「欧州連合欧州議会本会議より 我が国で」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2020年11月25日〜2021年6月8日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 海江田 万里)
答えていない型が出た答弁
2件
お答えすることは困難 2、趣旨が明らかではない 2、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …政府の見解を問う。 二 法務省は、私が令和二年十一月二十五日に提出した「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する決議が採択され、『子どもへの重大な虐待』と強調されたことに対する質問主意書」に対する十二月…
答弁: 一について 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われているところであり、現時点で、その答…
質問: …できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連れ去りから生じる子供の健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、ハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: …政府の見解を問う。 二 法務省は、私が令和二年十一月二十五日に提出した「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する決議が採択され、『子どもへの重大な虐待』と強調されたことに対する質問主意書」に対する十二月…
答弁: 一について 離婚及びこれに関連する制度に関する規定等の見直しについては、令和三年二月十日に法務大臣の諮問機関である法制審議会に諮問がされ、法制審議会家族法制部会において調査審議が行われているところであり、現時点で、その答…
質問: …できるよう、勧告されております。そして、本年七月八日、欧州議会本会議は、我が国での親による子供の連れ去りから生じる子供の健康や幸福への影響について懸念を表明し、我が国に対して、ハーグ条約を履行し、「共同親権」を認めるよう…
答弁: 一について 父母の離婚後の親権制度の在り方については、現在、法務省において、子の利益を最優先に考える観点から、検討しているところである。 二について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法務省では、父母の離婚後の子の…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「欧州連合欧州議会本会議より 我が国で」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第183回 第74号
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」ほか1件に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」に近い
参議院 第170回 第61号
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」に近い
「両親が離婚した場合の子どもの「共同親権」に関する質問主意書」に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」に近い
「欧州連合欧州議会本会議より、我が国での子の連れ去りに関する…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。