「検察官」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
16件
2023年10月27日〜2026年5月22日
答弁書あり
16件
提出者 13人(多い順: 櫻井 周、藤原 規眞、石垣 のりこ)
答えていない型が出た答弁
15件
趣旨が明らかではない 12、個別の事案 8、お答えすることは困難 7、承知していない 3
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
刑法第九十二条第二項については、個々の外国の文化や慣習が必ずしも我が国と同じではなく、我が国において侮辱に相当する行為であっても当該外国においてはそうではないこともあること等から、同条第一項の罪に係る起訴又は不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられる。
お尋ねの「内容の修正を求めた」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、佐賀県警察本部刑事部科学捜査研究所の職員が実施した鑑定に対して、警察官又は検察官が鑑定結果の修正を求めた事案については把握していない。
お尋ねの「司法解剖率」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、司法解剖については、その司法解剖に係る死体について、その死亡が犯罪によることが明らかな場合又はその死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、同法第二百二十五条第一項の裁判官の許可を受けて行っているところ、都道府県警察等において、それぞれの事案ごとに、死体及び現場の状況、各種検査の結果、立ち会った医師の意見等を勘案し、個別に解剖の要否が適切に判断されているものと承知しており、死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第三条の基本理念に沿っているものであると考えている。
御指摘の「法律に基づかない通達であったので、行政府による立法権の侵害と思われる。」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮釈放に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(平成十年六月十八日付け最高検検第八百八十七号次長検事依命通達、平成十八年五月二十四日改正。以下「本通達」という。)は、「無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者については、従来の慣行等にとらわれることなく、相当長期間にわたり服役させることに意を用いた権限行使等をすべきであるので、これらの者に対する刑の執行指揮をより適正に行い、また、仮釈放審査に関する刑務所長・地方更生保護委員会からの意見の照会・・・に対する意見は、より適切で、説得力のあるものとする必要がある。」との観点から、検察官の権限行使等に係る運用方針を示したものであって、本通達について、「立法権の侵害があった」との御指摘は当たらず、また、本通達を廃止する必要があるとは考えていない。
御指摘の「検察官による被疑者取調べ」に係る「過去に・・・弁護人を立ち会わせた事例」については、法務省としてこれを網羅的に把握しておらず、具体的な事例の有無及び件数について承知していない。また、現時点においてこれを調査する予定はない。
検察官による被疑者の取調べへの弁護人の立会いを認めるかどうかは、取調べを行う検察官において、その必要性に加え、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、個別の事案に応じて適切に判断されるべき事柄であるものと考えている。
御指摘の「取調べの機能を損なうおそれ」の意味については、令和六年六月十八日の参議院法務委員会において、政府参考人が「例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるのか判断することも困難になるなど、取調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものと承知しています。」と述べているところである。
御指摘の「罰則適用の免除」及び「対応が間に合わなかったことの立証責任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「同法第二百三十一条違反による同法第二百四十二条の罰則」に係る事案を含め、刑事手続においては、有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証をすることについて、検察官がその責任を負うものとされている。
お尋ねの「警察が検察に連絡する際の基準、手続」の意味するところが必ずしも明らかではないが、司法警察員が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した送致書を作成し、関係書類及び証拠物を添付するものとされているところ、お尋ねの「実際の運用」に当たっても、これらの規定に基づき適切に対応しているものと承知している。
