり、外務省として、個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処しており、御指摘の報…
衆議院 第177回 第245号
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一から六までについて 先の答弁書(平成二十三年六月十四日内閣衆質一七七第二二八号)で述べたとおり、個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処しているが、その詳細について明らかにするこ…
衆議院 第177回 第228号
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件(以下、「衝突事件」という。)が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したもの…
答弁: 一から三までについて 外務省として、御指摘の報道については承知しているが、個別の報道への対応については、その事実関係や影響等を総合的に勘案して、適切に対処している。なお、御指摘の報道に対して意見広告を出すことは考えていな…
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一から三までについて 政府としては、お尋ねの「証言」に係る事実関係については把握しておらず、「証言」に対する見解をお示しすることは困難であるが、いずれにしても、御指摘の事件については、捜査当局において、適正に捜査を行い、…
質問: 昨年九月七日、尖閣諸島周辺に侵入した中国漁船が、我が国の海上保安庁巡視船に衝突する事件が起きた。右を受け、同月八日、石垣海上保安部は同漁船の※(注)其雄船長を公務執行妨害の容疑で逮捕したものの、同月二十四日、那覇地方検察…
答弁: 一について 検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三条において「検察審査会は、独立してその職権を行う。」と規定されているところ、お尋ねは、検察審査会の判断についての評価を問うものであり、政府として答弁することは差…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・2件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「尖閣諸島沖で我が国 海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けていた中国漁船船長」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」ほか7件に近い
衆議院 第180回 第257号
「尖閣諸島沖で我が国の海上保安船に衝突し起訴猶予処分を受けて…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。