「歯科医療に係る診療報酬点数」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2006年6月14日〜2007年5月21日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 大久保勉、櫻井充)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、承知していない 3、趣旨が明らかではない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 歯科医療に係る診療報酬点数等について不明な点を質すべく、私は「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出した。しかし、その答弁に納得できない点が…
答弁: 一の1について 御指摘の歯科医療の感染防止対策費用に係る項目を含む平成十八年度の歯科診療報酬の改定については、平成十八年二月三日、八日及び十五日に開催された中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において、その主…
質問: …担保されておらず、口腔及び身体に重大な影響を及ぼしかねない。 そこで、「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)とその答弁も踏まえ、以下のとおり質問する。 一 平成八年度から平成十七…
答弁: 一について 平成八年度から平成十七年度までの各年度別の国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の輸入量及び輸入金額については、把握していない。 二について 補てつ物等の作成に係る制度は国によって様…
質問: 歯科医療を取り巻く環境は、過去の診療報酬改定に伴い、その都度厳しい状況にさらされてきていたと言っても過言ではない。 特に、平成十八年度診療報酬改定においても医療全体では改定率マイナス三・一六%と示されているが、実際、歯科…
答弁: 一について 平成十八年度の歯科診療報酬の改定においては、歯牙、歯髄又は歯質の保存のための歯科診療行為について、難易度、必要な時間等を総合的に勘案して評価の見直しを行ったところである。具体的には、歯周疾患指導管理料の引下げ…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
参議院 第166回 第38号
質問: …能性が高いと危惧している。 よって、以下質問する。 一 櫻井充君提出の「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六五回国会質問第七号)に対する答弁書では、「厚生労働省が実施した「平成十七年賃金構造基本統計調…
答弁: 一について 御指摘の答弁は、十人以上の常用労働者を雇用する民営の事業所に就業しているという同一の条件の下での他の医療関係職種との比較における歯科技工士の平均的な勤務実態について述べたものであり、このことが不適切であるとの…
質問: 歯科医療に係る診療報酬点数等について不明な点を質すべく、私は「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)(以下「前回質問主意書」という。)を提出した。しかし、その答弁に納得できない点が…
答弁: 一の1について 御指摘の歯科医療の感染防止対策費用に係る項目を含む平成十八年度の歯科診療報酬の改定については、平成十八年二月三日、八日及び十五日に開催された中央社会保険医療協議会(以下「中医協」という。)において、その主…
質問: …担保されておらず、口腔及び身体に重大な影響を及ぼしかねない。 そこで、「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」(第一六四回国会質問第八〇号)とその答弁も踏まえ、以下のとおり質問する。 一 平成八年度から平成十七…
答弁: 一について 平成八年度から平成十七年度までの各年度別の国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の輸入量及び輸入金額については、把握していない。 二について 補てつ物等の作成に係る制度は国によって様…
質問: 歯科医療を取り巻く環境は、過去の診療報酬改定に伴い、その都度厳しい状況にさらされてきていたと言っても過言ではない。 特に、平成十八年度診療報酬改定においても医療全体では改定率マイナス三・一六%と示されているが、実際、歯科…
答弁: 一について 平成十八年度の歯科診療報酬の改定においては、歯牙、歯髄又は歯質の保存のための歯科診療行為について、難易度、必要な時間等を総合的に勘案して評価の見直しを行ったところである。具体的には、歯周疾患指導管理料の引下げ…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「歯科医療に係る診療報酬点数」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」ほか1件に近い
衆議院 第169回 第313号
「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」ほか1件に近い
「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」ほか1件に近い
参議院 第120回 第11号
「国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書」に近い
「国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書」に近い
衆議院 第173回 第129号
「国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書」に近い
「国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書」に近い
「歯科医療に係る診療報酬点数等に関する質問主意書」に近い
参議院 第168回 第74号
「国外で作成された歯科技工物の取扱いに関する質問主意書」に近い
参議院 第166回 第41号
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。