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新東京国際空港公団の財産管理に関する質問主意書

衆議院 第91回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1979年12月24日
内閣転送 1979年12月26日
答弁書受領日
1980年2月1日
提出から39日
答弁の項目数
2
質問 1,490字/答弁 672字

質問本文

衆議院議長 ※(注)尾弘吉 殿

新東京国際空港公団の財産管理に関する質問主意書

新東京国際空港公団(以下「公団」という。)の実施した事業のうち、特に航空燃料輸送パイプラインに関しては、財政上の無駄使い及び財産管理の適正な遂行について疑義があるので、以下の諸点について質問する。

一 公団が千葉市内に昭和四十七年頃埋設した航空燃料輸送パイプラインのうち、

A 新港二三四番地先から同二三五番地先(通称袋小路部分約二百五十三メートル)

B 新港二三五番地先(新港一一号線横断部分約百八十メートル)

C 高洲二 ― 五四番地先(高洲一号線約百八十八メートル)

D 高洲一 ― 三番地先(高洲一四号線、真砂六号線横断部分約二十六メートル)

の四個所のパイプライン(以下「当該パイプライン」という。)について、

1 当該パイプラインが、石油パイプライン事業法第五条第一項又は第八条第一項の許可を受けた石油パイプライン事業の用に供する導管でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。

2 当該パイプラインが、石油パイプライン事業法第十五条の工事計画認可を受けた導管でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。

3 当該パイプラインが、新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)第二十条第一項第三号の航空機給油施設でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。またその際、公団がなした法令上の手続についても明らかにされたい。

4 当該パイプラインが、公団の財産ないし公団の管理する施設でなくなつた期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。その際、公団がなした財産管理上の手続(公団の部内規則によるものを含む。)についても明らかにされたい。

5 当該パイプラインが、道路法第三十二条による道路管理者の占用許可あるいは地方自治法第二百三十八条の四による財産管理者の占用許可を受けていた期間を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。

6 当該パイプラインが、道路法第四十条第一項にいう「道路の占用期間が満了した場合」に相当していた期間を、B〜Dそれぞれについて明らかにされたい。

7 右5の期間を超えて当該パイプラインが事実上占用状態にあつたことに対して、公団が道路管理者あるいは財産管理者に占用料相当額を支払つた期間を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。また、公団が占用料相当額を支払わねばならない法令上の根拠についても明らかにされたい。

8 当該パイプラインのうち、地中から撤去した部分の延長距離と撤去工事が完了した期日を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。また、パイプ中にコンクリートを詰めていわゆる「埋殺し」にして地中に存続せしめた部分の延長距離とその期間を、A〜Dそれぞれについて明らかにされたい。

9 右8の撤去あるいは埋殺しの際に、公団がなした財産管理上の手続(公団の部内規則によるものを含む。)とその法令上の根拠を明らかにされたい。

二 当該パイプラインと類似の経過をたどつた、通称水道道路ルート検見川無線所わきに公団が埋設したパイプライン(延長約六百五十七メートル)について以下の諸点を明らかにされたい。

1 公団法第二十条第一項第三号の航空機給油施設でなくなつた期日

2 道路法第三十二条による占用許可を受けていた期間

3 道路法第四十条第一項にいう「道路の占用の期問が満了した場合」に相当していた期間

4 公団が道路管理者に道路法第三十九条による占用料を支払つた期間

5 撤去工事が完了した期日

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1から3まで 御質問の場所のうち、A及びBについては、石油パイプライン事業法第十五条に基づき、昭和五十三年十月三十一日、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)が工事計画の認可を受け、当該工事計画に従つて、パイプラインの設置工事が行われており、また、C及びDに埋設されていた送油導管については、昭和五十三年九月二十八日、千葉市内における送油導管の設置の場所の変更等につき、石油パイプライン事業法第八条に基づく許可を公団が受けたことに伴い、事業の用に供されることがなくなつたものである。

4及び9 Cに埋設されていた送油導管については、公団において新東京国際空港公団財産管理規程に基づぐ所要の手続を経た後、昭和五十四年五月二十八日財産権を放棄したと聞いている。

5から7まで 御質問の場所について、公団が千葉県開発庁(企業庁)長より地方自治法第二百三十八条の四に基づき許可を受けた期間及び公団が千葉市に占用料相当額を支払つた期間は、次の表のとおりであると聞いている。

なお、公団が占用料相当額を支払つたのは、当時、当該パイプラインが道路下に埋設されていたからであると聞いている。

8 御質問の延長距離等は、次の表のとおりである。

二について

公団は、御質問のパイプラインを埋設して道路を占用することにつき、千葉市長より道路法第三十二条に基づき、昭和四十七年三月十六日から昭和四十八年二月二十八日までの期間の許可を受け、当該期間における占用料を支払い、また、昭和五十一年五月七日、御質問の撤去工事を完了したと聞いている。

右答弁する。

衆議院の原文

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