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「死刑確定者 精神状態」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
9件
1998年7月30日〜2018年7月19日
答弁書あり
9件
提出者 5人(多い順: 鈴木 宗男、福島 みずほ、保坂展人)
答えていない型が出た答弁
8件
承知していない 7、趣旨が明らかではない 2、個別の事案 1、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

また、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断しており、この点に関し、新たな仕組みが必要とは考えていない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百七十九条第一項の「心神喪失の状態」については、一般に、死刑の執行に際して自己の生命が裁判に基づいて絶たれることの認識能力のない状態をいうものと解されており、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。
死刑確定者の精神状態に関する質問主意書 福島 みずほ 答弁 2016年6月2日
お尋ねの「死刑確定者自ら第三者の専門機関に精神鑑定を求める権利」及び「親族、担当弁護人等が・・・第三者機関に精神鑑定を申立てることができる仕組み」の具体的な内容が必ずしも明らかではないため、2及び3の前段のお尋ねについてお答えすることは困難であるが、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣において、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、適切に死刑確定者の精神状態を把握し、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断することができることから、死刑確定者の精神状態を把握するための新たな仕組みを構築する必要はないと考えている。
死刑確定者の精神状態に関する質問主意書 福島 みずほ 答弁 2016年6月2日
個別の死刑執行の可否に関する事項についてはお答えすることを差し控えたいが、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。死刑確定者の処遇上は、このような配慮は当該死刑確定者を収容する刑事施設において行っている。このような診療等を受けさせた事例の件数については、政府として把握していない。
刑事訴訟法四百七十九条に関する質問主意書 鈴木 貴子 答弁 2013年7月2日
死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。
刑事訴訟法第四百七十九条に関する質問主意書 鈴木 宗男 答弁 2009年2月13日
なお、一般論として申し上げれば、二についてで述べたとおり、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされており、法務大臣は、このような専門的な見地からの判断をも踏まえて、心神喪失の状態にあること等の執行停止の事由の有無を判断している。
刑事訴訟法第四百七十九条に関する質問主意書 鈴木 宗男 答弁 2009年2月13日
一般に、死刑確定者の精神状態については、常に注意が払われ、必要に応じて、医師による専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされている。また、死刑の執行に際しては、法務省の関係部局において、関係記録等を精査し、心神喪失の状態にあるかないかを含め、執行停止の事由の有無等について、慎重に検討している。
死刑執行と裁判員制度に関する質問主意書 保坂 展人 答弁 2008年6月24日

2. 答えていない型が返った質問(8件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2018年7月19日 福島 みずほ 答弁 2018年7月27日
質問: …して、二〇一八年七月六日、上川陽子法務大臣はオウム真理教に関連した七名の死刑確定者に対して死刑の執行を行った。このような大量同時執行とこれに関する報道は、非人道的な刑罰の執行であるとして国際世論から強く非難されている。 …
答弁: …力のない状態をいうものと解されている。 また、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
提出 2016年5月25日 福島 みずほ 答弁 2016年6月2日
質問: 死刑確定者の精神状態に関して適切な判断がされていないおそれがある。二〇一四年市民的及び政治的権利に関する委員会百十一会期に行われた日本政府審査では、最終見解において、死刑確定者の精神状態を把握するための独立した仕組みを構…
答弁: …ール)及び血清トリグリセライドの量の検査 ⑩ 血糖検査 ⑪ 心電図検査 死刑確定者を含め被収容者は、刑事収容施設法第六十一条第二項の規定により、定期健康診断を受けなければならないとされ、この場合においては、その定期健康診…
提出 2013年6月24日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2013年7月2日
衆議院 第183回 第131号承知していない ×1
質問: 一 一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされていると承知するが、改めて確認を求め…
答弁: …事項についてはお答えすることを差し控えたいが、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
提出 2009年2月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年2月27日
衆議院 第171回 第135号承知していない ×2
質問: …が、右の規定により、法務大臣の命令によって死刑執行が停止された場合、当該死刑確定者に対していつ、どこで、誰によって、どの様な方法でそのことが伝えられるのか説明されたい。 二 前回質問主意書で、過去に「第四百七十九条」の適…
