「東海地震 浜岡原発」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1997年4月16日〜2011年9月28日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 福島 瑞穂、浜田 昌良、稲田 朋美)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
このように、お尋ねの基準地震動S1及び基準地震動S2の最大加速度の設定は、いずれも妥当なものであると考えており、「浜岡原発は想定した東海地震にさえ耐えられるはずがない」との御指摘は当たらないと考える。
地震の発生に伴う原子力災害の防止については、関係する法令等の規定に基づき原子力発電所が十分な耐震性を有することを確認するなど原子力発電所における事故の防止に万全を期しているほか、万が一、地震の発生に伴い原子力発電所において事故が起こった場合においても、防災基本計画等に定める原子力災害対策に従って適切に対応することが可能であると考えている。さらに、東海地震の発生時における浜岡原子力発電所の防災対策については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条第一項の規定に基づく静岡県地域防災計画に、内閣総理大臣が大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言を発した場合において電力需給を勘案しつつ行う発電所の運転停止等が定められており、「「浜岡原発震災」を起きないこととし、防災対策は必要ないとする」との御指摘は当たらないと考える。
三の1についてで述べたように、原子力発電所については、十分な耐震性を有することを確認することなどにより地震の発生に伴う原子力災害の防止に努めており、「東海地震が起きる前に浜岡原発を停止することは、唯一の防災手段である」との御指摘は当たらないと考える。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …ことはないと断言できるのか、見解を示されたい。 四 前記三の新聞には、「浜岡原発停止は海江田大臣から提案があったもので、私が検討を指示したものではない」との菅前内閣総理大臣の発言が掲載されている。野田内閣は、本件に関する…
答弁: …発電所視察結果について報告するために菅前内閣総理大臣を訪問した際に、想定東海地震発生に伴う大規模な津波襲来の切迫性を考慮し、「一層の安心」のための措置が必要ではないかと相談し、二人の協議の結果、最終的に同前内閣総理大臣が…
質問: …根拠は、「平成二十三年一月一日から三十年以内にマグニチュード八程度の想定東海地震が発生する可能性が八十七パーセントと極めて切迫していることに加え、想定東海地震は東北地方太平洋沖地震と同じプレート間地震であるため、大規模な…
答弁: 一について 経済産業大臣が、平成二十三年六月七日に発出した「平成二十三年福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の原子力発電所におけるシビアアクシデントへの対応に関する措置の実施について(指示)」に示されている「シビアアクシ…
質問: 切迫している東海地震の震源域の真ん中に、中部電力株式会社浜岡原子力発電所(以下「浜岡原発」という。)の原子炉四基がある。地震の専門家は、この浜岡原発の敷地直下わずか二十キロメートル弱のプレート境界で、巨大な東海地震が発生…
答弁: …沼前経済産業大臣の発言における「想定外の地震」とは、中央防災会議において東海地震の規模としてマグニチュード八・〇が想定されているところ、これを超える規模の地震を意味しており、具体的には、浜岡原子力発電所の耐震設計の審査に…
質問: 東海地震と浜岡原発の耐震性等に関する質問主意書 東海地震の発生が非常に切迫していることを地震の専門家らがデータに基づいて警告している。科学技術庁防災科学技術研究所の岡田義光地震調査研究センター長は、「東海地震の震源域の駿…
答弁: …においても地殻のひずみの蓄積が進行している状況にあることから、近い将来に東海地震が発生する可能性が高いと考えられている。 政府としては、東海地震について、異常な地殻の変動等の現象が現れた場合に大規模な地震が発生するおそれ…
質問: 浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書 切迫している「東海地震」の震源域の真ん中に、中部電力(株)の四基の浜岡原子力発電所がある。「東海地震」は浜岡原子力発電所にとって、ほぼ直下の巨大地震となり、震度七の地震動となる…
答弁: …はない。 浜岡原子力発電所については、格納容器等の安全上重要な設備は想定東海地震(マグニチュード八・〇)を上回るマグニチュード八・四の設計用最強地震、さらにはマグニチュード八・五の設計用限界地震により耐震設計を行っており…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「東海地震 浜岡原発」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書」ほか2件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問」ほか2件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問」ほか1件に近い
「原子力発電所の安全基準に関する再質問主意書」に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故についての菅前内閣総理大臣…」に近い
「原子力発電所の安全基準に関する再質問主意書」に近い
「東京電力福島第一原子力発電所事故についての菅前内閣総理大臣…」に近い
「原子力発電所の安全基準に関する再質問主意書」に近い
「原子力発電所の安全基準に関する再質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。