Kurage 質問主意書アシスト

「消費税増税」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。

過去の質問主意書
3件
2023年10月20日〜2025年6月19日
答弁書あり
3件
提出者 2人(多い順: 浜田 聡、山本 太郎)
答えていない型が出た答弁
2件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(2件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
参議院 第217回 第214号趣旨が明らかではない ×1
質問: …とどまり、当該推計との差はそれぞれ数兆円規模となっている。 当該推計は、消費税増税や各種保険料の引上げなど、国民に対する負担を正当化するための根拠として用いられてきたため、実績との差異がある場合、その妥当性や検証体制の在…
答弁: 一及び二の1について 「二千四十年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」(平成三十年五月二十一日経済財政諮問会議提出。以下「社会保障の将来見通し」という。)においては、御指摘の「経済:ベースラインケースかつ計画ベ…
提出 2025年6月12日 浜田 聡 答弁 2025年6月24日
質問: …の観点から、実証的かつ政策的に不適切であるとの疑義がある。さらに、過去の消費税増税時における政府の見解を参照すると、消費税率の引上げによる経済への影響を緩和するため、軽減税率の導入やポイント還元制度などの対策が講じられて…
答弁: 一から三までについて 一のお尋ねについて、消費税率の引下げが日本経済や物価に対して及ぼす影響は、一時的に物価を引き下げることも考えられる一方、物価の引下げに伴う購買力の増加や、それにより物価が一定程度押し上げられることも…

3. 過去の質問主意書(3件・新しい順)

提出 2025年6月19日 浜田 聡 答弁 2025年7月1日
参議院 第217回 第214号趣旨が明らかではない ×1
質問: …とどまり、当該推計との差はそれぞれ数兆円規模となっている。 当該推計は、消費税増税や各種保険料の引上げなど、国民に対する負担を正当化するための根拠として用いられてきたため、実績との差異がある場合、その妥当性や検証体制の在…
答弁: 一及び二の1について 「二千四十年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」(平成三十年五月二十一日経済財政諮問会議提出。以下「社会保障の将来見通し」という。)においては、御指摘の「経済:ベースラインケースかつ計画ベ…
提出 2025年6月12日 浜田 聡 答弁 2025年6月24日
質問: …の観点から、実証的かつ政策的に不適切であるとの疑義がある。さらに、過去の消費税増税時における政府の見解を参照すると、消費税率の引上げによる経済への影響を緩和するため、軽減税率の導入やポイント還元制度などの対策が講じられて…
答弁: 一から三までについて 一のお尋ねについて、消費税率の引下げが日本経済や物価に対して及ぼす影響は、一時的に物価を引き下げることも考えられる一方、物価の引下げに伴う購買力の増加や、それにより物価が一定程度押し上げられることも…
提出 2023年10月20日 山本 太郎 答弁 2023年10月31日
参議院 第212回 第5号
質問: 一 消費税増税が経済や国民生活に対して及ぼす悪影響として、どのようなものがあると政府は認識しているか。 二 岸田首相は、二〇二一年九月の自民党総裁選当時、消費税率について「十年程度は上げることは考えない」と明言した。現在…
答弁: 一について 消費税率の引上げが経済や国民生活に対して及ぼす影響については、物価の変動やそれに伴う需要の変化など様々なものが考えられるが、これらは内外経済状況等様々な要因によってその程度が異なるため、お尋ねの「悪影響」があ…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。