Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第85回

石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書

衆議院 第85回 第5号お答えすることは困難 ×1

提出者
衆議院
提出日
1978年10月6日
内閣転送 1978年10月11日
答弁書受領日
1978年12月1日
提出から56日
答弁の項目数
3
質問 2,545字/答弁 1,640字

質問本文

衆議院議長 保利 茂 殿

石油パイプライン事業法に基づく諸規則の運用の実態に関する質問主意書

石油パイプライン事業法(以下「事業法」という。)に基づく諸規則の各規定の必要性並びに運用の実態を把握したいので、新東京国際空港公団(以下「空港公団」という。)の航空燃料輸送パイプライン計画に対する運用について質問する。

一 事業法に基づく石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項は、事業用施設を設置してはならない場所を定めている。

1 同条同項第一号に定める震災時のための避難空地には、何ゆえ事業用施設を設置してはならないとしたのか、その理由を明らかにされたい。

2 同条同項第四号に定める河川区域及び水路敷には、何ゆえ事業用施設を設置してはならないとしたのか、その理由を明らかにされたい。

3 同条同項第八号に定める海岸保全施設及びその敷地には、何ゆえ事業用施設を設置してはならないとしたのか、その理由を明らかにされたい。

4 空港公団が、昭和五十三年一月二十日に公表した航空燃料輸送パイプライン計画(以下「本件計画」という。)において、事業用施設を設置することとしている場所のうち、技術基準省令第二条第一項の各号に該当する場所があるとすれば、そのすべてについて連続する区間ごとに場所、該当する号、延長距離を明らかにされたい。

二 本件計画は、空港公団が昭和四十六年八月十九日に公表した計画(以下「旧計画」という。)を変更して策定されたものであると解する。

1 空港公団が、本件計画に関し、事業法第八条に基づく変更許可(以下「八条許可」という。)を申請した期日及び許可を受けた期日並びに変更の対象となつた施設とその場所(市町村内の町名まですべて)を明らかにされたい。

2 空港公団が、旧計画に従つて千葉市内に設置した事業用施設は、適法に設置されていないものがほとんどであつた。事業法第十五条第一項に定める工事計画の認可を受けておらず、消防法第十一条の設置許可も受けていない。

さて、千葉市内に設置されている事業用施設のうち、八条許可によつて事業法に定める事業用施設でなくなつた施設と、そうでない施設の区別を次の各項目ごとに明らかにされたい。

�@ 千葉港頭石油ターミナル敷地内施設

�A 船舶送受油用導管系の施設

�B 千葉港頭石油ターミナルから、昭和五十三年一月現在連続して埋設されていたパイプラインと付属施設

�C 千葉市内に埋設されている�B以外のパイプラインと付属施設

�D 千葉市外に埋設されているパイプラインと付属施設

とくに�B、�C、�Dについてはそれぞれ連続した区間ごとに場所を特定し、各延長距離を明らかにされたい。

3 本件計画で必要とする用地のうち、昭和五十三年九月二十八日現在、公共用地以外の用地で空港公団が取得していない用地の場所及び面積を用地の連続区間ごとに明らかにされたい。

4 本件計画で使用を予定している用地に関し、朝日新聞昭和五十三年九月二十七日号は、十二ヵ所の文化遺跡の所在を報じている。

�@ 右報道のうち、本件計画で使用を予定している用地に十二ヵ所の遺跡が存在することに相違はないか。

�A 十二ヵ所の遺跡の場所及び遺跡の内容を明らかにされたい。

�B 空港公団が八条許可の申請書に記載した事業法施行規則第四条第一項第六号に定める土地の利用の状況に関する事項の全文を明らかにされたい。

�C 右の十二ヵ所の遺跡の管理に権原を有するもの及びその事務を行うものを明らかにされたい(以下「遺跡管理者」という。)。

�D 遺跡管理者は、右の十二ヵ所の遺跡が本件計画で必要とする用地の中に含まれていることを知つた法令上の手続き及び期日を明らかにされたい。

�E 空港公団は、本件計画で必要とする用地の中に右の遺跡があることを知つた期日を明らかにされたい。また、その際いかなる法令上の手続き若しくは方法をとつたかを明らかにされたい。

5 八条許可申請に際し、空港公団が申請書に記載した事業法施行規則第四条第一項第一号に定める変更の理由を全文明らかにされたい。

6 八条許可申請に際し、空港公団が申請書に記載した事業法施行規則第四条第一項第四号に定める工事の着手期日及び完成の予定期日を明らかにされたい。

三 空港公団が航空燃料輸送全般に関して支払つた若しくは支払いつつある費用の概算について承わりたい。

1 空港公団が昭和五十三年三月から行つている鹿島港及び市原港からの暫定貨車輸送(以下「貨車輸送」という。)に関し、日本国有鉄道、鹿島臨海鉄道株式会社及び京葉臨海鉄道株式会社に支払つている費用の一日当たりの概算額を明らかにされたい。

