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航空燃料輸送パイプラインに係る道路占用許可及び標識板建植に関する質問主意書

衆議院 第80回 第27号

提出者
衆議院
提出日
1977年6月6日
内閣転送 1977年6月8日
答弁書受領日
1977年7月5日
提出から29日
答弁の項目数
2
質問 1,124字/答弁 742字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

航空燃料輸送パイプラインに係る道路占用許可及び標識板建植に関する質問主意書

一 建設省関東地方建設局長は、昭和四十七年六月十九日、新東京国際空港公団(以下、空港公団という)に対して、千葉市検見川町五丁目三百三十一番地先の道路占用許可(建関道政第九十三号)を与えた(以下、本件許可という)。本件許可の占用期間は、許可日から昭和五十五年三月三十一日までとされている。

1 本件許可の対象である場所は、空港公団が、昭和四十六年八月に公表した航空燃料輸送パイプライン(以下、本格パイプラインという)計画の、通称水道道路ルートが国道十四号線を横断する部分であることに相違ないか。

2 本件許可について、現在までに変更された事項があれば、その事項と変更年月日を明らかにされたい。

3 本件許可の時点で、本格パイプラインに対し、三年間を超える占用期間を与えることは適法であつたか。

当時の道路法施行令にかんがみ回答されたい。

4 空港公団は、昭和五十年八月に行われた運輸大臣と千葉市長の会談の結果に基づき、水道道路ルートを放棄したとされている。

このとき以来、本件許可の占用目的は占用者にとつて変更されているのであるが、建設省関東地方建設局長が、この事実を法的に公式に承知した時期を明らかにされたい。

5 本件許可に係る道路占用料徴収の有無と金額を年度ごとに明らかにされたい。

6 占用者が使用しないことを公言した道路占用許可を放置することの法的根拠を明らかにされたい。

二 空港公団は、昭和五十年二月末頃、本格パイプラインの千葉市内既設部分の路上にパイプラインの存在を示す標識板(以下、標識板という)を建植した。

1 標識板をこの時期に建植した理由は何か。その理由は、本格パイプライン工事終了後四年間を経た、本年二月頃突然に発生したものであるのか。

2 標識板は、石油パイプライン事業法第十五条第三項に基づく技術基準の要件を満たしているか。満たしていないとすれば、標識板建植の法的根拠を明らかにされたい。

3 標識板は、海岸法第八条に基づく海岸保全区域内施設等新設許可を得て建植したものであるのか。

4 今の時期に、空港公団が突然に建植した標識板によつて、この二年間の法廷(昭和五十年千葉地裁ワ第四百五十二号事件)における新ルート未決定との説明を信じていた地区住民は、千葉市内既設部分に関する新しい措置ではないかと脅威を感じている。

標準板建植によつて、新ルートの既成事実化を謀ることが空港公団の本意でないとするならば、何らかの方法で、空港公団は、地区住民に対し、本意を説明すべきであると考えるが、政府の所見を承りたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1、4及び6 御質問の道路占用許可(以下「本件処分」という。)の対象である部分は、昭和五十年八月運輸大臣が千葉市長と会談した際に確認された方針に基づき、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が今後ともパイプラインを埋設しないこととした道路の区間(水道道路ルート)には含まれていない。

2 本件処分は、昭和四十七年八月十九日付けで物件の構造及び工事の時期が変更されている。

なお、その後公団から当分の間、工事を一時中止したい旨の申入れがあり、昭和四十七年十二月七日付けでこれを了承している。

3 本件処分に基づく占用は、違法ではない。

5 本件処分に係る占用料は、次のとおり徴収している。

(イ) 昭和四十七年度 一万九百二十五円

(ロ) 昭和四十八年度から昭和五十二年度まで 各年度 一万三千百十円

二について

1から3まで 公団が昭和五十二年二月に設置した、パイプラインが埋設されていること及び道路の掘さく等の工事を実施する者に対して連絡を求める旨を表示する標識板(以下「注意標識板」という。)は、石油パイプライン事業法令に規定する標識等としてではなく、パイプライン埋設に係る千葉県企業庁長の行政資産使用許可に付された条件の履行として設置されたものである。

なお、海岸保全区域内の海岸管理者が管理する土地に注意標識板を設置するに当たつては、事前に海岸法第七条第一項に規定する海岸保全区域の占用の許可を受けている。

4 本格パイプラインの千葉市内ルートについては、現在、公団において再検討を行つている段階であるが、当該ルート案が確定したときは、公団が地方公共団体及び地元住民の理解と協力を得られるよう努めることについて、公団を十分指導していく方針である。

右答弁する。

衆議院の原文

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