「浜岡原子力発電所 耐震安全性」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
1997年4月16日〜2011年5月2日
答弁書あり
5件
提出者 3人(多い順: 福島 瑞穂、山口 哲夫、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
0件
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
中部電力株式会社浜岡原子力発電所(以下「浜岡原子力発電所」という。)の第一号機及び第二号機の設置の許可に当たっては、科学技術庁(当時)が、「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」(昭和四十五年四月二十三日原子力委員会決定)を踏まえ、その破損により冷却材喪失を引き起こすおそれのあるもの、原子炉を緊急停止させ、かつ、安全停止状態に維持するために必要なもの、使用済燃料を貯蔵するための施設等Asクラスの耐震安全性が求められる設備等については、基盤で最大加速度四百五十ガルの水平地震動に対してその機能が保持される設計となっていること、また、原子炉事故の際に放射線障害から公衆を守るために必要なもの及びその機能喪失が公衆に放射線障害を及ぼすおそれのあるものであるAクラスの耐震安全性が求められる設備等については、基盤で最大加速度三百ガルの水平地震動に耐えられる設計となっていることを確認している。
さらに、平成七年九月には、通商産業省(当時。以下同じ。)が、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「昭和五十六年指針」という。)を踏まえ、浜岡原子力発電所の耐震安全性を再確認しており、Asクラスの耐震安全性が求められる設備等については、解放基盤表面で最大加速度六百ガルの水平地震動に対してその機能が保持される設計となっていること、また、Aクラスの耐震安全性が求められる設備等については、解放基盤表面で最大加速度四百五十ガルの水平地震動に耐えられる設計となっていることを確認している。
浜岡原子力発電所の第三号機、第四号機及び第五号機の設置の許可に当たっては、通商産業省が、昭和五十六年指針を踏まえ、Asクラスの耐震安全性が求められる設備等については、解放基盤表面で最大加速度六百ガルの水平地震動に対してその機能が保持される設計となっていること、また、Aクラスの耐震安全性が求められる設備等については、解放基盤表面で最大加速度四百五十ガルの水平地震動に耐えられる設計となっていることを確認している。
中部電力株式会社が平成十九年に経済産業省原子力安全・保安院に提出した、浜岡原子力発電所の第三号機及び第四号機に係る「「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の改訂に伴う耐震安全性評価結果報告書」(以下「中部電力の報告書」という。)によれば、東海地震、東南海地震及び南海地震の震源域が連動した場合の浜岡原子力発電所の敷地における水平地震動は、解放基盤表面で最大加速度七百六十六ガル、鉛直地震動は、解放基盤表面で最大加速度百四十九ガルであるとされている。なお、昭和五十六年指針においてAsクラス又はAクラスの耐震安全性を求めていた設備等は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(平成十八年九月十九日原子力安全委員会決定。以下「平成十八年指針」という。)においてはいずれもSクラスの耐震安全性を求めているが、中部電力の報告書においては、これらSクラスの耐震安全性が求められる設備等については、解放基盤表面で最大加速度八百ガルの水平地震動及び最大加速度五百三十三ガルの鉛直地震動に対して、その機能が保持される設計となっているとしている。
また、浜岡原子力発電所一・二号機については、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」(昭和五十三年十一月八日及び昭和五十六年七月二十日原子力安全委員会決定。以下「耐震設計審査指針」という。)の策定前に設置許可がされており、耐震設計に用いる地震動等の評価に際して、前述のような計算手法等を用いていない。しかし、浜岡原子力発電所一・二号機についても、三・四・五号機と同じ地震動を用いて計算した結果、耐震安全性が確保されていることが確認されている。
したがって、浜岡原子力発電所の耐震安全性は十分確保されている。
金井式を用いて基準地震動を適切に策定することは可能であると考えており、浜岡原子力発電所の耐震安全性は十分確保されている。
原子力発電所の耐震設計に際しては、地表の断層地形のみならず、その周辺の地質構造をも調査し、保守的な断層の長さを想定した上で、松田の式を適用しており、浜岡原子力発電所の耐震安全性は十分確保されている。
浜岡原子力発電所一・二号炉については、中部電力株式会社が三号炉と同じ基準地震動S1及びS2を用いて、一・二号炉の耐震安全性を確認しており、資源エネルギー庁は、その結果及び専門家の意見を聴取した上で、一・二号炉についても耐震安全性が確保されていることを、平成七年九月に確認したものである。
現行指針策定前に設置許可を受けた浜岡原子力発電所一、二号炉の耐震安全性については、「指針策定前の原子力発電所の耐震安全性」(平成七年九月資源エネルギー庁原子力発電安全企画審査課、原子力発電安全管理課)の報告書にあるとおり、浜岡原子力発電所三、四号炉と同じ設計用基準地震動S1、S2を用いて評価を行っても耐震安全性が確保されていることを確認している。
また、同報告書では、「原子炉施設はその構造から全体的に見て上下方向には特に剛性の高い構造となっており原子炉施設の耐震安全性に与える影響が小さいとみなすことができる。」とされており、耐震設計審査指針に基づく地震力に耐え得るよう設計されている浜岡原子力発電所の耐震安全性は確保されている。
2. 答えていない型が返った質問(0件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …連動する巨大地震が発生することが懸念されており、東海地震の震源域付近には浜岡原子力発電所がある。 そこで以下のとおり質問する。 一 浜岡原子力発電所の一号機及び二号機は現在廃炉手続き中であると思料されるが、これらの原子炉…
答弁: 一について 中部電力株式会社浜岡原子力発電所(以下「浜岡原子力発電所」という。)の第一号機及び第二号機の設置の許可に当たっては、科学技術庁(当時)が、「軽水炉についての安全設計に関する審査指針について」(昭和四十五年四月…
質問: 切迫している東海地震の震源域の真ん中に、中部電力株式会社浜岡原子力発電所(以下「浜岡原発」という。)の原子炉四基がある。地震の専門家は、この浜岡原発の敷地直下わずか二十キロメートル弱のプレート境界で、巨大な東海地震が発生…
答弁: …想定されているところ、これを超える規模の地震を意味しており、具体的には、浜岡原子力発電所の耐震設計の審査に当たって想定した最大でマグニチュード八・五の規模の地震を意味している。 また、中部電力株式会社から聴取したところ、…
質問: …が既にそのことを認めている。したがって、政府が山口哲夫参議院議員提出の「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書」に対する答弁書(一九九七年五月三〇日)で「金井式は、地震工学の分野において一般にその妥当性が十分認められ…
答弁: …の科学技術の水準においては不可能であると考えている。 二及び三について 浜岡原子力発電所三・四・五号機での地震動の評価については、いずれも、マグニチュード八・〇の想定東海地震、マグニチュード八・四の千八百五十四年安政東海…
質問: 浜岡原子力発電所等の耐震安全性に関する質問主意書 阪神・淡路大震災後、原子力発電所の耐震安全性は国民にとって最大の関心事であり、その安全性は絶対的に保障されなければならない。特に、浜岡原子力発電所四基は、切迫しているとい…
答弁: 一について 浜岡原子力発電所については、マグニチュード八・〇の想定東海地震、マグニチュード八・四の一八五四年安政東海地震及びマグニチュード八・五の限界的な規模の地震として南海トラフ沿いに想定される地震を想定し耐震設計を行…
質問: 浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書 切迫している「東海地震」の震源域の真ん中に、中部電力(株)の四基の浜岡原子力発電所がある。「東海地震」は浜岡原子力発電所にとって、ほぼ直下の巨大地震となり、震度七の地震動となる…
答弁: …は、「浜岡原子力地点基礎岩盤の地質に就て」のみで判断しているのではなく、浜岡原子力発電所敷地のボーリング調査及び試掘坑調査を行い、地盤及び地質の専門家の意見も踏まえて総合的に評価した結果、安全上支障となるものではないと判…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「浜岡原子力発電所 耐震安全性」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問」ほか4件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問」ほか2件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性及び運転計画に関する質問主意書」ほか1件に近い
「浜岡原子力発電所等の耐震安全性に関する質問」ほか1件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性及び運転計画に関する質問主意書」ほか1件に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書」に近い
「東海地震と浜岡原発の耐震性等に関する質問」に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問」に近い
「浜岡原子力発電所の耐震性に関する質問主意書」に近い
「東海地震と浜岡原発の耐震性等に関する質問」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。