Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第86回

石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書

衆議院 第86回 第1号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1978年12月6日
内閣転送 1978年12月9日
答弁書受領日
1979年1月23日
提出から48日
答弁の項目数
5
質問 1,215字/答弁 726字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

石油パイプライン事業法の運用に関する質問主意書

昭和五十三年十一月十七日付内閣衆質八五第二号及び同年十二月一日付内閣衆質八五第五号の答弁に対して次の通り質問をする次第である。

一 石油パイプライン事業法と消防法とでは、タンクの技術基準の数字が異なることを具体的に指摘し、その理由を問うたところ答弁は得られなかつた。これは立法のミスではなく、必要な相違であることに相違はないか。

二 新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)が千葉港頭に設置した石油ターミナルについて

1 タンクの容量及び防油堤の容量を各タンクごとに明らかにされたい。

2 船舶からの陸揚げ用さん橋の設置に際し、港則法第三十一条に基づく許可を申請した期日及び同許可を受けた期日並びに許可書番号を明らかにされたい。

三 空港公団は、石油パイプライン事業法第八条の変更許可申請(以下「八条許可申請」という。)に際し、その所要資金の額を千六百七十一億円としたとのことである。これは従来こう間に伝えられた金額よりはるかに多い金額である。

1 この金額のうち、政府出資及び借入金の金額をそれぞれ明らかにされたい。

2 右借入金に対する金利負担額を明らかにされたい。

3 右所要資金の支出として、

�@ 用地取得のための費用

�A 事業用施設設置のための工事費用

�B 千葉市内における環境整備のための費用

�C 千葉市を除く市町村における環境整備のための費用

の概算額をそれぞれ明らかにされたい。

四 八条許可申請について空港公団が記載した変更を必要とする理由のうち、沿線の市街化傾向、道路幅員の現況、地下埋設物の状況については、いずれも昭和四十七年三月には予定されていたものが実現しただけのことではないか。もし予定されていなかつた事態が起きたのであれば、それらを具体的に挙げられたい。また、そこに記載された地下埋設物とは具体的にはどこに埋設された何を指しているのか明らかにされたい。

五 空港公団が千葉港頭を起点とする給油施設の建設に要した昭和四十八年度までの経費は約百十億円とのことである。さて、空港公団がかつて行つたパイプライン工事それ自体が附近の家屋に被害を与えていたこと、それを空港公団が補償したこと、それを行政庁には報告しなかつたことなどが地元でささやかれている。

1 右のことに相違はないか。相違なければ、百十億円に含まれるはずの右補償金額及び支払期日を明らかにされたい。

2 右工事の土地の管理者である千葉県企業庁長、右工事の現場でつねに工事監督に当たつていた千葉市に対し、報告をしなかつた理由を明らかにされたい。

3 右工事による被害家屋は七戸であつたとうわさされているが、パイプラインから最も近い家屋及び最も遠い家屋とパイプラインとの距離をそれぞれ明らかにされたい。

4 右被害と補償の内容を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二の1について

新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が千葉港頭石油ターミナルに設置している屋外タンクの実容量及び数は、四千七百キロリットルタンク三基、四千三百キロリットルタンク三基及び百十キロリットルタンク二基であり、これらの屋外タンクの周囲に存する防油堤の容量(工事後)は約五千四百キロリットルである。

千葉港頭石油ターミナルを含む新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保については、石油パイプライン事業法の趣旨に即し万全を期している。

なお、石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準については、現在、所要の検討を進めている。

二の2について

御質問の許可は、昭和四十六年二月五日千葉港長あてに行われた申請に対し、同年二月十九日許可書番号第五十二号をもつて行われたものである。

三について

御指摘の八条許可申請に際し添付された書類によれば、政府出資金及び借入金の額は、それぞれ約二百八十一億円及び約千三百九十億円であり、また、用地取得のための費用及び工事費用の額は、それぞれ約三十億円及び約千七十五億円である。

四について

新東京国際空港航空燃料パイプラインの経路については、公団において、諸般の自然的条件及び社会的条件を踏まえ、総合的検討を行つたところ、その経路のうち千葉市内の一部について、沿線の市街化傾向、道路幅員の現況、水道管等の地下埋設物の状況等からパイプラインの設置は極めて困難であることが判明し、石油パイプライン事業法第八条第一項の規定に基づきその変更の申請をするに至つたものである。

五について

御質問の件については、当時公団からパイプライン工事を請負つた事業者が処理したものであると聞いている。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1977年2月14日 木原実 答弁 1977年3月15日
衆議院 第80回 第3号
提出 1976年9月29日 木原実 答弁 1976年11月2日
衆議院 第78回 第1号
提出 1973年9月25日 土井たか子 答弁 1973年10月23日
衆議院 第71回 第25号

件名の語が重なる質問主意書

提出 1977年11月24日 渡辺三郎 答弁 1977年12月23日
衆議院 第82回 第16号
提出 1977年8月1日 渡辺三郎 答弁 1977年8月30日
衆議院 第81回 第1号
提出 1977年5月27日 秦 豊 答弁 1977年6月21日
参議院 第80回 第25号
提出 1976年10月29日 阿部昭吾 答弁 1976年11月26日
衆議院 第78回 第11号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる