ことばで探す › 衆議院 第84回
公共工事・土木請負工事等における前払金支払制度の金利取得に関する質問主意書
衆議院 第84回 第45号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
公共工事・土木請負工事等における前払金支払制度の金利取得に関する質問主意書
国・日本専売公社・日本国有鉄道・日本電信電話公社又は地方公共団体その他の公共団体は「予算決算及び会計令臨時特例」第二条の規定により、公共工事・土木請負工事等の発注において前払金の支払いを行つている。
建設省などでは、契約による支払い条件の一部として会計法令に認められたものとして、当然金利は取得していない。
しかるに、日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本鉄道建設公団の三機関は、従来からこの前払金に対し金利を取得しており、本年四月十二日、衆議院建設委員会において政府の見解を求めたところ、櫻内義雄国務大臣より「関係発注機関とも相談してまいりたい」との答弁を得た。
ところが、現在に至るもその結論を見るに至らないと思われるので、次の事項について質問する。
一 国と前記の関係発注三機関(日本国有鉄道・日本電信電話公社・日本鉄道建設公団)との間に相談が行われていれば、その内容と見通しはどうか。
二 前払金に対し金利を取得している前記の関係発注三機関は、公共事業予算が大型化するに従つてその金利取得が増大する。
この金利の支払いは、工事を受注した元請業者の負担に終わらず、下請の中小建設業者が負担しなければならない実情であり、その上、元請業者は直接契約者として発注者より事務経費等の支給を受けるが、下請業者に対しては必ずしもその保障はされていない。これらの実態は、結果的に下請業者の経営を著しく圧迫しているものである。
金利を取得している三機関は、この実態を掌握し対応策を講じているのか。
三 公社・公団等公共団体の会計規定は、監督官庁の認可、承認を得て施行されているわけであるが、この工事請負契約を締結するに当たつて根拠となる会計処理原則が、日本住宅公団・日本道路公団などは、国と同様の会計規定を定めているにもかかわらず、前記の関係発注三機関は、前者と相違した会計規定を定めている。
この会計処理原則の不統一に問題の本質があると思うがどうか。
四 前払金支払い制度の本義に照らして、前記の関係発注三機関に対しては、金利取得の実態を廃止するよう早急に指示すべきであると思われるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一、二及び四について
日本国有鉄道、日本電信電話公社及び日本鉄道建設公団(以下「関係発注三機関」という。)は、公共工事の請負金については、当該工事完了後にこれを支払うのを原則としているが、請負金額が多額の場合又は工事期間が長期にわたる場合等当該工事を円滑かつ確実に行わせるためにあらかじめ相手方に対し材料確保等の資金を提供することが必要な場合であつて、相手方の申出があり、かつ、関係発注三機関側の資金事情が許す場合に限つて、前払金を支払つている。この場合において関係発注三機関は、当該前払金に係る利息を取得し、又は利息相当分を当該請負金額から控除することとしているが、当該請負金額には当該前払金の額に相当する金額を金融機関から借り入れた場合に支払うこととなる利息相当分が含まれており、関係発注三機関はこのような取扱いにより当該利息相当分を調整しているにすぎない。
建設省は、前払金を支払う場合に当該前払金に係る利息を取得してはいないが、工事請負金の積算に当たつて当該利息相当分をこれに含めないよう一般管理費等の率を調整している。
この点について、昭和五十三年五月十八日、関係発注三機関と建設省との間で話合いを行つた。
なお、関係発注三機関は、前払金に係る利息の取扱いについては、従来通りとすることとしている。
前払金に係る利息の支払について元請業者と下請業者との間に問題が生じているという事実については聞いていない。
三について
関係発注三機関は、前払金の支払を行う場合には、前記のように国等と異なる取扱いにより当該前払金に係る利息相当分の調整を行つているが、これは関係発注三機関の会計規程が国等のものと異なることによるものではない。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。