Kurage 質問主意書アシスト

「民法等」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
14件
2024年1月26日〜2025年10月24日
答弁書あり
14件
提出者 10人(多い順: 水野 素子、石川 大我、尾辻 かな子)
答えていない型が出た答弁
13件
趣旨が明らかではない 12、お答えすることは困難 10、個別の事案 10、承知していない 3、仮定の質問 2

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

お尋ねの「具体的にどのような意味か」の趣旨が必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十七条の十二第一項の規定は、「子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」とするところ、その場合における子の監護に要する費用をどのように分担するかは、父母の収入等の個別具体の事情を考慮して、父母の協議又は裁判所の審判等により定められるものである。
離婚後の養育費・教育費に関する質問主意書 水野 素子 答弁 2025年7月1日
御指摘の「調査官欠員の詳細な状況」及び「これらにつき調査、分析し対応策を講じるべき」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、家庭裁判所の人的体制については、裁判所において、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の趣旨を踏まえて適切に対応するとともに、職場におけるメンタルヘルス対策等、必要な取組も行っていくものと考えている。
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫の事情があるときは、親権は父母の一方が行う旨を定めており、同条第二項は、父母は、その双方が親権者であるときであっても、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる旨を定めている。これらの規定により親権の行使を単独ですることができる者は、御指摘の「現に子を監護している親」に限定されるものではないと考えている。
御指摘の「その他一切の事情」は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するかについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。
養育費不払いと共同親権に関する質問主意書 水野 素子 答弁 2024年7月2日
なお、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父若しくは母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき又は父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、父母の一方を親権者としなければならない旨を定めており、政府としては、その趣旨及び内容を適切かつ十分に周知していく考えである。
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十七条の十二第一項の規定は、父母は、「子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」とするところ、その場合における子の監護に要する費用をどのように分担するかは、父母の収入等の個別具体の事情を考慮して、父母の協議又は審判等により定められるものである。
子の扶養と法定養育費に関する質問主意書 水野 素子 答弁 2024年6月28日
なお、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定めるに当たって、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときは、父母の一方を親権者としなければならない旨を定めており、政府としては、その趣旨及び内容を適切かつ十分に周知していく考えである。
離婚後共同親権と児童虐待に関する質問主意書 辻元 清美 答弁 2024年6月21日
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号の「子の利益のため急迫の事情があるとき」とは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては、適時に親権を行使することができず、その結果として、子の利益を害するおそれがあるような場合をいい、いかなる場合がこれに該当するかについては、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難である。
お尋ねの「此度の民法改正に伴い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)においては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十八条の改正は行われておらず、現時点において検討する予定もない。
今国会に提出している民法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)における「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」は、そのような害悪を及ぼす可能性があることを指し、「身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動・・・を受けるおそれ」は、そのような言動を受ける可能性があることを指すところ、裁判所において、個別の事案ごとに、一方当事者の主張だけでなく、当該事案に係る事情を総合的に考慮して判断されることになると考えている。
また、御指摘の「抜本的な対策の見直し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十一条及び農地中間管理事業の推進に関する法律第二十二条の二から第二十二条の五までの規定に基づく相続未登記農地等に対する農地中間管理権(同法第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。)の設定がより円滑に実施されるよう必要な措置を講じ、相続未登記農地等の有効利用を促進していくことに加え、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正後の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の二の規定により令和六年四月一日から義務化される相続登記の申請について、その周知及び適正な運用の確保を行うことにより、相続未登記農地等の発生防止を図る考えである。