御指摘の「全身体拘束期間を通して秘密を保持しながら弁護人に速やかにアクセスできるようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、同法第三十九条の規定により被告人及び被疑者と弁護人の接見交通権は十分保障されており、取調べ中に被疑者から弁護人と接見したい旨の申出があった場合、取調べを行う検察官等は、当該申出があった旨を直ちに弁護人に連絡し、また、取調べ中の被疑者について弁護人から接見の申出があった場合、検察官等は、できる限り早期に接見の機会を与えるように配慮しているものと承知している。
御指摘の「すべての被疑者・被告人と弁護人が、検察が被告人に対して裁判で提出予定か、または被告人に有利な証拠や無実を証明する捜査証拠や資料など、すべてにアクセスできるようにする」の意味するところが必ずしも明らかではないが、検察官による証拠開示については、例えば、刑事訴訟法第二編第三章第二節の規定において、検察官が取調べを請求した証拠について被告人又は弁護人に開示することはもとより、その証明力を判断するために重要であると認められる証拠であって一定の類型に該当するものや、被告人又は弁護人が明らかにした主張に関連すると認められる証拠についても、被告人又は弁護人から開示の請求があった場合には、被告人の防御の準備のために当該開示をすることの必要性の程度と開示によって生ずるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認めるときは、開示をしなければならないこととされている。
検視規則(昭和三十三年国家公安委員会規則第三号)第二条の規定により、警察官は、変死者若しくは変死の疑いのある死体(以下「変死体」という。)を発見し、又はこれがある旨の届出を受けたときは、直ちに、当該変死体の所在地を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならないこととされており、また、同規則第三条の規定により、当該報告を受けた警察署長は、速やかに、当該変死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に当該変死体の発見の日時等を通知しなければならないこととされており、これらの規定に基づき、検察官に通知がなされているものと承知している。
2. 答えていない型が返った質問(15件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十二条第一項は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定している。また、同…
答弁: …ではないこともあること等から、同条第一項の罪に係る起訴又は不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられる。 四から六までについて お尋ねの点については、御指摘の「自由民主党・日本…
質問: …の鑑定のうち十六件を検察に送致した」旨の当初の説明について、新たに九件の検察官送致が判明したという。佐賀県弁護士会は、「あえて隠ぺいしていたのか、あるいはあまりにも捜査・調査がずさんだったのか、そのどちらかしかない」と厳…
答弁: …賀県警察本部刑事部科学捜査研究所の職員が実施した鑑定に対して、警察官又は検察官が鑑定結果の修正を求めた事案については把握していない。 十について 佐賀県警察におけるお尋ねの「DNA型鑑定資料が全量消費された件数」について…
質問: 近年、我が国では高齢化に伴う多死社会の到来により、死因究明の重要性が一層高まっている。死亡数の増加に伴い、事故死、虐待が疑われる死亡、医療・介護関連死、薬物中毒死など、精密な検証を要する事例も確実に増加している。また、新…
答弁: …の死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、…
質問: …正請託禁止法違反、証拠隠滅教唆、業務上横領の容疑で逮捕した。 また、特別検察官チームは、旧統一教会が二〇二三年に当時与党だった国民の力の党大会に向け、権氏を党代表にするために、同党へ信者を集団入党させた疑惑に関しても捜査…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「文部科学省の解散命令請求」について言えば、所轄庁である文部科学大臣において、様々な情報収集を実施して行ったものであるところ、お尋ねについてお答えすることは、現…
質問: …しているのかどうか。しているとすれば、その際の再審請求に関する請求人及び検察官の主張を考慮しているのか。 四 袴田さんの死刑を執行しなかったのは、再審請求中であったからなのか。 五 袴田さんの再審無罪を受けて、今後、再審…
答弁: 一について 戦後、再審請求中に死刑の執行が行われた事例はあるが、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、個々の死刑を執行された者に係る再審請求の有無が特定されるおそれがあるため、関係者のプライバシー保護等の観点か…
質問: …質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(以下、「次長検事通達」と称す)を発出した。 次長検事通達は、法律に基づかない通達であったので、非公開であ…
答弁: …質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮釈放に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(平成十年六月十八日付け最高検検第八百八十七号次長検事依命通達、平成十八年五月二十四日改正。以下「本通達」…
