KurageKurage 質問主意書アシスト

「拘禁施設における皮手錠 保護房使用」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
1件
2000年3月31日〜2000年3月31日
答弁書あり
1件
提出者 1人(多い順: 福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(1件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2000年3月31日 福島 瑞穂 答弁 2000年5月26日
参議院 第147回 第21号お答えすることは困難 ×1
質問: 拘禁施設における革手錠及び保護房使用に関する質問主意書 我が国における被拘禁者の人権状況には多岐にわたる問題点がある。一九九五年には国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチによる調査レポートが、九七年及び九八年にはアムネ…
答弁: 一について 御指摘の判決は、当該事案の具体的な状況の下においては、両手後ろの方法による革手錠の使用及びその継続は、刑務所長にゆだねられた裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったものとして、違法の評価を免れないものというべ…

3. 過去の質問主意書(1件・新しい順)

提出 2000年3月31日 福島 瑞穂 答弁 2000年5月26日
参議院 第147回 第21号お答えすることは困難 ×1
質問: 拘禁施設における革手錠及び保護房使用に関する質問主意書 我が国における被拘禁者の人権状況には多岐にわたる問題点がある。一九九五年には国際人権団体ヒューマン・ライツ・ウォッチによる調査レポートが、九七年及び九八年にはアムネ…
答弁: 一について 御指摘の判決は、当該事案の具体的な状況の下においては、両手後ろの方法による革手錠の使用及びその継続は、刑務所長にゆだねられた裁量権の範囲を超え、又はその濫用があったものとして、違法の評価を免れないものというべ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・8件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「拘禁施設における皮手錠 保護房使用」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 2002年12月12日 北川れん子(社会民主党・市民連合) 答弁 2003年2月21日
衆議院 第155回 第41号趣旨が明らかではない ×1
「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 2007年6月7日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2007年6月15日
「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 1988年10月18日 千葉 景子 答弁 1988年11月15日
参議院 第113回 第15号
「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 1998年12月14日 保坂展人 答弁 1999年3月2日
衆議院 第144回 第16号
「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第33号お答えすることは困難 ×3
「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 2001年6月8日 福島 瑞穂 答弁 2001年9月25日
参議院 第151回 第32号お答えすることは困難 ×5
「拘禁施設における皮手錠及び保護房使用に関する質問」に近い
提出 2023年12月8日 中谷 一馬(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年12月22日

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文1段落と過去の質問1件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。