「死刑執行 行政手続」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
2件
2007年6月7日〜2012年6月21日
答弁書あり
2件
提出者 2人(多い順: 福島 みずほ、保坂 展人)
答えていない型が出た答弁
2件
個別の事案 2、お答えすることは困難 1、承知していない 1、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(2件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 本年六月一日に毎日新聞で報道されたように、法務省は死刑執行についての具体的な起案書に関する行政文書を開示した。しかし、その約五割は全面墨塗りで非公開とされており、公開とはかけ離れたものであった。国民の命を国家が奪うという…
答弁: 一から四までについて 御指摘の死刑執行に関する行政文書の開示については、法務省の関係部局が開示請求に係る行政文書の内容を十分に精査した上で、法務大臣が、当該文書のうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法…
質問: …知すべきであると考えるがどうか。 (二) 委員会は、再審請求や恩赦請求が死刑執行を停止させる効果がないこと、刑事訴訟法上、執行阻害事由となりうる精神障害に罹患している死刑囚を特定するための審査のメカニズムが欠如しているこ…
答弁: …たる法務大臣の重要な職責であると考えている。仮に再審の請求や恩赦の出願を死刑執行の停止事由とした場合には、死刑確定者が再審の請求や恩赦の出願を繰り返す限り、死刑の執行をなし得ず、刑事裁判を実現することは不可能になり、相当…
3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)
質問: 本年六月一日に毎日新聞で報道されたように、法務省は死刑執行についての具体的な起案書に関する行政文書を開示した。しかし、その約五割は全面墨塗りで非公開とされており、公開とはかけ離れたものであった。国民の命を国家が奪うという…
答弁: 一から四までについて 御指摘の死刑執行に関する行政文書の開示については、法務省の関係部局が開示請求に係る行政文書の内容を十分に精査した上で、法務大臣が、当該文書のうち行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法…
質問: …知すべきであると考えるがどうか。 (二) 委員会は、再審請求や恩赦請求が死刑執行を停止させる効果がないこと、刑事訴訟法上、執行阻害事由となりうる精神障害に罹患している死刑囚を特定するための審査のメカニズムが欠如しているこ…
答弁: …たる法務大臣の重要な職責であると考えている。仮に再審の請求や恩赦の出願を死刑執行の停止事由とした場合には、死刑確定者が再審の請求や恩赦の出願を繰り返す限り、死刑の執行をなし得ず、刑事裁判を実現することは不可能になり、相当…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「死刑執行 行政手続」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「死刑執行に関する行政手続の情報公開及び確定死刑囚の処遇に係…」に近い
衆議院 第142回 第20号
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
衆議院 第113回 第18号
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
衆議院 第144回 第16号
「死刑執行に関する行政手続の情報公開及び確定死刑囚の処遇に係…」に近い
「死刑執行に関する行政手続の情報公開及び確定死刑囚の処遇に係…」に近い
「拷問等禁止委員会最終見解のうち、刑事司法・刑事拘禁と入管手…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文2段落と過去の質問2件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。