「建設業退職金共済制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1990年6月26日〜2009年5月21日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 加賀谷 健、鍵田節哉、上田 耕一郎)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)は、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第七十八条第一項の規定に基づいて作成した基本方針に沿って、業務上の余裕金を運用しており、御指摘の建設業退職金共済制度(法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約に係る退職金共済制度のうち建設業に係るものをいう。以下同じ。)における給付経理の資産額は、適正なものであると考えている。
御指摘の報道がされたことも踏まえ、平成十年七月から、特殊法人勤労者退職金共済機構において、どの程度の元請事業主が下請事業主を選定するに当たり建設業退職金共済制度への加入を指導しているか、どの程度の発注者が下請事業主の当該制度への加入を指導するよう元請事業主に指導しているか、及びどの程度の下請事業主が元請事業主から共済証紙を受領しているかについて、全国調査を実施したものである。同年十二月に取りまとめられた調査結果によると、していると答えた者の割合はそれぞれ十・六パーセント、三十二・四パーセント及び三十三・九パーセントであった。
建設業退職金共済制度(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約に係る退職金共済制度のうち建設業に係るものをいう。以下同じ。)は、建設業を営む中小企業者に期間を定めて雇用される労働者について、その福祉の増進等を図ることを目的として、事業主の拠出による退職金共済制度を設けたものである。
建設業退職金共済制度は、昭和三十九年に創設され、昭和三十九年度末には共済契約者数約一万六千、被共済者数約九万三千の規模であったが、平成九年度末には共済契約者数約十五万千、被共済者数約百九十九万四千と広く普及しており、建設業を営む事業主に期間を定めて雇用される労働者の福祉の増進、建設業における労働力の確保等に重要な役割を果たしてきたものと考えている。
勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が定めている法第三十三条第四項に規定する退職金共済証紙(以下「証紙」という。)を購入する際の目安(以下「購入の目安」という。)については、建設省が行っている「公共工事着工統計」から推計した公共工事における総工事費評価額及び延べ就労労働者数を基礎に、当該延べ就労労働者数のうち建設業退職金共済制度の対象となるものの数の推計及び建設業退職金共済制度の対象者一人一日当たりの掛金(共済契約者が機構に納付すべき掛金をいう。以下同じ。)の額のうち公共工事における工事費の予定価額の積算の基礎に加えられていた額を考慮して、昭和四十五年に当時の建設業退職金共済組合が定めたものであると承知している。
建設省の土木請負工事工事費積算基準(以下「積算基準」という。)の改訂は、土木工事の諸経費に関する実態調査に基づき実施している。この実態調査は、積算基準に定めるべき現場管理費の純工事費に対する割合等を求めるための資料を得ることを目的としたものであり、積算基準を構成する個別の費目に関して調査することを目的としてはいないが、当該実態調査を通じて、現場管理費の構成要素の一つである建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度(法第二条第三項に規定する退職金共済契約に係る退職金共済制度をいう。以下同じ。)に係る掛金の総額に関する資料が得られている。これによると、平成八年度及び平成九年度に実施した直近の調査における有効標本数は合わせて千百六十七工事であり、これらの工事全体での建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度に係る掛金の総額は約八億八千四百八万六千円となっているが、建設業退職金共済制度に係る掛金のみの額は不明である。
また、平成八年度及び平成九年度に実施した調査で得られた資料に基づき、建設業退職金共済制度及び中小企業退職金共済制度に係る掛金の総額の工事契約金額に占める割合を工事規模別及び積算基準における工種区分別に整理した結果は、それぞれ別表第六及び別表第七のとおりである。
一方、建築工事及び設備工事に係る実態調査は、それぞれおおむね十年ごとに実施している。直近の調査は、建築工事は昭和六十二年度及び昭和六十三年度に完成した工事を、設備工事は平成元年度に完成した工事をそれぞれ対象に実施したものであるが、これらの調査における個別の調査票は、既に保存期間の満了により廃棄されている。なお、建築工事及び設備工事については現在新たな実態調査を行っているところであり、当該実態調査の結果を踏まえて建設業退職金共済制度に係る掛金の総額及び当該総額の工事契約金額に占める割合を明らかにすることが可能と考えている。
御指摘の調査は、機構に統合される前の建設業・清酒製造業・林業退職金共済組合が行った「建設業退職金共済制度に関する実態調査」、「建設作業員の実態調査」及び「共済証紙の流れに関する実態調査」であると思われる。これらの調査の結果によれば、共済手帳の交付を受けたすべての者に証紙を貼付するとした回答が調査の対象とした共済契約者の約九十六パーセントを占め、また、一年間を通じた証紙の過不足について「大体において適正量である」とした回答が調査の対象とした共済契約者の約七十三パーセントを占めており、証紙の購入及び貼付の履行状況はおおむね良好であることが判明したが、他方、第一次下請業者及び第二次下請業者の建設業退職金共済制度への加入率はそれぞれ約六十五パーセント及び約三十二パーセントといずれも低い割合にとどまっていることが判明したものである。
これらの調査の結果を踏まえ、建設業退職金共済制度への加入促進並びに証紙の購入及び貼付の履行確保について、下請業者を中心とした未加入事業主への加入勧奨の実施、証紙の購入及び貼付の履行状況の良好でない事業主に対する指導の強化等を機構において行うとともに、昭和六十一年に事業主の加入を促進するための新規加入者に対する掛金負担軽減措置を創設したところである。なお、建設業退職金共済制度に係る共済契約者数及び被共済者数は、昭和五十八年から平成九年度末までの間において、着実に増加している。
