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新幹線建設費の受益者負担に関する質問主意書
衆議院 第139回 第6号
質問本文
政府で検討中の新幹線建設財源案は「受益の前払い方式」「他社エリアの整備に伴う受益」などの点で、重大な問題があると考える。
よって、以下の通り質問する。
一 受益の発生以前の費用負担は、企業会計の原則である「費用・収益対応原則」に反しないか。反しないと考えるなら、その法的根拠は何か。
二 他社エリアの整備を受益とする考えは、JR各社の自主・自立経営の原則に反しないか。仮に間接的な受益が生じるとしても、他社の事業の負担をするというようなことが、例えば接続する私鉄間などで行われたことがあるのか。こうした方式は、どのような法的根拠に基づくのか。また、この負担金と会社の目的の間に合理的な関係があるといえると考えるか。
三 法的根拠があいまいかつ会社の目的と使途との間に合理的な関係がなく、さらに当該企業の意思にも反する巨額の負担金を株主の意思を問わずに民間企業に拠出させることは、会社及びその株主に対する憲法の保障する財産権の侵害になると考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
費用収益対応原則は、損益計算書に、企業のすべての費用及び収益を当該企業の支出及び収入に基づいて計上し、その発生した期間に正しく割り当てられるように処理しなければならず、かつ、例えば前払費用等については当期の損益計算から除去しなければならないという企業会計上の計算原則であって、このような考え方に従い、企業会計が適切に処理されれば足り、収益が発生する以前の企業の実際の支出を妨げるものではないと考えられる。
二について
今後整備される新幹線鉄道施設は、鉄道事業者が自らの負担により整備する鉄道施設とは異なり、公的負担によって日本鉄道建設公団が整備し、かつ、保有する施設であるが、かかる公的負担による施設整備に際し、公的負担との均衡を図る観点から、その施設整備により一般の者と比べて高い受益を受ける者が受益者負担金を支払う制度を法律上に規定している例は多数存在するところであり、今後整備される新幹線鉄道施設についても、法律上の手当てを行うことにより同様の制度を設けることは合理的であると考えられる。
三について
受益者負担金として私人に一定の負担を課す場合において、受益と負担との間に合理的関係があれば、憲法の保障する財産権の侵害には当たらないと考えられる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。