「我が国 「移民政策」」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
7件
2023年11月15日〜2025年10月21日
答弁書あり
7件
提出者 3人(多い順: 神谷 宗幣、百田 尚樹、竹上 裕子)
答えていない型が出た答弁
7件
お答えすることは困難 6、趣旨が明らかではない 6、検討してまいりたい 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(7件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項においては、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」として、いわゆる医師の応招義務を定めている。応招義務につ…
答弁: …策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未…
質問: …千六百十五人となっている。本来、「経営・管理」の在留資格は、日本企業又は我が国に進出している外資系企業において経営・管理の手腕を存分にふるい、我が国の経済の活性化や雇用の増加に貢献できる高度人材にこそ相応しい在留資格であ…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政策転換」及び「このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応…
質問: …を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策」を「移民政策」としているが、そうであるなら、政府の言う「移民」の定義は、論理的にみて、「期限を設けずに日本に定住し、家族を帯同して生活する外国人」を指…
答弁: …令和六年三月二十六日内閣参質二一三第七三号)一についてでは、「移民」及び「移民政策」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらの定義について一概にお答えすることは困難であることをお答えしたものであり、御指摘のように「…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかは、当該国と我が国との二国間関係等を総合的に考慮して判断することとしているところである。 二の2について お尋ねの「相手国及びその送出機関の選定方法」の意味する…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …着陸回数は過去五年間でそれぞれ約一・六倍、約一・五倍と増加しているなど、我が国の航空需要は拡大を続けている。(中略)航空分野に従事している主な職種での平成二十九年度における有効求人倍率は四・一七倍(陸上荷役・運搬作業員四…
質問: …いて、岸田内閣総理大臣は、特定技能二号の対象分野を拡大することに関し、「我が国の深刻な人手不足を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国となるよう」取り組むこと、そしてその取組をより強力に、かつ包括的に推進していく…
答弁: …国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行わない」及び「その他我が国の出入国管理上支障を生じさせている・・・国からの受入れについては慎重に対応する」としている。 六について 「令和五年六月九日の閣議決定までに、…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十九条第一項においては、「診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」として、いわゆる医師の応招義務を定めている。応招義務につ…
答弁: …策局指導課長通知)等に基づき、公立を除く「救命救急センターにおいて」、「我が国の公的医療保険制度に加入していない」「重篤な外国人救急患者の救命医療を行い」、「患者又は患者の保証人に対し、最低四半期に一回の督促」をしても未…
質問: …千六百十五人となっている。本来、「経営・管理」の在留資格は、日本企業又は我が国に進出している外資系企業において経営・管理の手腕を存分にふるい、我が国の経済の活性化や雇用の増加に貢献できる高度人材にこそ相応しい在留資格であ…
答弁: 一について 「経営・管理」の在留資格に係る上陸許可基準については、我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して定めたものであり、その在り方については、経済及び社会の状況の変化に応じて検討すべきであると考えて…
質問: これまで私は、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関し、質問主意書を提出してきた(第二百十二回国会質問第四九号及び第八六号並びに第二百十三回国会質問第七三号及び第一九二号)。政府は内閣参質二一三第一九二号において、「「国…
答弁: 一について 前段のお尋ねについては、御指摘の「政策転換」及び「このような動向」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではなく、また、外国人の受入れに係る課題への対応や制度設計については、各国における課題や制度の内容に応…
質問: …を設けることなく受け入れることによって国家を維持していこうとする政策」を「移民政策」としているが、そうであるなら、政府の言う「移民」の定義は、論理的にみて、「期限を設けずに日本に定住し、家族を帯同して生活する外国人」を指…
答弁: …令和六年三月二十六日内閣参質二一三第七三号)一についてでは、「移民」及び「移民政策」という言葉は様々な文脈で用いられており、それらの定義について一概にお答えすることは困難であることをお答えしたものであり、御指摘のように「…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)に対して答弁(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書一」という。)、及び、我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する再質問主意書(同…
答弁: …認めるか否か、認める場合にどのような条件の下にこれを認めるかは、当該国と我が国との二国間関係等を総合的に考慮して判断することとしているところである。 二の2について お尋ねの「相手国及びその送出機関の選定方法」の意味する…
質問: 我が国の「移民政策」と外国人労働者に関する質問主意書(第二百十二回国会質問第四九号)(以下「本件質問主意書」という。)に対する答弁書(内閣参質二一二第四九号)(以下「本件答弁書」という。)に示された答弁について、再質問す…
答弁: …着陸回数は過去五年間でそれぞれ約一・六倍、約一・五倍と増加しているなど、我が国の航空需要は拡大を続けている。(中略)航空分野に従事している主な職種での平成二十九年度における有効求人倍率は四・一七倍(陸上荷役・運搬作業員四…
質問: …いて、岸田内閣総理大臣は、特定技能二号の対象分野を拡大することに関し、「我が国の深刻な人手不足を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国となるよう」取り組むこと、そしてその取組をより強力に、かつ包括的に推進していく…
答弁: …国民引取義務を適切に履行していない国からの受入れは行わない」及び「その他我が国の出入国管理上支障を生じさせている・・・国からの受入れについては慎重に対応する」としている。 六について 「令和五年六月九日の閣議決定までに、…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。