「昼夜間独居」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
3件
1999年4月14日〜2007年6月7日
答弁書あり
3件
提出者 3人(多い順: 保坂 展人、植田至紀、福島 瑞穂)
答えていない型が出た答弁
1件
承知していない 1、検討してまいりたい 1、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「受刑者を昼夜間通じて独居房において起居作業させる処遇」としては、監獄法(明治四十一年法律第二十八号)第十五条に規定する独居拘禁及び同法第六十条第一項第十一号に規定する軽屏禁があり、このうち、実務上、前者については「昼夜間独居」又は「昼夜独居」と呼ぶ場合が多く、後者については「軽屏禁」と呼ぶ場合が多いと承知しているが、独居拘禁と軽屏禁の両者の総称はない。なお、法令の定める処遇の種類ではないが、独居拘禁に付された個々の受刑者の性向及び行状等の具体的事情に応じてその処遇を行っていることから、受刑者ごとに他の受刑者からの分離の程度が異なっているが、実務上、他の受刑者からの分離の程度が比較的厳格なものを「厳正独居拘禁」、これがさほど厳格でないものを「緩和独居拘禁」と呼ぶ場合もあるものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …ところである。現在までの検討状況を明らかにされたい。 (五) 委員会は、昼夜間独居処遇について、これが限定された期間の例外的な措置となるように現在の法制度を改正するべきとした。この勧告の意味するところは、懸念事項と併せて…
答弁: 一について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号。以下「拷問等禁止条約」という。)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」と…
3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)
質問: …ところである。現在までの検討状況を明らかにされたい。 (五) 委員会は、昼夜間独居処遇について、これが限定された期間の例外的な措置となるように現在の法制度を改正するべきとした。この勧告の意味するところは、懸念事項と併せて…
答弁: 一について 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約(平成十一年条約第六号。以下「拷問等禁止条約」という。)第十七条1の規定に基づいて設置された拷問の禁止に関する委員会(以下「委員会」と…
質問: …る。 行刑における人権の国際水準から見て、残された重要問題の一つに長期の昼夜間独居拘禁の問題がある。すでに、無期懲役受刑者の中には昼夜間独居拘禁を二十年以上受けている人も数人いることが明らかになっており、すみやかな改善が…
答弁: …第一項第十一号に規定する軽屏禁があり、このうち、実務上、前者については「昼夜間独居」又は「昼夜独居」と呼ぶ場合が多く、後者については「軽屏禁」と呼ぶ場合が多いと承知しているが、独居拘禁と軽屏禁の両者の総称はない。なお、法…
質問: …の人数及び収容施設名を明らかにされたい。 (二) さらにそれぞれにつき、昼夜間独居拘禁されている者の数及び右独居拘禁継続の期間を明らかにされたい。 (三) また、拘禁反応等心身に異常があり、治療を受けている者の数及び収容…
答弁: 一の(一)について 平成十一年四月一日現在、行刑施設に収容されている被収容者のうち、無期刑の執行を継続した期間が二十五年以上の者の御質問に係る期間別及び施設別人数は、別表一のとおりである。 一の(二)について 別表一に掲…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「昼夜間独居」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「無期刑囚の執行期間及び医療体制に関する質問」ほか1件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか1件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか1件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」ほか1件に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「無期刑囚の執行期間及び医療体制に関する質問」に近い
「昼夜間独居に関する質問主意書」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問3件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。