質問: …止規定がなく、法務省においても、取調べに弁護人を立ち会わせるか否かは、各検察官の判断である旨が、日本政府の正式な見解として示されている。 そこで、次の事項について質問する。 一 上記の政府見解にもかかわらず、日本弁護士連…
答弁: 一のア及びイについて 御指摘の「検察官による被疑者取調べ」に係る「過去に・・・弁護人を立ち会わせた事例」については、法務省としてこれを網羅的に把握しておらず、具体的な事例の有無及び件数について承知していない。また、現時点…
質問: …することについて質問する。 一 いわゆる「袴田事件」の再審請求審において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。 二 いわゆる「袴田事件」の再審公判において検察官から開示された証拠は何件か。開示し…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため…
質問: …「検事総長談話」と山田検事正の発言は、その内容上、齟齬があると考えるが、検察官同一体の原則に照らし、山田検事正の発言は、畝本検事総長の「検事総長談話」の内容に矛盾しないのか、政府の見解を明らかにされたい。 五 畝本検事総…
答弁: 一について お尋ねの「検事総長談話」という用語について確立した定義はないため、お尋ねについて一般論としてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「本年十月八日に公表された「検事総長談話」で示された内容」について…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証をすることについて、検察官がその責任を負うものとされている。 二について お尋ねの「罰則適用の免除」、「どのような証拠を提示」及び「罰則適用免除の要件」の意味するところ…
3. 過去の質問主意書(16件・新しい順)
質問: 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十二条第一項は、「外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」と規定している。また、同…
答弁: …ではないこともあること等から、同条第一項の罪に係る起訴又は不起訴の判断を検察官に一任することは適当ではないことを踏まえて規定されたものと考えられる。 四から六までについて お尋ねの点については、御指摘の「自由民主党・日本…
質問: …の鑑定のうち十六件を検察に送致した」旨の当初の説明について、新たに九件の検察官送致が判明したという。佐賀県弁護士会は、「あえて隠ぺいしていたのか、あるいはあまりにも捜査・調査がずさんだったのか、そのどちらかしかない」と厳…
答弁: …賀県警察本部刑事部科学捜査研究所の職員が実施した鑑定に対して、警察官又は検察官が鑑定結果の修正を求めた事案については把握していない。 十について 佐賀県警察におけるお尋ねの「DNA型鑑定資料が全量消費された件数」について…
質問: 近年、我が国では高齢化に伴う多死社会の到来により、死因究明の重要性が一層高まっている。死亡数の増加に伴い、事故死、虐待が疑われる死亡、医療・介護関連死、薬物中毒死など、精密な検証を要する事例も確実に増加している。また、新…
答弁: …の死亡が犯罪による疑いがあり、死因等を明らかにするため必要である場合に、検察官、検察事務官又は司法警察職員から刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定に基づき鑑定の嘱託を受けた鑑定人において、…
質問: …正請託禁止法違反、証拠隠滅教唆、業務上横領の容疑で逮捕した。 また、特別検察官チームは、旧統一教会が二〇二三年に当時与党だった国民の力の党大会に向け、権氏を党代表にするために、同党へ信者を集団入党させた疑惑に関しても捜査…
答弁: 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「文部科学省の解散命令請求」について言えば、所轄庁である文部科学大臣において、様々な情報収集を実施して行ったものであるところ、お尋ねについてお答えすることは、現…
質問: …て厚い「壁」を生み出した根本原因は何か」(例えば、再審事件を扱う裁判官・検察官に、過去の司法の過ちを認めたくない、といった同業者意識・組織防衛の意識はないか。)という問題認識・問題意識が不十分であるように思われる。 再審…
答弁: 一及び二について お尋ねについては、現在法制審議会において調査審議が行われている刑事の再審手続に関する規律の在り方に関するものであり、政府としては、まずは、その議論の状況を見守っていきたいと考えている。…
質問: …しているのかどうか。しているとすれば、その際の再審請求に関する請求人及び検察官の主張を考慮しているのか。 四 袴田さんの死刑を執行しなかったのは、再審請求中であったからなのか。 五 袴田さんの再審無罪を受けて、今後、再審…
答弁: 一について 戦後、再審請求中に死刑の執行が行われた事例はあるが、お尋ねについては、これを明らかにすることにより、個々の死刑を執行された者に係る再審請求の有無が特定されるおそれがあるため、関係者のプライバシー保護等の観点か…
質問: …質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(以下、「次長検事通達」と称す)を発出した。 次長検事通達は、法律に基づかない通達であったので、非公開であ…