答弁: 一について 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときに、これを死刑確定者本人に通知することを定めた規定はない。 二について お尋ねのような事例は把握していない。 三及び四について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百…
提出 2009年2月5日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年2月13日
衆議院 第171回 第93号承知していない ×1
質問: …会・法倫理関連問題委員会・多摩あおば病院の中島直医師らによって作成された死刑確定者(再審請求中)袴田巖氏の精神状態に関する意見書(以下、「意見書」という。)及び平成十九年十一月七日付で国立精神・神経センター精神保健研究所…
答弁: …絶たれることの認識能力のない状態をいうものと解されている。 二について 死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
提出 2008年6月18日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第587号承知していない ×1
質問: …死刑執行に停止期間を設けることについて再度検討すること(メキシコ)。」「死刑確定者の権利擁護を保証する措置を規定している国際(人権)基準を尊重すること、死刑を徐々に制限すること、死刑対象の犯罪を減らすこと、死刑廃止を視野…
答弁: …を前倒しにするということ」はあり得ないと考えている。 三について 個別の死刑確定者の具体的な病状等については、個人のプライバシーにかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。 なお、御指摘の控訴審の判決においては、当該控訴…
提出 1998年8月7日 保坂展人 答弁 1998年9月4日
衆議院 第143回 第3号承知していない ×6
質問: …たと政府は確信しているか。 二 事件とオウム真理教などについて (1) 死刑確定者が再審で無罪になるなどの「冤罪」事件から、捜査当局はどのような教訓を得てきたか。あるいは、裁判所との見解の相違と考えているのか。 (2) …
答弁: …について 警視庁においては、元警察官の供述の裏付け捜査と並行して、同人の精神状態、健康状態を把握する必要があったことから、同人の同意を得て複数の専門家に面接を依頼し、所見を求めていたものであり、御指摘の「民間人のカウンセ…
提出 1998年7月30日 保坂展人 答弁 1998年8月7日
衆議院 第143回 第1号承知していない ×1
質問: …た一九九八年の参院選が公示された六月二十五日、東京拘置所と福岡拘置所で、死刑確定者三人が処刑されたと報道された。 いうまでもなく、国政選挙中は国権の最高機関である国会の一部が機能せず、閣議の回数も少ない。憲法で議院内閣制…
答弁: …を差し控えたい。 なお、死刑に関する事項については、毎年、死刑執行者数、死刑確定者数等を統計等により可能な限り公表している。また、死刑の言渡しがなされた個々の事件の裁判の内容については、裁判公開の原則により公にされている…

3. 過去の質問主意書(9件・新しい順)

提出 2018年7月19日 福島 みずほ 答弁 2018年7月27日
質問: …して、二〇一八年七月六日、上川陽子法務大臣はオウム真理教に関連した七名の死刑確定者に対して死刑の執行を行った。このような大量同時執行とこれに関する報道は、非人道的な刑罰の執行であるとして国際世論から強く非難されている。 …
答弁: …力のない状態をいうものと解されている。 また、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
提出 2016年5月25日 福島 みずほ 答弁 2016年6月2日
質問: 死刑確定者の精神状態に関して適切な判断がされていないおそれがある。二〇一四年市民的及び政治的権利に関する委員会百十一会期に行われた日本政府審査では、最終見解において、死刑確定者の精神状態を把握するための独立した仕組みを構…
答弁: …ール)及び血清トリグリセライドの量の検査 ⑩ 血糖検査 ⑪ 心電図検査 死刑確定者を含め被収容者は、刑事収容施設法第六十一条第二項の規定により、定期健康診断を受けなければならないとされ、この場合においては、その定期健康診…
提出 2013年6月24日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2013年7月2日
衆議院 第183回 第131号承知していない ×1
質問: 一 一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮がなされていると承知するが、改めて確認を求め…
答弁: …事項についてはお答えすることを差し控えたいが、一般論として申し上げれば、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
提出 2010年4月23日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年5月11日
衆議院 第174回 第422号
質問: …一第九三号)では、「一般論として申し上げれば、二についてで述べたとおり、死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
答弁: 一及び二について 個々の死刑確定者の健康状態に関するお尋ねについては、個人のプライバシーにかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。 なお、一般論として申し上げれば、死刑確定者の健康状態については、法務省の関係部局におい…
提出 2009年2月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年2月27日
衆議院 第171回 第135号承知していない ×2
