「性暴力被害者」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
8件
2023年11月7日〜2025年12月17日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 八幡 愛、牧山 ひろえ、藤原 規眞)
答えていない型が出た答弁
8件
お答えすることは困難 7、趣旨が明らかではない 7、個別の事案 2、検討してまいりたい 1、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等が犯罪被害者等から相談を受けた場合は、当該犯罪被害者等が受けてきた支援の状況を記録した被害者手帳を必要に応じて参照しつつ、関係機関と連携して当該犯罪被害者等への支援を実施することも考えられるところ、具体的な施策の内容については現在検討中である。
お尋ねの「相談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制度運用状況」については、その意味するところが必ずしも明らかではないが、法第五条の規定に基づく説明の状況及び法第十一条の規定に基づく出演契約の取消しの状況については、私人間の契約に係るものであるため、把握していない。
お尋ねの「盗撮防止や被害者支援に取り組む民間団体は、独自にデータ収集や啓発活動を続けてきた。こうした団体に対し、公的助成や調査研究費などの支援を行う必要性」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、性犯罪被害者支援に関しては、例えば、都道府県警察が行う犯罪被害者等からの相談への対応に係る業務等の民間団体への委託に要する経費や、性犯罪・性暴力被害者支援のために都道府県等が設置主体となり、民間団体に運営を委託するなどしている相談センターの運営等に係る事業に要する経費を、都道府県等に対して補助するなどしている。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、都道府県から提供される情報を年度ごとに集計することとしているため、令和六年度の相談件数について、現時点でお答えすることは困難である。
性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(令和四年法律第七十八号。以下「法」という。)第四章の規定に基づき、法第二条第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者等に対する必要な支援の提供、SNSの活用等による法の内容の広報啓発等の施策を講じているところである。これらの施策については、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策等の一環として実施しているものもあることから、お尋ねの「当該政策の歳出総額」のみを取り出してお答えすることは困難である。
2. 答えていない型が返った質問(8件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 犯罪被害者支援については、制度の周知不足、自治体間格差、関係機関の連携不足、属人性など、制度の断片化という課題が長年指摘されてきた。被害者手帳の導入は、こうした課題の解消に寄与し得る政策である。しかし、しっかりとした制度…
答弁: …具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等が犯罪被害者等から相談を受けた場合は、当該犯罪被害者等が受けてきた支援の状況を記録した被害者手帳を必要…
質問: …罰対象とする法律は存在しない。 令和七年七月十八日の毎日新聞の報道では、性暴力被害者を支援するNPO法人「ぱっぷす」によると、いわゆる「セクストーション」の被害相談は二〇二二年度の百七十一人から二〇二四年度の千八百六十四…
答弁: 一について お尋ねの「セクストーション被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、児童が、SNSを通じて、いわゆる電子マネーの移転をしなければ、その児童の性的な画像を拡散すると脅迫された事案等がある…
質問: 二〇二二年六月二十三日に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(いわゆるAV…
答弁: …談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制度運用状…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …からの相談への対応に係る業務等の民間団体への委託に要する経費や、性犯罪・性暴力被害者支援のために都道府県等が設置主体となり、民間団体に運営を委託するなどしている相談センターの運営等に係る事業に要する経費を、都道府県等に対…
質問: …つつ、あらゆる機会を通じて、こうした姿勢を発信すること等により、性犯罪・性暴力被害者や支援者等への誹謗中傷行為を許さない社会規範の形成に努め、その防止を図る。また、刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、個々の事案の具…
答弁: 一について 御指摘の「広範かつ深刻な被害、影響が生じている・・・このような事態を収束させるための効果的な対処をできていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、御指摘の「若年被害女性等支援事…
質問: 二〇二四年八月、中国湖南省の日本軍性暴力被害者八名が日本政府に対し損害賠償を求める訴訟を湖南省高級人民法院に対し提起し、同年四月には山西省でも十八名の日本軍性暴力被害者遺族が同様の訴えを起こしました。このニュースは日本国…
