「検察庁による事情聴取 あり方」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2010年2月3日〜2010年3月26日
答弁書あり
8件
提出者 1人(多い順: 鈴木 宗男)
答えていない型が出た答弁
6件
個別の事案 5、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(6件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …に対処する」、「『石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている』との御指摘は当たらない」と、「上杉論文一」及び「上杉論文二」により、国民が検…
答弁: …五一号)において「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」と指摘されている点について、御指摘は当たらないものと考えている旨を答弁したも…
質問: …いるかに関わらず、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、大きな疑問、不信感が渦巻いていることに鑑み、千葉大臣として、民野検事本人に話を聞くことをはじめ、右に関し、同特捜部に対して徹底した調…
答弁: 一について 御指摘の「一捜査機関、一行政機関である東京地方検察庁が単独で行った行為」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの抗議については、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別…
質問: 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども��人質�≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右と「前回…
答弁: 一及び二について お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関…
質問: …いるかに関わらず、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、大きな疑問、不信感が渦巻いていることに鑑み、千葉大臣として、民野検事本人に話を聞くことをはじめ、右に関し、同特捜部に対して徹底した調…
答弁: …と承知しており、「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」との御指摘は当たらないものと考えている。 四から六までについて 検察官は、検…
質問: …いるかに関わらず、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、大きな疑問、不信感が渦巻いていることは間違いないと思料する。千葉大臣として、民野検事本人に話を聞くことをはじめ、右に関し、同特捜部に…
答弁: 一について お尋ねの「上杉論文一」については、本年二月三日に、東京地方検察庁から株式会社朝日新聞出版に対して、文書で抗議を行ったものと承知しており、千葉法務大臣は、その抗議の内容を把握している。 二について 個別具体的事…
質問: 質問するにあたり、千葉景子法務大臣に対し、答弁を事務方任せにするのではなく、自ら目を通し、内容を把握した上で、自ら考えた上で答弁することを先に求め、以下質問する。 一 二〇〇八年四月三日、最高検察庁は「検察における取調べ…
答弁: 一について 最高検察庁においては、取調べの適正を一層確保するため、接見や取調べに関する一層の配慮や取調べに関する不満等に対する適切な対応等を内容とする検察における取調べ適正確保方策を公表したものと承知している。 その内容…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
衆議院 第174回 第316号
質問: …答弁書二」では「『石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている』との御指摘は当たらない」と、「上杉論文一」及び「上杉論文二」により、国民が検…
答弁: …五一号)において「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」と指摘されている点について、御指摘は当たらないものと考えている旨を答弁したも…
質問: …に対処する」、「『石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている』との御指摘は当たらない」と、「上杉論文一」及び「上杉論文二」により、国民が検…
答弁: …五一号)において「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」と指摘されている点について、御指摘は当たらないものと考えている旨を答弁したも…
質問: …いるかに関わらず、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、大きな疑問、不信感が渦巻いていることに鑑み、千葉大臣として、民野検事本人に話を聞くことをはじめ、右に関し、同特捜部に対して徹底した調…
答弁: 一について 御指摘の「一捜査機関、一行政機関である東京地方検察庁が単独で行った行為」の意味するところが必ずしも明らかでないが、お尋ねの抗議については、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別…
質問: 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども��人質�≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右と「前回…
答弁: 一及び二について お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、お答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関…
質問: …いるかに関わらず、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、大きな疑問、不信感が渦巻いていることに鑑み、千葉大臣として、民野検事本人に話を聞くことをはじめ、右に関し、同特捜部に対して徹底した調…
答弁: …と承知しており、「石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、国民が大きな疑問を抱き、国民の間に不信感が渦巻いている」との御指摘は当たらないものと考えている。 四から六までについて 検察官は、検…
衆議院 第174回 第120号
質問: 週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども��人質�≠ノ 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載されている。右と「前回…
答弁: 一について 一般論として申し上げれば、捜査機関は、特定の週刊誌の記事の内容が個別具体的事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄である場合は、それぞれの事案及び記事の内容に応じて、捜査・公判の遂行に対する支障の有無等を…
質問: …いるかに関わらず、石川代議士の女性秘書に対する東京地検特捜部の事情聴取のあり方について、大きな疑問、不信感が渦巻いていることは間違いないと思料する。千葉大臣として、民野検事本人に話を聞くことをはじめ、右に関し、同特捜部に…
答弁: 一について お尋ねの「上杉論文一」については、本年二月三日に、東京地方検察庁から株式会社朝日新聞出版に対して、文書で抗議を行ったものと承知しており、千葉法務大臣は、その抗議の内容を把握している。 二について 個別具体的事…
質問: 質問するにあたり、千葉景子法務大臣に対し、答弁を事務方任せにするのではなく、自ら目を通し、内容を把握した上で、自ら考えた上で答弁することを先に求め、以下質問する。 一 二〇〇八年四月三日、最高検察庁は「検察における取調べ…
答弁: 一について 最高検察庁においては、取調べの適正を一層確保するため、接見や取調べに関する一層の配慮や取調べに関する不満等に対する適切な対応等を内容とする検察における取調べ適正確保方策を公表したものと承知している。 その内容…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・6件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察庁による事情聴取 あり方」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書」ほか5件に近い
「検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書」ほか4件に近い
「検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書」ほか3件に近い
「検察庁による事情聴取のあり方に関する第三回質問主意書」ほか2件に近い
衆議院 第174回 第229号
「東京地方検察庁による事情聴取のあり方について報じた週刊誌記…」に近い
衆議院 第174回 第189号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文4段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。