2 空港公団が貨車輸送を行うに当たり、関係市町村に対して政府及び空港公団が約束した行為を行うために要する費用の概算額を、関係市町村ごとに明らかにされたい。

3 空港公団が貨車輸送を行うために必要として設置した、成田市土屋から空港までの間の暫定パイプラインの設置に要した費用の総額を明らかにされたい。

4 右質問1、2、3以外の費用で貨車輸送に起因する支出があれば、その総額概算を明らかにされたい。

5 空港公団が八条許可の申請書に記載した、事業法施行規則第四条第五号に定める所要資金の金額及び調達方法を明らかにされたい。

6 空港公団が旧計画に基づき、昭和四十八年九月二十八日までに設置したすべての事業用施設を設置するために要した費用の総額を明らかにされたい。

7 空港公団が、旧計画に基づき設置した事業用施設のうち撤去した若しくは撤去しつつある施設について

�@ 千葉市内の通称水道道路に設置されていた施設の撤去に要した費用の総額

�A 千葉市内の護岸敷埋立地工区に設置された施設の撤去に要する費用の総額概算

を明らかにされたい。

8 空港公団が、旧計画に基づき設置した石油パイプライン事業用施設のすべて(千葉市の内外を問わず)について、その維持管理(保守管理及び占用料等を含む。)に要した費用の総額を昭和五十三年九月二十八日現在で明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

1から3まで 石油パイプライン事業の事業用施設の技術上の基準を定める省令(以下「技術基準省令」という。)第二条第一項第一号、第四号及び第八号の規定は、事業用施設についての保安を含む公共の安全を確保するために設けられているものである。

4 技術基準省令第二条第一項第四号又は第八号に該当し、同条第二項の規定により事業用施設を設置する場所は三か所あり、延長距離は約三キロメートルである。

二について

1及び2 新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、昭和五十三年九月十三日、石油パイプライン事業法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により、千葉市内における送油導管の設置の場所の変更等につき許可の申請を行い、同年九月二十八日、当該許可を受けている。

許可に係る計画によれば、千葉市内における送油導管の経路は、中央埋立地、稲毛・検見川埋立地、印旛放水路、京葉道路及び東関東自動車道とされており、これに伴い、埋設済みの送油導管のうち、黒砂水路左岸部から検見川陸橋に至る約五キロメートルの部分は、事業の用に供されることがなくなつたものである。

3 御質問の未取得の用地は約五ヘクタールであると聞いている。

4�@及び�A 御指摘の用地に係る埋蔵文化財包蔵地の数は、富里村二か所、酒々井町二か所、佐倉市四か所、四街道町一か所、千葉市二か所、計十一か所であり、その種類は繩文式土器散布地、土師器散布地、土塁及び溝状遺構であると聞いている。

�B 御指摘の申請書の添付書類においては、土地の利用の状況について、事業用施設を設置する道路、河川等の利用の現況及び経路となる地区の都市計画、公共施設、人口密度等の現況が記載されている。

�Cから�Eまで 御指摘の用地に係る埋蔵文化財包蔵地については、公団から昭和五十三年二月十五日千葉県教育委員会に問合わせがあり、同教育委員会は同年二月から五月までの三回にわたる現地踏査の結果、その所在を確認した。

公団は、当該埋蔵文化財包蔵地を発掘しようとする場合には、文化財保護法第五十七条の三第一項の規定により文化庁長官にその旨を通知しなければならないこととされており、現在、同教育委員会を経由してその通知を行う準備を進めているところであると聞いている。

5 御指摘の申請書の添付書類においては、変更を必要とする理由として、法第五条第一項の許可に係る公団のパイプライン経路のうち千葉市内の一部について、沿線の市街化傾向、道路幅員の現況、地下埋設物の状況等から、パイプラインの設置は極めて困難であることが判明し、申請に係る経路以外に適当なものはないと判断されるため経路の変更を行う旨並びに二本の送油導管のそれぞれについて、必要に応じジェットA1及びジェットBを輸送できるようにするため送油導管内の圧力の変更を行う旨記載されている。

6 御指摘の申請書の添付書類に記載された工事の着手の予定期日は昭和五十三年十月であり、当該工事の第一期分の完成の予定期日は昭和五十六年三月である。

三について

1から4まで 御質問の貨車輸送に関して公団が日本国有鉄道、鹿島臨海鉄道株式会社及び京葉臨海鉄道株式会社に対し運賃として支払つている費用はなく、関係市町に対し支出を要する費用の概算額は約二億円である。また、御質問の暫定パイプラインの設置に要した費用の昭和五十二年度までの総額は約二十九億円である。

5 御指摘の申請書の添付書類に記載された所要資金の額は約千六百七十一億円であり、調達方法は政府出資及び借入れである。

6及び8 公団が千葉港頭を起点とする新東京国際空港航空燃料給油施設の建設に要した昭和四十八年度までの総経費は約百十億円であり、当該施設の維持管理に要した昭和五十二年度までの総経費は約三億円である。

7�@ 御質問の費用の総額は約六千万円である。

�A 御質問に係る施設の撤去については、現在工事を実施中であると聞いている。

右答弁する。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1977年2月14日 木原実 答弁 1977年3月15日
衆議院 第80回 第3号
提出 1976年9月29日 木原実 答弁 1976年11月2日
衆議院 第78回 第1号
提出 1978年12月6日 木原実 答弁 1979年1月23日
衆議院 第86回 第1号お答えすることは困難 ×1
提出 1977年6月7日 木原実 答弁 1977年7月5日
衆議院 第80回 第28号
提出 1973年9月25日 土井たか子 答弁 1973年10月23日
衆議院 第71回 第25号
提出 1979年12月24日 木原実 答弁 1980年2月1日
衆議院 第91回 第1号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる