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新東京国際空港公団の本格石油パイプライン千葉市内部分のルート選定経緯に関する質問
参議院 第80回 第5号
質問本文
新東京国際空港公団の本格石油パイプライン千葉市内部分のルート選定経緯に関する質問主意書
昭和五十一年十一月十二日付内閣参質七八第九号答弁書にもとづき、再質問する。
一 新東京国際空港公団(以下公団という)がパイプラインエンジニアリング株式会社(以下PEC社という)に発注した「航空機給油施設比較設計作業」(以下本件設計という)の履行期限昭和五十二年一月五日はすでにすぎた。
1 公団は、PEC社から本件設計の報告書を受けとつているか。受けとつていればその期日を明らかにされたい。
2 右報告書から概算されるパイプライン設置工事費用の概算額を明らかにされたい。複数ルートが対象であつたならば、それぞれについて明らかにされたい。
3 公団もしくは運輸省は、右報告書の内容を千葉県または千葉市に提示したか。
4 右報告書作成に際して参考とされた、花見川河底の土質工学的特性を示す調査報告書について、一切の答弁を回避されたことは理解に苦しむ。答弁回避の理由を明らかにするとともに、再度答弁を求める。
5 PEC社について、設立年月日、所在、資本金、役員数、筆頭株主とその持株比率、常勤の従業員数および常勤の技術者数(正社員)を明らかにされたい。
6 公団が、本件設計発注に際して行つた入札の公告期日および応札会社名のすべてを明らかにされたい。
二 昭和四十六年九月に行われた説明会の当時、千葉市高州・真砂地区は埋立造成中であり、高浜・磯江地区は海であつた。同年九月八日の右説明会において、公団施設部長は千葉市内ルートの稲毛海岸道路敷部分について、「このルートを選んだのは、来年春完成が至上命令で、それまでに埋立てが終らないからである。金の問題ではなく時間の問題である」と述べたとされている。このような趣旨の説明を行つた事実に相違はないか。
三 公団は、港頭給油施設から水道道路に至るルートの選定理由として、昭和四十七年六月三十日付仮処分答弁書において「著しい障害となるような既設の埋設物がない」という理由のみをあげている。
1 著しい障害となるような既設の埋設物とはなにか。いくつかを具体的に例示されたい。
2 右埋設物がない場所として、現在違法なパイプラインが埋設されている場所以外にないことを、公団は当時確認していたのか。
3 現在においても、右埋設物がない場所は、現在の既設部分に限られるか。
四 航空燃料暫定貨車輸送の千葉ルートについては、総武線のいずれの場所で折り返しをするか、現地では臆測が乱れとんでいる。
昭和五十二年一月三十日付毎日新聞は幕張駅で折り返すことを報じているが、折り返し点を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
1から4まで 御質問の「航空機給油施設(千葉市内パイプライン)比較設計作業」の履行期限は、昭和五十二年三月十二日に変更されており、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)は、同日、当該契約の目的物の提出を受けた。
その内容については、公団において検討を開始したところである。
5 パイプラインエンジニアリング株式会社の概要は、次のとおりと承知している。
設立年月日 昭和四十五年一月二十八日
所在地 東京都千代田区永田町一丁目十一番八号
資本金 一千万円
役員数 六名
株主数及び持株比率 四名。各二十五パーセント
従業員数 百十五名(内技術者数九十八名)
6 本件契約は昭和五十一年七月九日に随意契約によつてなされたものであると承知している。
二について
御指摘の発言があつたかどうかについては、確認できていない。
三について
石油パイプラインの設置に際して既存の埋設物が著しく障害となるかどうかは、石油パイプラインの設置方法、設置場所の状況等によつて異なるものであるが、御指摘のルートには当時著しく障害となるような埋設物はなかつたものと承知している。
なお、千葉市内ルートについては、公団において、再検討を行つており、まだ結論を得るに至つていない。
四について
御指摘の航空燃料暫定貨車輸送の千葉ルートについては、総武線のいずれの場所で折返しするかについて、まだ結論を得るに至つていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。