答弁: …質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮釈放に対する検察官の意見をより適正にする方策について」(平成十年六月十八日付け最高検検第八百八十七号次長検事依命通達、平成十八年五月二十四日改正。以下「本通達」…
質問: …止規定がなく、法務省においても、取調べに弁護人を立ち会わせるか否かは、各検察官の判断である旨が、日本政府の正式な見解として示されている。 そこで、次の事項について質問する。 一 上記の政府見解にもかかわらず、日本弁護士連…
答弁: 一のア及びイについて 御指摘の「検察官による被疑者取調べ」に係る「過去に・・・弁護人を立ち会わせた事例」については、法務省としてこれを網羅的に把握しておらず、具体的な事例の有無及び件数について承知していない。また、現時点…
質問: …することについて質問する。 一 いわゆる「袴田事件」の再審請求審において検察官から開示された証拠は何件か。開示したことの根拠法令は何か。 二 いわゆる「袴田事件」の再審公判において検察官から開示された証拠は何件か。開示し…
答弁: 一から四までについて お尋ねは、公開を前提としない再審請求に係る手続又は刑事被告事件の当事者間で行われる公開を前提としない証拠開示手続に関する事柄であって、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わるものであるため…
質問: …「検事総長談話」と山田検事正の発言は、その内容上、齟齬があると考えるが、検察官同一体の原則に照らし、山田検事正の発言は、畝本検事総長の「検事総長談話」の内容に矛盾しないのか、政府の見解を明らかにされたい。 五 畝本検事総…
答弁: 一について お尋ねの「検事総長談話」という用語について確立した定義はないため、お尋ねについて一般論としてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「本年十月八日に公表された「検事総長談話」で示された内容」について…
質問: 二〇二四年六月から所得税および住民税の定額減税が執行される。定額減税の実務は源泉徴収事業者が負うことになるが、システム改修を含めて事務作業と費用の負担が大きくのしかかっている。一回限りの定額減税のためにどうしてこれほどま…
答弁: …有罪であることにつき合理的な疑いをいれない程度の立証をすることについて、検察官がその責任を負うものとされている。 二について お尋ねの「罰則適用の免除」、「どのような証拠を提示」及び「罰則適用免除の要件」の意味するところ…
質問: …は、「解散命令申し立てに至るまでの手続が適正であるとは言えない」と述べ、検察官を除外して申し立てた点に「非常に疑問がある」と指摘する。 また直前になされた宗教審議会において、誰一人反対せず「全会一致で賛同された」という点…
答弁: 一について 御指摘の「解釈変更」及び「虚偽答弁」が行われた事実はなく、「厳密な審理がなされるべき裁判所をも欺いて申し立てられた解散命令請求は、その申し立て自体が無効である」との御指摘は当たらない。 二及び三について お尋…
質問: 二〇一六年に返還された米軍北部訓練場の跡地は、跡地利用に向けて沖縄防衛局による支障除去が行われてきた。しかしながら、支障除去は不完全な原状回復で完了とされているものの、空包などの廃棄物が放置されており、二〇二一年以降、沖…
答弁: …訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百四十六条の規定に基づき事件を検察官に送致するに当たっては、犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)第百九十五条の規定により、犯罪の事実及び情状等に関する意見を付した…
質問: 我が国の刑事司法制度については、長年「人質司法」という言葉で、捜査当局・裁判所が否認又は黙秘する被疑者・被告人に対し、接見等禁止や保釈を許さないなど長期にわたって拘禁し、それを自白させる圧力として利用しているとの批判があ…
答弁: …取調べ中に被疑者から弁護人と接見したい旨の申出があった場合、取調べを行う検察官等は、当該申出があった旨を直ちに弁護人に連絡し、また、取調べ中の被疑者について弁護人から接見の申出があった場合、検察官等は、できる限り早期に接…
質問: …の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。一 法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと。」と定め…
答弁: 一について お尋ねの「解散命令請求の実施に関する事実関係や講じた手続き」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、所轄庁である文部科学大臣において、令和五年十月十三日、東京地方裁判所に対し、宗教法人世界平和統一…
質問: …法律に特別の定のある場合を除いては、速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない」とされている。 これに関し、法務省サイトで公開されている検察庁における手続によると、「警察等が検挙した事件は、微罪処…
答弁: …察署長は、速やかに、当該変死体の所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官に当該変死体の発見の日時等を通知しなければならないこととされており、これらの規定に基づき、検察官に通知がなされているものと承知している。 お尋…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。