KurageKurage 質問主意書アシスト

「毒物 劇物指定令」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
4件
1974年6月3日〜2015年9月25日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 牧山 ひろえ、櫻井 充、長谷百合子)
答えていない型が出た答弁
2件
承知していない 1、お答えすることは困難 1、検討してまいりたい 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねのβ―メルカプトエタノールは、動物実験により経皮的半数致死量が体重一キログラム当たり二百ミリグラム以下であること等から、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第二十六号の十一において、二―メルカプトエタノールとして、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物に指定しているものであり、政府としては、二―メルカプトエタノールを毒物から除外することについては、現時点においては考えていない。
アマルガムは、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第十七号の「水銀化合物を含有する製剤」に該当し、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二条第一項に規定する毒物であるが、耐久性及び操作性に優れた歯科材料として古くから世界的に使用されているものであり、平成九年に世界保健機関が主催した専門家会議においても、これまでの研究成果からアマルガムは安全であると考えられると報告されている。
歯科用水銀アマルガムに関する質問主意書 櫻井 充 答弁 2001年11月20日
毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第二条第一項第十一号に規定する可溶性ウラン化合物とは、ウラン化合物であって、かつ、水に溶けるものをいう。ウラン化合物とは、ウラン原子と他の一種類以上の元素の原子とが互いに化学結合力によって結合することによって生じ、一定組成を持ち各成分の性質がそのまま現れていないような物質をいう。可溶性ウラン化合物という名称は、前記に該当する化合物の総称であり、例えば、酢酸ウラニルがこれに該当する。
(2) 毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定令による毒物又は劇物としては、現在、毒物又は劇物の原体及びこれを含有する製剤を対象としているが、御質問の尿素系土壌凝固剤の安全性の確保については、なお、今後とも検討してまいりたい。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2001年10月15日 櫻井 充 答弁 2001年11月20日
参議院 第153回 第2号承知していない ×5
質問: …認定されている。 アマルガム中の水銀量は約五〇%と言われている。水銀は、毒物及び劇物取締法において毒物に分類されており、常温で蒸発し、作業場の空気を汚染する。また、強熱すると有害な煙霧及びガスを発生する。有害性については…
答弁: …、およそ七百キログラムになると推計している。 二について アマルガムは、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第十七号の「水銀化合物を含有する製剤」に該当し、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二…
提出 1974年6月3日 金瀬俊雄 答弁 1974年7月2日
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公共用地下水源地帯における土壤凝固剤の注入に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、成田空港暫定パイプラインの埋設に当たり、健康被害が発生するおそれのある薬液注入工…
答弁: …その有無及び所在につき現在福岡県警察において鋭意捜査中である。 (2) 毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定令による毒物又は劇物としては、現在、毒物又は劇物の原体及びこれを含有する製剤を対象としているが、御質問の尿素系…

3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)

提出 2015年9月25日 牧山 ひろえ 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第342号
質問: 毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令におけるβ-メルカプトエタノールの規制に関する質問主意書 日本の製薬産業の振興は、国民の健康な生活とその向上に直結する。それだけではなく、日本は世界で数少ない新薬創出国であり、知識集…
答弁: …的半数致死量が体重一キログラム当たり二百ミリグラム以下であること等から、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第二十六号の十一において、二―メルカプトエタノールとして、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百…
提出 2001年10月15日 櫻井 充 答弁 2001年11月20日
参議院 第153回 第2号承知していない ×5
質問: …認定されている。 アマルガム中の水銀量は約五〇%と言われている。水銀は、毒物及び劇物取締法において毒物に分類されており、常温で蒸発し、作業場の空気を汚染する。また、強熱すると有害な煙霧及びガスを発生する。有害性については…
答弁: …、およそ七百キログラムになると推計している。 二について アマルガムは、毒物及び劇物指定令(昭和四十年政令第二号)第一条第十七号の「水銀化合物を含有する製剤」に該当し、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第二…
提出 1992年8月7日 長谷百合子 答弁 1992年9月8日
衆議院 第124回 第2号
質問: …二十六日の衆議院科学技術委員会において、核燃料物質である六フッ化ウランが毒物及び劇物取締法に基づく劇物に指定されていたことが明らかになった。また、本年二月十九日に、厚生省は動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)…
答弁: 一について 厚生省は、動力炉・核燃料開発事業団(以下「動燃」という。)の毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号。以下「毒劇法」という。)違反の事実を、平成四年二月五日、岡山県からの報告により承知したものである。 …
提出 1974年6月3日 金瀬俊雄 答弁 1974年7月2日
質問: 衆議院議長 前尾繁三郎 殿 公共用地下水源地帯における土壤凝固剤の注入に関する質問主意書 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、成田空港暫定パイプラインの埋設に当たり、健康被害が発生するおそれのある薬液注入工…
答弁: …その有無及び所在につき現在福岡県警察において鋭意捜査中である。 (2) 毒物及び劇物取締法及び毒物及び劇物指定令による毒物又は劇物としては、現在、毒物又は劇物の原体及びこれを含有する製剤を対象としているが、御質問の尿素系…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「毒物 劇物指定令」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「毒物及び劇物取締法に基づく六フッ化ウランの劇物指定に関する…」ほか1件に近い
提出 1991年12月20日 関晴正 答弁 1992年1月21日
衆議院 第122回 第7号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1974年7月31日 金瀬俊雄 答弁 1974年8月30日
衆議院 第73回 第9号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1974年4月5日 久保三郎 答弁 1974年4月26日
衆議院 第72回 第19号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1975年12月12日 木原実 答弁 1976年1月13日
衆議院 第76回 第7号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1976年10月29日 阿部昭吾 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第11号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1974年7月31日 土井たか子 答弁 1974年9月6日
衆議院 第73回 第7号検討してまいりたい ×1
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1974年4月8日 木原実 答弁 1974年5月10日
衆議院 第72回 第20号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1976年10月21日 竹内猛 答弁 1976年10月29日
衆議院 第78回 第6号
「公共用地下水源地帯における土壌凝固剤の注入に関する質問主意書」に近い
提出 1978年3月20日 木原実 答弁 1978年4月25日
衆議院 第84回 第24号
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令におけるβ―メルカプト…」に近い
提出 2015年9月25日 牧山 ひろえ 答弁 2015年10月6日
参議院 第189回 第343号趣旨が明らかではない ×1

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。

作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。