質問: …が、右の規定により、法務大臣の命令によって死刑執行が停止された場合、当該死刑確定者に対していつ、どこで、誰によって、どの様な方法でそのことが伝えられるのか説明されたい。 二 前回質問主意書で、過去に「第四百七十九条」の適…
答弁: 一について 法務大臣から死刑の執行を停止する命令があったときに、これを死刑確定者本人に通知することを定めた規定はない。 二について お尋ねのような事例は把握していない。 三及び四について 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百…
提出 2009年2月5日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年2月13日
衆議院 第171回 第93号承知していない ×1
質問: …会・法倫理関連問題委員会・多摩あおば病院の中島直医師らによって作成された死刑確定者(再審請求中)袴田巖氏の精神状態に関する意見書(以下、「意見書」という。)及び平成十九年十一月七日付で国立精神・神経センター精神保健研究所…
答弁: …絶たれることの認識能力のない状態をいうものと解されている。 二について 死刑確定者の精神状態については、法務省の関係部局において、常に注意が払われ、必要に応じて、医師の専門的見地からの診療等を受けさせるなど、慎重な配慮が…
提出 2008年6月18日 保坂 展人(社会民主党・市民連合) 答弁 2008年6月24日
衆議院 第169回 第587号承知していない ×1
質問: …死刑執行に停止期間を設けることについて再度検討すること(メキシコ)。」「死刑確定者の権利擁護を保証する措置を規定している国際(人権)基準を尊重すること、死刑を徐々に制限すること、死刑対象の犯罪を減らすこと、死刑廃止を視野…
答弁: …を前倒しにするということ」はあり得ないと考えている。 三について 個別の死刑確定者の具体的な病状等については、個人のプライバシーにかかわる事柄であり、お答えを差し控えたい。 なお、御指摘の控訴審の判決においては、当該控訴…
提出 1998年8月7日 保坂展人 答弁 1998年9月4日
衆議院 第143回 第3号承知していない ×6
質問: …たと政府は確信しているか。 二 事件とオウム真理教などについて (1) 死刑確定者が再審で無罪になるなどの「冤罪」事件から、捜査当局はどのような教訓を得てきたか。あるいは、裁判所との見解の相違と考えているのか。 (2) …
答弁: …について 警視庁においては、元警察官の供述の裏付け捜査と並行して、同人の精神状態、健康状態を把握する必要があったことから、同人の同意を得て複数の専門家に面接を依頼し、所見を求めていたものであり、御指摘の「民間人のカウンセ…
提出 1998年7月30日 保坂展人 答弁 1998年8月7日
衆議院 第143回 第1号承知していない ×1
質問: …た一九九八年の参院選が公示された六月二十五日、東京拘置所と福岡拘置所で、死刑確定者三人が処刑されたと報道された。 いうまでもなく、国政選挙中は国権の最高機関である国会の一部が機能せず、閣議の回数も少ない。憲法で議院内閣制…
答弁: …を差し控えたい。 なお、死刑に関する事項については、毎年、死刑執行者数、死刑確定者数等を統計等により可能な限り公表している。また、死刑の言渡しがなされた個々の事件の裁判の内容については、裁判公開の原則により公にされている…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「死刑確定者 精神状態」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「死刑制度における手続き的問題に関する質問主意書」ほか3件に近い
提出 2000年5月25日 保坂展人 答弁 2000年6月2日
衆議院 第147回 第36号個別の事案 ×1
「刑事訴訟法第四百七十九条に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2003年7月25日 福島 瑞穂 答弁 2003年9月2日
参議院 第156回 第45号承知していない ×1
「刑事訴訟法第四百七十九条に関する質問主意書」ほか2件に近い
提出 2003年6月10日 平野 貞夫 答弁 2003年7月15日
「死刑執行と裁判員制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2007年11月26日 松野信夫 答弁 2007年12月4日
参議院 第168回 第67号
「死刑制度における手続き的問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 2025年3月25日 藤原 規眞(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年4月4日
衆議院 第217回 第124号個別の事案 ×1
「死刑制度における手続き的問題に関する質問主意書」ほか1件に近い
提出 1998年12月1日 保坂展人 答弁 1999年1月26日
「いわゆる袴田事件に関する質問主意書」に近い
提出 2010年5月28日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年6月8日
衆議院 第174回 第517号仮定の質問 ×1
「いわゆる袴田事件に関する質問主意書」に近い
提出 2010年5月19日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年5月28日
衆議院 第174回 第486号
「いわゆる袴田事件に関する質問主意書」に近い
提出 2014年4月4日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年4月15日
衆議院 第186回 第106号
「いわゆる袴田事件に関する質問主意書」に近い
提出 2014年5月1日 鈴木 貴子(無所属) 答弁 2014年5月13日
衆議院 第186回 第150号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文10段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。