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新東京国際空港公団の航空燃料輸送パイプライン関係地域住民に対する背信的行為についての疑義に関する質問主意書
衆議院 第84回 第20号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
新東京国際空港公団の航空燃料輸送パイプライン関係地域住民に対する背信的行為についての疑義に関する質問主意書
新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、昭和五十三年一月二十日、千葉市内の航空燃料輸送パイプライン沿線住民(千葉地方裁判所昭和五十年〈ワ〉第四百五十二号事件原告団)に対して説明会の呼びかけを行い、両者合意の上で同年二月二十八日東京虎の門において会合を行つたとのことである。当日は、会合の性格についてあいまいさを残しながらも、空港公団は、現ルートは今後とも使用しないことを明らかにし、その裏付けとして、昭和五十三年三月末日をもつて期間が終わる行政資産使用許可の更新申請書に既設部分をパイプラインとして使用しないことを明示するよう努力すると述べたとのことである。
しかるに、空港公団は右会合以前に千葉県に対し既設部分を航空燃料輸送管として使用することを明示した許可更新の申請をしていた。
一 その事実に相違はないか。
二 空港公団において、航空燃料輸送パイプラインに係る右行政資産使用許可申請書について稟議書が回覧される部課名をすべて列挙されたい。
三 右会合に出席した空港公団職員の役職名と氏名を明らかにされたい。
四 右会合は、空港公団側の都合で七年間にわたり実現しなかつた話合いの最初のものであり、これから何回も話し合つて不信を解消するという前置きで行われた第一回目の会合であつた筈である。かかる重要な背景をもつ会合で背信行為と非難されてもやむをえない言動を空港公団が行つたことは、空港公団の地域住民に対する誠意を疑わせるものである。政府の見解を承りたい。
五 右事実が発生した原因は、空港公団側にあるのか住民側にあるのか、原因とその所在を明らかにされたい。
六 空港公団及びある政党は、昭和五十三年一月二十日以降千葉市内において地域住民各戸に対して、パイプラインの安全性のみを強調するチラシを多数配布している。
しかし、一〇〇パーセントの安全が保証できない以上、逆に想定しうる危険を具体的に知らせて、それぞれの対策と住民の対処の仕方を周知徹底することの方が、被害減少に役立つと思慮されるが、空港公団の宣伝活動についての政府の見解を承りたい。
七 空港公団による標記背信行為について、空港公団は信頼回復に努める必要があると考える。誠意を示す方法として、右のようなチラシによつて、空港公団の背信的言動の経過と原因並びに再発しない決意を千葉市民に明らかにすることが考えられるが政府の見解を承りたい。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和五十三年一月二十日に千葉市内における新ルートを含む航空燃料パイプライン計画案を公表し、以来、関係地域住民等の理解と協力を得るため説明会の開催等を行つているところであるが、御質問に係る会合は、千葉地方裁判所に係属中であるパイプライン工事差止請求事件の原告等に対し、新ルートに係る計画案を説明し、その理解を得るために行われたものであり、公団の関係職員が出席したと聞いている。
また、公団は、同年三月三十一日に使用期間が満了する航空燃料パイプラインの千葉市内における既設部分の土地について当該部分を撤去するまでの間引き続き使用許可を受ける必要があると考え、同年二月二十七日に当該使用許可の更新の申請を行つたと聞いている。
御質問に係る会合において、当該申請に関し公団職員の説明に不適当な点があつたが、意図してのものではなかつたと聞いている。
六及び七について
石油パイプラインの設置に当たつては、その必要性と安全性について関係地域住民等の理解を得ることが肝要であり、政府としては、公団が関係地域住民等の理解と協力を得られるよう努めることについて今後とも公団を十分指導していく方針である。
右答弁する。
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