KurageKurage 質問主意書アシスト

「成田空港建設に係る上下水道 整備」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1979年2月14日〜1979年4月3日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 秦 豊)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1979年4月3日 秦 豊 答弁 1979年5月18日
参議院 第87回 第9号
質問: 成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問主意書 成田空港建設に関連する上下水道の整備に伴い、運輸省・空港公団が犯した違法行為・脱法行為について、これを明らかにすべく、質問主意書を提出し、運輸大臣の御見解を問うたとこ…
答弁: 一について (1) 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において新東京国際空港(以下「新空港」という。)の建設に関連する事業である水道事業及び下水道事業に係る事務を分掌していた組織の変遷は、次のとおりである。 昭和…
提出 1979年2月14日 秦 豊 答弁 1979年3月30日
参議院 第87回 第5号
質問: 成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問主意書 空港公団の発刊した昭和四十四年六月三十日付「新東京国際空港の計画」と題するパンフレットは、成田空港が必要とする上下水道の各計画についても言及している。これによれば、上水…
答弁: …るからである。 (5) 下水道法において、流域下水道は、効率的な下水道の整備、効果的な水質保全等の見地から、広域における下水を集約して排除し、及び処理するものとして位置付けられているところであり、同法第二条第四号の規定も…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「成田空港建設に係る上下水道 整備」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」ほか1件に近い
提出 1975年5月13日 竹内猛 答弁 1975年6月6日
衆議院 第75回 第18号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」に近い
提出 1981年2月18日 秦 豊 答弁 1981年2月27日
参議院 第94回 第5号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」に近い
提出 1979年11月9日 秦 豊 答弁 1980年1月8日
参議院 第89回 第5号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問」に近い
提出 1975年3月27日 竹内猛 答弁 1975年4月25日
衆議院 第75回 第13号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」に近い
提出 1979年4月16日 秦 豊 答弁 1979年5月29日
参議院 第87回 第13号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」に近い
提出 1980年2月19日 秦 豊 答弁 1980年3月28日
参議院 第91回 第5号承知していない ×2
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」に近い
提出 1979年1月12日 秦 豊 答弁 1979年2月9日
参議院 第87回 第3号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問」に近い
提出 1976年11月4日 木原実 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第19号
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する再質問」に近い
提出 2007年10月4日 高井 美穂(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年10月16日
衆議院 第168回 第81号承知していない ×4
「成田空港建設に係る上下水道の整備に関する質問」に近い
提出 1987年9月3日 木本 平八郎 答弁 1987年9月25日
参議院 第109回 第10号お答えすることは困難 ×4

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。