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大阪・関西万博の海外パビリオン建設費の未払に関する質問主意書
参議院 第217回 第125号お答えすることは困難 ×2
質問本文
大阪・関西万博の海外パビリオン建設に携わった日本の下請事業者への工事費未払が報じられている。報道によると、日本国際博覧会協会(以下「万博協会」という。)は工事費の支払を受けていない下請事業者の問合せに対し、「参加国が元請け業者に工事費を支払っていないというトラブルであれば、参加国に指導できるが、今回の場合は民間同士のトラブルであり、関与することはできない」と回答したとされている。
国家的な事業に協力した事業者が不利益を被る状況に陥っているにもかかわらず、民間同士の取引のため万博協会も国も一切関与しないというのは無責任だと考える。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 政府は、海外パビリオン建設を請け負った下請事業者が親事業者から工事費を支払われていないことについて、報道の前に把握していたか示されたい。
二 報道によると、海外パビリオン建設の親事業者は外資系企業と見受けられる。外資系企業であっても国内での工事については下請代金支払遅延等防止法の適用を受け、同法の遵守が求められるのか示されたい。同法の適用を受ける場合、政府は親事業者と下請事業者の契約内容等で同法に違反する事項の有無を調べる必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。
三 報道によると、工事費を支払われていない下請事業者が複数あると見受けられる。海外パビリオン建設等の工事費が支払われていない下請事業者の数及びそれぞれの未払代金について示されたい。
四 国の事業に協力した結果、会社の存続にも関わるような不利益を受けている事態に対して、民間同士のトラブルだからと無視するのではなく、例えば、政府が一時的に工事費を立替払するなどの救済策を設けるべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三について
お尋ねの「報道」、「工事費を支払われていない」及び「海外パビリオン建設等の工事費が支払われていない」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、政府及び公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)は「海外パビリオン建設」に係る「下請事業者」と「親事業者」との契約の当事者ではないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、令和七年三月に、博覧会協会において、「パビリオン運営主体などの建設工事における請負代金不払いに関する申し立て」を三件、同年四月までに、国土交通省地方整備局等において、同月十三日から開催されている国際博覧会に係る建設工事の請負代金の支払に関する相談を六件、同月までに、公益財団法人建設業適正取引推進機構が設置している建設業取引適正化センターにおいて、同様の相談を六件、それぞれ受け付けているものと承知している。
二について
お尋ねの「外資系企業」及び「国内での工事」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、一般論として、下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)第二条第四項の規定により、建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(建設業法第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることについては、下請代金支払遅延等防止法第二条第四項に規定する役務提供委託から除かれているが、建設業法の諸規制の適用を受けている。
四について
御指摘の「海外パビリオン建設に携わった日本の下請事業者への工事費」の支払に係る問題について、政府としては、個別の状況に応じ、御指摘の「参加国」に対して事実関係を確認するとともに、責任をもって対応するよう働きかけていく考えである。