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新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書

衆議院 第84回 第24号

提出者
衆議院
提出日
1978年3月20日
内閣転送 1978年3月22日
答弁書受領日
1978年4月25日
提出から36日
答弁の項目数
1
質問 498字/答弁 611字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

新東京国際空港公団の海岸法違反行為の疑義に関する再質問主意書

昭和五十三年三月三日付内閣衆質八四第八号の答弁によつて、新東京国際空港公団は千葉市内における航空燃料輸送パイプライン埋設工事に際し、海岸法第七条に基づく許可を受ける必要があつたにもかかわらず錯誤によつて許可を受けずに工事を行い、海岸保全施設を破損したことが明らかとなつた。よつて次の事項について質問する。

一 海岸法は、第七条の許可を受けずに海岸保全区域に工作物を設けて当該保全区域を占用した者に対し、いかなる罰則を科することとしているかを明らかにされたい。

二 空港公団の錯誤の原因並びに行為の刑事及び行政的責任の所在を明らかにされたい。

三 空港公団の本件に係る違法行為に関し、政府及び海岸管理者の指導監督責任を明らかにされたい。

四 空港公団は、成田市周辺において反対運動を行うものに対する違法行為についてはまことに神経質であるが、自らの違法行為について今までどのような責任をとつてきたか。航空燃料輸送パイプラインに関する消防法違反、農地法違反についてもそれぞれ具体的に明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が、千葉市稲毛海岸地先における航空燃料パイプラインの設置工事において、バルブボックスの設置のため、護岸の一部を撤去して当該部分の土地を占用するに当たり、海岸法第八条の許可の申請を行うに際し、併せて同法第七条の許可の申請を行わなかつたのは、導管を埋設する土地が千葉県開発庁長の管理に係るものであつたこと等により、公団において当該護岸の敷地についても千葉県開発庁長がその権原に基づき管理するものであると錯誤していたためであると聞いている。

本件は、工事完了後約五年を経過した後に判明したものであり、当時、当該護岸の一部撤去は、当該護岸前面における埋立ての進ちよく状況等からみて海岸の保全上さほどの支障を生ずるものではなかつたと考えられ、また、同法第八条の許可に付された条件に基づき工事完了後海岸管理者である千葉県知事に届け出て当該職員の検査を受けていると聞いている。

これらの事情から、同法第四十一条及び第四十三条の規定による刑事事件としての処理はなされていないと聞いている。

公団は、航空燃料パイプラインの設置工事に当たり海岸法、農地法等の手続について遺漏があつたことに関し監督官庁から注意を受けたこと等を十分顧慮して、その後の業務の遂行に当たつては法令の遵守に万全を期しているところであり、政府としても、公団を厳に指導・監督していく所存である。

右答弁する。

衆議院の原文

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