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建設工事の下請代金支払の確保に関する質問主意書

衆議院 第72回 第12号

提出者
衆議院
提出日
1974年3月1日
内閣転送 1974年3月2日
答弁書受領日
1974年3月8日
提出から7日
答弁の項目数
3
質問 929字/答弁 586字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

建設工事の下請代金支払の確保に関する質問主意書

我が国経済は、金融引締めの強化により、物価が高騰するなかで景気が不況局面へ向かい、そのために企業倒産が激増しているが、わけても、大手企業の下請、提携関係にある建設業者の倒産が続発しており、このまま放置できない状況にある。よつて、次の点につき、政府の見解を承りたい。

一 建設工事の元請負人の下請負人に対する下請代金の支払状況は極めて不良であり、支払遅延がほとんど慢性化しているのみならず、その支払は手形によるものが多くなつてきている。そのために下請負人は過重な割引料の支払を余儀なくされており、資金繰りに窮迫した下請負人はついには倒産の憂き目を見るに至つている。政府は、このような実情をいかに把握し、これに対する事前、事後の対策をどのように講じているか。詳細な回答をいただきたい。

二 建設業法第二十四条の三においては、元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。元請負人は、前払金の支払を受けたときは、下請負人に対して、資材の購入、労働者の募集その他建設工事の着手に必要な費用を前払金として支払うよう適切な配慮をしなければならないと規定し、更に、第二十四条の五においては、特定建設業者の下請代金の支払期日等について厳しい規定を設けているが、これらの規定は厳格に遵守、励行されているか。もし、遵守、励行されていないとすれば、その原因及び理由はどこにあると考えるか。

三 下請負人は、元請負人に対し従属関係にあるので、下請代金の支払に関し元請負人に建設業法違反の行為があつた場合でも、取引停止等の後難を恐れて泣き寝入りしているのが通例とされている。このような下請負人の窮境を救済するためには、現行法を改正してその不備、欠陥を是正すべきであると考えるが、政府にその用意があるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

建設業界は、最近における建設資材価格の高騰、総需要抑制策等に伴う受注減、金融引締め等の影響により、困難な状況に直面しており、下請代金の支払期日の延伸、長期手形の増加等、下請業者の資金繰りを圧迫するような事態の発生が、憂慮されるところである。

このため、建設業法の規定による下請代金の支払期日の厳守等所要の指導監督を強化するほか、中小建設業者に対する政府関係中小企業金融機関の貸付けについて配慮するとともに、信用保証協会による債務保証の活用、公共工事の請負契約における発注単価と請負代金の適正化、前払金制度の積極的活用等を図つているところである。

二について

建設業法における下請保護の規定については、つとに元請業者に対し、その趣旨の徹底を図つているところであり、建設業法第二十四条の三及び第二十四条の五の規定は、遵守、励行されているものと考えるが、最近における建設業をめぐる客観情勢の悪化に伴い、これらの規定違反の発生も考えられるので、今後とも、元請業者に対する指導監督を強化してまいりたい。

三について

下請業者の保護については、昭和四十六年の建設業法の一部改正により、不当に低い請負代金の禁止、下請代金の支払遅延の禁止等所要の規定の整備を図つたところであり、これら規定の適切な運用によつて対処することとし、当面、建設業法を改正する考えはない。

右答弁する。

衆議院の原文

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