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新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に関する質問主意書

衆議院 第85回 第2号

提出者
衆議院
提出日
1978年9月29日
内閣転送 1978年10月5日
答弁書受領日
1978年11月17日
提出から49日
答弁の項目数
3
質問 1,903字/答弁 692字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

新東京国際空港公団の燃料輸送パイプラインについての諸問題に関する質問主意書

新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)は、昭和四十六年八月に千葉市から成田市までの航空燃料輸送パイプライン計画を公表し、千葉市内の一部にパイプラインを埋設した(以下「既設パイプライン」という。)。空港公団は、昭和五十三年一月右パイプライン計画の変更計画案を公表した(以下「新計画」という。)。

この経緯に関し、法令上にわかに理解し難い行為があると思われるので質問する次第である。

一 空港公団総裁は、昭和五十二年三月一日、衆議院内閣委員会において、「ルートの案について、公団としての大体の腹案ができ、それを関係機関に話して指導をいただいている。」という趣旨の発言をしている。

1 この発言における腹案は、新計画のルートと同一のものであるか否かを明らかにされたい。

2 空港公団が、新計画を千葉県知事及び千葉市長に公式に提示した期日を明らかにされたい。

3 空港公団が、既設パイプラインの土地管理者(千葉県知事、千葉県企業庁長、千葉市長)に対して、既設パイプラインを使用しないという意志表示を行つた期日及び方法を明らかにされたい。

4 空港公団が、既設パイプライン原状回復工事のための調査検討を開始した期日を明らかにされたい。

5 空港公団は、既設パイプラインのうち千葉市長所管の道路における道路占用許可を、昭和四十八年四月以降受けたことがあるか否か、またそれが必要であつたか否かを明らかにされたい。

6 空港公団が千葉県企業庁長から受けた行政資産使用許可の許可条件に、許可の効力が失われた場合は一ヵ月以内に原状回復をすることが明示されていたことに相違ないか。事実とすれば、この条件は何ゆえ必要であつたと考えられるか、その理由を明らかにされたい。

7 行政資産の目的外使用許可に当たつては許可の要件が定められており、既設パイプラインが本来の使用目的のために使用されないこととなつた時には、許可の要件を満たさなくなることは自明であつた。にもかかわらず、空港公団は、新計画の腹を固めてから既設パイプラインの原状回復のための調査検討を始めるまで、一年間以上を費消した。その理由を明らかにされたい。

8 既設パイプラインを使用しないことを新計画公表以前に公表しなかつた理由を明らかにされたい。

二 既設パイプラインに関し千葉市長は、空港公団に対して昭和五十三年四月二十七日付で、道路占用料相当額を請求した。

1 千葉市長による右請求の法令上の根拠の有無を明らかにし、該当する法令とその条項を明らかにされたい。

2 空港公団が既設パイプラインに関し、昭和四十八年一月以降に千葉市長に対して行つた道路占用許可申請の期日、文書番号を場所ごとにすべて明らかにされたい。

3 右道路占用許可申請に対して千葉市長が行つた処分について、期日、文書番号及び内容をすべて明らかにされたい。

三 空港公団は、既設パイプラインの発基地として千葉港頭に給油施設を設置した(以下「港頭基地」という。)。

1 港頭基地を設置するに当たり、空港公団が受けた消防法第十一条に基づく設置許可及び完成検査について、それぞれ期日を明らかにされたい。

2 港頭基地が消防法第三章の規定の適用を受けないこととなつた期日及び理由を明らかにされたい。

3 港頭基地を管理する法律が変更された場合、安全性にかかわる技術基準の実質的内容に差違が生じているとすれば、重大な問題である。実際、消防法に基づく危険物の規制に関する規則(以下「消防法規則」という。)と石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準の細目を定める告示(以下「事業法告示」という。)の間には、対応する条項の技術内容が異なる部分がある。一例をあげると、防油堤の容量について、消防法規則第二十二条第二項第一号はタンク容量の百十パーセント以上と定めているのに対し、事業法告示第六十七条第一号はタンク容量の五十パーセント以上と定めている。

右の百十パーセント以上及び五十パーセント以上が、必要にして十分な数字である理由を、それぞれの法律ごとに明らかにされたい。

4 防油堤の高さについて、消防法規則第二十二条第二項第二号に定める数字が事業法告示第六十七条第二号に定める数字と異なつている。それぞれの数字が必要にして十分である理由を、それぞれの法律ごとに明らかにされたい。

5 消防法規則を改正するに当たり、事業法告示の内容に影響を及ぼさないでよいと判断した理由を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1から4まで、7及び8 御質問の新計画については、鋭意検討の結果、成案を関係地方公共団体に提示し得る段階に至り、昭和五十三年一月二十日、千葉県知事及び千葉市長に提示したものであると聞いている。

御質問の埋設済みのパイプラインの原状回復については、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)において、既に提出してあつた行政資産の使用許可の更新等の申請を昭和五十三年三月二十二日から同年六月三十日にかけて取り下げるとともに、具体的調査を始めたものであると聞いている。

5 公団が千葉県開発庁長の行政資産の使用許可を受けて埋設したパイプラインのうち一部については、その後、当該一部のパイプラインを埋設していた行政資産が千葉市の管理する道路となつたため、千葉市長に対し道路占用許可の申請を行つていたと聞いている。

6 許可に付された条件については、御指摘のとおりであると聞いている。

二について

1 当時、当該一部のパイプラインが道路下に埋設されていたことから、千葉市において措置したものであると聞いている。

2及び3 御質問の申請の期日等及びこれに対する千葉市の措置は、次の表のとおりであると聞いている。

三について

1 御質問の期日は、次の表のとおりであると聞いている。

2 昭和四十七年十二月二十五日に施行された石油パイプライン事業法第四十条第二項の規定により、消防法第三章の規定の適用を受けないこととなつたものである。

3から5まで 新東京国際空港航空燃料パイプラインの安全の確保については、今後とも石油パイプライン事業法の趣旨に即し万全を期してまいりたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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