ことばで探す › 参議院 第219回
大阪・関西万博の海外パビリオン建設工事代金未払企業を二〇二七年国際園芸博覧会の「GX House サプライヤー」に認定していることに関する質問主意書
参議院 第219回 第13号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
二〇二五年十月十三日に閉会した大阪・関西万博の海外パビリオンについて、複数の受託事業者が建設工事代金の未払いを訴えている。未払金額が大きい企業として、フランス資本のイベント会社「GL events Japan株式会社(以下「GL社」という。)」がある。GL社は、ルーマニア、セルビア、ドイツ、マルタなどのパビリオン工事の委託事業者であり、それぞれの受託事業者に数億円規模の未払いがあるとして訴訟になっている。また、GL社は、横浜市で開催される二〇二七年国際園芸博覧会の「GX House サプライヤー」に認定されている。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 大阪・関西万博の海外パビリオン建設工事代金の未払いについて、民間事業者間の取引に関わる問題であるため、主催者である政府や公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会が関与する余地は全くないと考えているのか。主催者として果たすべき責任について、政府の見解を明らかにされたい。
二 二〇二七年国際園芸博覧会は、開催意義として「自然と共生した持続可能で幸福感が深まる社会の創造を提案」を掲げ、テーマとして「持続可能な未来と誰もが取り残されない社会の形成に活用する」と謳っている。受託事業者との間でのトラブルを抱えている企業を同博覧会の「GX House サプライヤー」に認定することの是非について、政府の見解を明らかにされたい。
三 大阪・関西万博における工事代金未払問題が解決しなければ、二〇二七年国際園芸博覧会における契約をすべきでないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「海外パビリオン建設工事」は、令和七年四月十三日から同年十月十三日まで開催された国際博覧会(以下「博覧会」という。)の参加国がその責任において委託事業者を選定し、委託事業者と受託事業者との間で、工期、金額、作業内容などの条件について合意した上で実施されたものであるため、個別の契約の問題については、一義的には当事者間で解決がなされるべきものであると考えている。その上で、政府としては、公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会及び関係行政機関と一体となって、受託事業者等から相談を受け付ける体制を整備しており、引き続き、博覧会の会場の建設工事に係る個別の契約の問題解決に向けて後押ししていく。
二について
御指摘の「認定」については、公益社団法人二〇二七年国際園芸博覧会協会(以下「協会」という。)が「「二〇二七年国際園芸博覧会 GX Houseサプライヤー」募集要項」に基づき審査を行ったものと承知しており、お尋ねの「認定することの是非」については、協会において適切に判断されるべきものであると考えている。
三について
お尋ねの「契約」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に協会と御指摘の「GX House サプライヤー」との間で締結される賃貸借契約についてのお尋ねであれば、協会において適切に判断されるべきものであると考えている。