2. 答えていない型が返った質問(13件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年10月24日 尾辻 かな子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月7日
質問: …違憲性が争われている。仮に最高裁が違憲判決を下した場合、法務省は速やかに民法等の改正を検討・実施する責務を負う。 過去にも、民法の規定に対して違憲判決が出された事例が存在する。たとえば、民法七百三十三条(女性の再婚禁止期…
答弁: 一について お尋ねの「民法の規定に対して違憲判決が出された事例(例:民法七百三十三条、民法七百二十四条後段等)」及び「審議期間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年九月四日最高裁判所大法廷決定…
提出 2025年6月19日 水野 素子 答弁 2025年7月1日
質問: 一 改正民法第八百十七条の十二は、親の責務等として、「その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」と定めているが、これは具体的にどのような意味か。例えば、近年、大学進学を希望する学生が多く…
答弁: … お尋ねの「具体的にどのような意味か」の趣旨が必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十七条の十二第…
提出 2025年6月19日 石川 大我 答弁 2025年7月1日
質問: …否認し、むしろ被害者意識を抱くということについては、令和六年常会における民法等改正案審議においても質疑答弁を通じて確認、共有がなされたところであるが(令和六年四月二十五日及び同年五月十四日参議院法務委員会)、DV被害を訴…
答弁: 一について 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の前文において、「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性…
提出 2025年6月19日 石川 大我 答弁 2025年7月1日
質問: …している又は容認しているといった非難が浴びせられている。これらの主張は、民法等改正案の審議を通じて明らかになった改正民法等の解釈や立法意思に反するものであり、DV被害者とその子、弁護士、支援者らの安全確保に多大な支障をも…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
提出 2025年6月16日 篠田 奈保子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: …であるが、いずれにせよ、家庭裁判所の人的体制については、裁判所において、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の趣旨を踏まえて適切に対応するとともに、職場におけるメンタルヘルス対策等、必要な取組も行っていく…
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
質問: 去る五月十七日、民法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決、成立した。同法案に対しては様々な問題や懸念が指摘され、審議を通じてそれらが払拭されたとは言えず、多くの疑問や曖昧な点が残されたままである。 よって、以下質…
答弁: 一の1について 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫…
提出 2024年6月21日 水野 素子 答弁 2024年7月2日
質問: 一 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法第八百十九条において、裁判所が親権の判断に当たって子の利益のために考慮する「その他一切の事情」に、適切な額の養育費の支払い実績や支払いの保証を含め…
答弁: 一について 御指摘の「その他一切の事情」は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚…
提出 2024年6月21日 石川 大我 答弁 2024年7月2日
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律についてはDVに係る懸念が多く表明され、法案審議において必ずしもそれらが払拭されたとは言えない他、改正民法の趣旨・内容や政府答弁の誤解に基づく発信や行動も目立っているとこ…
答弁: …されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。 なお、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項は、裁…
提出 2024年6月12日 辻元 清美 答弁 2024年6月21日
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律に係り、離婚後共同親権は児童虐待防止に資するとの主張が見られ、法案審議においても取り上げられた。しかしながら、これは児童虐待についての誤った認識と想定に基づくものであり、…
答弁: …されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。 なお、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定め…
提出 2024年6月12日 福島 みずほ 答弁 2024年6月21日
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律の運用についてはDV・虐待ケースの取り扱いについて依然として懸念や曖昧な点が多く残っており、政府としての認識及び方針を明らかにすべきであると考える。 よって、以下質問する…
答弁: 一の1について 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号の「子の利益のため急迫…

3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)