建設省直轄工事における建設業退職金共済制度の証紙の購入状況の把握については、従前から、御指摘の「建設業退職金共済制度の普及徹底に関する措置について」(昭和四十五年五月一日付け建設省厚発第二百四十四号。以下「官房長通達」という。)において、請負契約の現場説明に際し、工事を受注した場合には発注者用掛金収納書(以下「収納書」という。)を工事契約後一箇月以内に地方建設局の事務所長等に提出するよう十分説明するものとされていたところであるが、いずれの地方建設局においても、契約変更後の証紙の購入状況を把握するため工事完成時にも収納書を提出するよう何らかの形で指導を行ってきており、実際にも工事完成時に収納書の提出を受けているのが通例であった。本年七月十六日付けの官房長通達の改正は、こうした状況を踏まえ、請負契約の現場説明に際し、工事を受注した建設業者は工事完成時にも収納書を提出するよう十分説明すべき旨を明文化するために行ったものであり、従前の指導内容について地方建設局ごとに基本的な差異があったとは認識していない。
労働者が共済手帳の交付又は証紙の貼付を要求したことにより不利益な取扱いを受けることを想定した特別な指導は行っていないが、適正な共済手帳の交付及び証紙の貼付については、機構において、建設業退職金共済事業支部を通じて毎年開催する説明会、建設業退職金共済制度加入促進強化月間における研修会等の機会を通じて事業主に対する指導を行っているほか、建設業の業界団体を通じて周知徹底を図っているところである。また、建設省直轄工事における請負契約の現場説明に際しても、元請負人に対して適正に証紙を貼付するよう指導を行っている。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 建設業退職金共済制度の運営状況等に関する質問主意書 建設業退職金共済制度は、建設業の事業主が勤労者退職金共済機構(以下、機構)と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、機構が交付する…
答弁: 一の1について 建設業退職金共済制度(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約に係る退職金共済制度のうち建設業に係るものをいう。以下同じ。)は、建…
質問: 建設業退職金共済制度の改善に関する質問主意書 昨今、建設技能労働者の不足が極めて深刻な問題となっており、建設労働者の待遇改善は急務である。しかるに、一九六四年に発足した建設業退職金共済制度が、二十六年を経ていまだ十分な普…
答弁: …であることから困難である。 二の1について 指名競争の参加資格審査の際、建設業退職金共済制度への加入状況を確認する一つの手段として加入・履行証明書を添付させている発注機関もあるが、事務簡素化のため本制度への加入の有無を参…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: 建設業退職金共済制度は建設現場で働く日雇い労働者の雇用と生活を守るため、中小企業退職金共済法に基づき国によって作られた退職金制度と理解している。しかし、独立行政法人勤労者退職金共済機構建設業退職金共済事業本部(以下「建退…
答弁: …基づいて作成した基本方針に沿って、業務上の余裕金を運用しており、御指摘の建設業退職金共済制度(法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約に係る退職金共済制度のうち建設業に係るものをいう。以下同じ。)における給付経理の…
質問: 建設業退職金共済制度の運営状況等に関する質問主意書 建設業退職金共済制度は、建設業の事業主が勤労者退職金共済機構(以下、機構)と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、機構が交付する…
答弁: 一の1について 建設業退職金共済制度(中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「法」という。)第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約に係る退職金共済制度のうち建設業に係るものをいう。以下同じ。)は、建…
質問: 建設業退職金共済制度の改善に関する質問主意書 昨今、建設技能労働者の不足が極めて深刻な問題となっており、建設労働者の待遇改善は急務である。しかるに、一九六四年に発足した建設業退職金共済制度が、二十六年を経ていまだ十分な普…
答弁: …であることから困難である。 二の1について 指名競争の参加資格審査の際、建設業退職金共済制度への加入状況を確認する一つの手段として加入・履行証明書を添付させている発注機関もあるが、事務簡素化のため本制度への加入の有無を参…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「建設業退職金共済制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「建設業退職金共済制度の改善に関する質問」ほか1件に近い
「建設業退職金共済制度の運用状況等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「建設業退職金共済制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「建設業退職金共済制度に関する質問主意書」に近い
「建設業退職金共済制度の運用状況等に関する質問主意書」に近い
「建設業退職金共済制度の改善に関する質問」に近い
「建設業退職金共済制度の運用状況等に関する質問主意書」に近い
「建設業退職金共済制度に関する質問主意書」に近い
「建設業退職金共済制度に関する質問主意書」に近い
「建設業退職金共済制度の運用状況等に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文8段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。