答弁: 一について お尋ねの「戦時性暴力の被害」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「損害賠償請求の訴え」をめぐる動向については承知しているが、お尋ねの「中国政府との協議」…
質問: 内閣府が公表した資料「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況」(以下「同資料」という。)によると、令和六年四月末時点で取りまとめた相談件数は、令和四年度が百六十四件、令和五年度が二百十八件となっている。…
答弁: …「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、都道府県…
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五…
答弁: …第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者等に対す…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: 犯罪被害者支援については、制度の周知不足、自治体間格差、関係機関の連携不足、属人性など、制度の断片化という課題が長年指摘されてきた。被害者手帳の導入は、こうした課題の解消に寄与し得る政策である。しかし、しっかりとした制度…
答弁: …具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、地方公共団体、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター等が犯罪被害者等から相談を受けた場合は、当該犯罪被害者等が受けてきた支援の状況を記録した被害者手帳を必要…
質問: …罰対象とする法律は存在しない。 令和七年七月十八日の毎日新聞の報道では、性暴力被害者を支援するNPO法人「ぱっぷす」によると、いわゆる「セクストーション」の被害相談は二〇二二年度の百七十一人から二〇二四年度の千八百六十四…
答弁: 一について お尋ねの「セクストーション被害」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、児童が、SNSを通じて、いわゆる電子マネーの移転をしなければ、その児童の性的な画像を拡散すると脅迫された事案等がある…
質問: 二〇二二年六月二十三日に施行された「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律(いわゆるAV…
答弁: …談支援」については、御指摘の「十八歳、十九歳」の出演者に限らず、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにおいて、出演者からの相談に応じて行っている。また、お尋ねの「契約時説明、及び同意撤回に関する制度運用状…
質問: 近年、性的姿態等撮影罪に該当する犯罪となる、胸やでん部、スカートの中などを盗撮する犯罪は急速に拡大し、その悪質化・巧妙化により、被害者は深刻な心の傷を負っている。被害に遭った方々は、自らの尊厳を踏みにじられた苦痛に加え、…
答弁: …からの相談への対応に係る業務等の民間団体への委託に要する経費や、性犯罪・性暴力被害者支援のために都道府県等が設置主体となり、民間団体に運営を委託するなどしている相談センターの運営等に係る事業に要する経費を、都道府県等に対…
質問: …つつ、あらゆる機会を通じて、こうした姿勢を発信すること等により、性犯罪・性暴力被害者や支援者等への誹謗中傷行為を許さない社会規範の形成に努め、その防止を図る。また、刑罰法令に触れる行為が認められる場合には、個々の事案の具…
答弁: 一について 御指摘の「広範かつ深刻な被害、影響が生じている・・・このような事態を収束させるための効果的な対処をできていない」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、例えば、御指摘の「若年被害女性等支援事…
質問: 二〇二四年八月、中国湖南省の日本軍性暴力被害者八名が日本政府に対し損害賠償を求める訴訟を湖南省高級人民法院に対し提起し、同年四月には山西省でも十八名の日本軍性暴力被害者遺族が同様の訴えを起こしました。このニュースは日本国…
答弁: 一について お尋ねの「戦時性暴力の被害」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 二について お尋ねの「損害賠償請求の訴え」をめぐる動向については承知しているが、お尋ねの「中国政府との協議」…
質問: 内閣府が公表した資料「AV出演被害に関するワンストップ支援センターへの相談状況」(以下「同資料」という。)によると、令和六年四月末時点で取りまとめた相談件数は、令和四年度が百六十四件、令和五年度が二百十八件となっている。…
答弁: …「法」という。)第二条第四項に規定する出演者等からの相談に関する性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)への相談件数(以下「相談件数」という。)については、都道府県…
質問: 「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律」(以下「AV新法」という。)は令和四年六月十五…
答弁: …第四項に規定する出演者(以下「出演者」という。)等の相談に応ずる性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター(以下「ワンストップ支援センター」という。)の体制の整備、ワンストップ支援センターにおける出演者等に対す…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。