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ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書

参議院 第183回 第74号

提出者
参議院
提出日
2013年4月8日
内閣転送 2013年4月10日
答弁書受領日
2013年4月16日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 896字/答弁 827字

質問本文

国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めたハーグ条約の加盟承認案と国内手続きを定める条約実施法案が、衆議院で審議入りした。両法案に関連して、親権の在り方について以下質問する。

一 調停や裁判による離婚の場合、国内の家庭裁判所では、連れ去った親の側に親権が与えられ、連れ去られた側の親は月一回程度の面会しか認められない判決が圧倒的に多く、その面会も理由を付けて拒絶され、子に全く会えなくなった苦痛から自殺する親もいる。

こうした現状に対処する国内法の整備がされていない中でハーグ条約に加盟した場合、国際結婚が破綻した場合のみ条約が適用される一方、日本人同士の結婚が破綻した場合は連れ去った側に有利なままであり、ダブルスタンダードを認めることとなるが、政府の見解如何。

二 平成二十四年四月一日に施行された民法等の一部を改正する法律により改正された民法第七百六十六条には「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と明記されているが、親権のある方の親が理由を付けて面会を拒否した場合、面会権が正当に行使されず、親権を持たない親はわが子に会えないのが実情である。この問題に対する政府の見解如何。

三 欧米では離婚後も両方の親がそれぞれ親権を持つ「共同親権」が一般的であり、ハーグ条約の基本理念も同様の趣旨であるのに対し、日本では民法第八百十九条第一項「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」、第二項「裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。」として「単独親権」を明記している。「親権」の認識についても、「親子関係」とは法律上別の概念であるが、家庭裁判所では「親権がなくなれば親でなくなる」と考えている節のある判決が頻出している。条約と国内法の間の矛盾をなくすために、一日も早く離婚後の親権については、法律を改正し単独親権から共同親権へと制度を変更すべきと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

親権者の指定に関する事件並びに父又は母と子との面会及びその他の交流(以下「面会交流」という。)に関する事件について、家庭裁判所は、事件の性質に応じ、様々な事情を総合的に考慮した上で、事案ごとに適切に判断しているものと承知している。

一方、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(以下「ハーグ条約」という。)においては、子の親権又は監護権に関する事項及び面会交流の在り方については各締約国の法制に委ねており、各国に共通する基準はないものと承知している。

二について

現行法下においても、親権を有しない親と子との面会交流が正当な理由なく実現しない場合には、親権を有しない親は、親権を有する親に対して、面会交流を許容することを求めて、家庭裁判所に家事調停又は家事審判の申立てをすることができることとされており、家事調停において面会交流に関する合意が成立し、又は面会交流を許容することを命ずる旨の家事審判がされたにもかかわらず、その履行がされない場合には、家庭裁判所による履行の勧告の申出をし、又は間接強制を申し立てることができることとされている。

なお、面会交流は、子の利益の観点からは、両親の協力の下で任意に実現されることが望ましいことから、政府としても、離婚後の面会交流の意義及びその重要性については、引き続きその周知を図ってまいりたい。

三について

一についてで述べたとおり、ハーグ条約は、子の親権又は監護権に関する事項については各締約国の法制に委ねており、ハーグ条約の締結と我が国における離婚後の親権に関する制度の在り方とは、直接の関係はないところである。

また、離婚後の親権についていわゆる共同親権制度を導入することについては、国民の間で賛否の意見が分かれている上、離婚に至った夫婦の間では、子の養育監護に必要な合意が得られないなど子の利益の観点から望ましくない事態が生ずるおそれがあることから、慎重に検討する必要があると考えている。

参議院の原文

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