提出 2025年10月24日 尾辻 かな子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年11月7日
質問: …違憲性が争われている。仮に最高裁が違憲判決を下した場合、法務省は速やかに民法等の改正を検討・実施する責務を負う。 過去にも、民法の規定に対して違憲判決が出された事例が存在する。たとえば、民法七百三十三条(女性の再婚禁止期…
答弁: 一について お尋ねの「民法の規定に対して違憲判決が出された事例(例:民法七百三十三条、民法七百二十四条後段等)」及び「審議期間」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十五年九月四日最高裁判所大法廷決定…
提出 2025年6月19日 水野 素子 答弁 2025年7月1日
質問: 一 改正民法第八百十七条の十二は、親の責務等として、「その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない」と定めているが、これは具体的にどのような意味か。例えば、近年、大学進学を希望する学生が多く…
答弁: … お尋ねの「具体的にどのような意味か」の趣旨が必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十七条の十二第…
提出 2025年6月19日 石川 大我 答弁 2025年7月1日
質問: …否認し、むしろ被害者意識を抱くということについては、令和六年常会における民法等改正案審議においても質疑答弁を通じて確認、共有がなされたところであるが(令和六年四月二十五日及び同年五月十四日参議院法務委員会)、DV被害を訴…
答弁: 一について 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号。以下「配偶者暴力防止法」という。)の前文において、「配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性…
提出 2025年6月19日 石川 大我 答弁 2025年7月1日
質問: …している又は容認しているといった非難が浴びせられている。これらの主張は、民法等改正案の審議を通じて明らかになった改正民法等の解釈や立法意思に反するものであり、DV被害者とその子、弁護士、支援者らの安全確保に多大な支障をも…
答弁: 一について 配偶者からの暴力は、相談への対応、保護、自立支援等多くの段階にわたって、多様な関係機関等による切れ目のない支援を必要とする複雑な問題であり、被害者の保護は、一つの機関だけで対応することは困難であることから、幅…
提出 2025年6月16日 篠田 奈保子(立憲民主党・無所属) 答弁 2025年6月27日
質問: 離婚後共同親権を導入する等の改正民法は来年二〇二六年五月までに施行される予定となっている。しかしながら、「改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びDV・虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められること…
答弁: …であるが、いずれにせよ、家庭裁判所の人的体制については、裁判所において、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の趣旨を踏まえて適切に対応するとともに、職場におけるメンタルヘルス対策等、必要な取組も行っていく…
提出 2024年6月21日 牧山 ひろえ 答弁 2024年7月2日
質問: 去る五月十七日、民法等の一部を改正する法律案が参議院本会議で可決、成立した。同法案に対しては様々な問題や懸念が指摘され、審議を通じてそれらが払拭されたとは言えず、多くの疑問や曖昧な点が残されたままである。 よって、以下質…
答弁: 一の1について 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号は、子の利益のため急迫…
提出 2024年6月21日 水野 素子 答弁 2024年7月2日
質問: 一 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法第八百十九条において、裁判所が親権の判断に当たって子の利益のために考慮する「その他一切の事情」に、適切な額の養育費の支払い実績や支払いの保証を含め…
答弁: 一について 御指摘の「その他一切の事情」は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚…
提出 2024年6月21日 石川 大我 答弁 2024年7月2日
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律についてはDVに係る懸念が多く表明され、法案審議において必ずしもそれらが払拭されたとは言えない他、改正民法の趣旨・内容や政府答弁の誤解に基づく発信や行動も目立っているとこ…
答弁: …されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。 なお、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項は、裁…
提出 2024年6月18日 水野 素子 答弁 2024年6月28日
参議院 第213回 第180号
質問: 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の十二において、父母は、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならないこととされ…
答弁: 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十七条の十二第一項の規定は、父母は、「子が自己と同程度の生活を維持することができるよう…
提出 2024年6月12日 辻元 清美 答弁 2024年6月21日
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律に係り、離婚後共同親権は児童虐待防止に資するとの主張が見られ、法案審議においても取り上げられた。しかしながら、これは児童虐待についての誤った認識と想定に基づくものであり、…
答弁: …されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。 なお、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十九条第七項第二号は、裁判所が親権者を定め…
提出 2024年6月12日 福島 みずほ 答弁 2024年6月21日
質問: 去る五月十七日に成立した民法等の一部を改正する法律の運用についてはDV・虐待ケースの取り扱いについて依然として懸念や曖昧な点が多く残っており、政府としての認識及び方針を明らかにすべきであると考える。 よって、以下質問する…
答弁: 一の1について 民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号。以下「改正法」という。)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百二十四条の二第一項第三号の「子の利益のため急迫…
提出 2024年5月31日 浜田 聡 答弁 2024年6月11日
参議院 第213回 第158号趣旨が明らかではない ×2
質問: 従来の日本の親権制度は離婚後単独親権であることから、離婚した両親いずれにもDV等の問題が生じていないにもかかわらず、離婚後に親権を得る目的で片親による子供の不当な連れ去り事案が多発し、社会問題化している(以下「連れ去り事…
答弁: …ねの「此度の民法改正に伴い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)においては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十…
提出 2024年3月14日 松原 仁(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年3月26日
質問: …審議会総会にて要綱が取りまとめられた。これを受け、本年三月八日、政府は「民法等の一部を改正する法律案」として国会に提出した。 本法律案では離婚後共同親権を導入する改正案が提示されているが、裁判所が親権者を定める要件につい…
答弁: 一について 今国会に提出している民法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)における「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」は、そのような害悪を及ぼす可能性があることを指し、「身体に対する暴力その他の心身に…
提出 2024年1月26日 原口 一博(立憲民主党・無所属) 答弁 2024年2月6日
質問: 令和五年十一月九日に提出した第二百十二回国会の質問主意書第二一号において、農地及び農業者関係並びに基本計画及び食料自給率目標関係について質問を行った。これに対する政府の答弁等を踏まえ、以下、質問する。 一 農地及び農業者…
答弁: …う必要な措置を講じ、相続未登記農地等の有効利用を促進していくことに加え、民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)による改正後の不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第七十六条の二の規定により令和六年四月一…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。