「演習場周辺住宅防音事業」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
2016年2月19日〜2016年5月24日
答弁書あり
4件
提出者 2人(多い順: 仲里 利信、照屋 寛徳)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、承知していない 2
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
なお、お尋ねの「琉球大学が沖縄工業高等専門学校屋上で測定された騒音度」について、測定の詳細について承知していないことから、確たることを申し上げることは困難であるが、砲撃音の住宅防音工事の評価基準であるLCden値(砲撃を主とする射撃、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年三月二十五日付け防地防第三四八三号防衛事務次官通達)及び「演習場周辺における住宅防音区域及び移転補償区域の指定に関する細部要領について」(平成二十二年三月二十五日付け地防第三四八四号防衛省地方協力局長通知)に規定する算定式等に基づき、当該音響の強度並びに発生の回数及び時刻等を考慮して算定した値をいう。以下同じ。)は、年間の標準的な一日のエネルギー量を評価するものであり、一回の騒音の発生をもって評価をしているものではない。
他方、防衛省では、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条第二項の規定に基づき、学校の防音工事の助成を行っており、沖縄工業高等専門学校についても、一定の基準を超える騒音が認められる場合、防音工事に係る費用を補助することは可能であるが、施設の設置者からの防音工事の要望がないことから騒音測定は行っておらず、騒音状況の詳細について承知していない。なお、学校は、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号)に規定する住宅防音工事の対象となっていない。
御指摘の「世界保健機関が定める「騒音に係る環境基準(一般基準)」若しくは「航空機騒音に係る環境基準」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛省においては、先の答弁書(平成二十八年三月十一日内閣衆質一九〇第一五八号。以下「前回答弁書」という。)でお答えしたとおり、LCden値(砲撃を主とする射撃、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響(以下「砲撃騒音」という。)の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年三月二十五日付け防地防第三四八三号防衛事務次官通達)及び「演習場周辺における住宅防音区域及び移転補償区域の指定に関する細部要領について」(平成二十二年三月二十五日付け地防第三四八四号防衛省地方協力局長通知)に規定する算定式等に基づき、当該音響の強度並びに発生の回数及び時刻等を考慮して算定した値をいう。以下同じ。)八十一以上の区域において、住宅防音工事の助成を行っているところである。当該LCden値八十一とは、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づく航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号。以下「航空機騒音に係る環境基準」という。)において、平成十九年環境省告示第百十四号による改正前に定められていた七十五WECPNLに相当する値として、防衛省において、砲撃騒音の衝撃性が強い、低周波成分が多いという特性等を考慮して算定した数値である。
防衛省は、キャンプ・シュワブにおいて、平成十年及び平成十二年に爆発物処理場から発生する騒音状況の実態を把握するため騒音・振動調査を実施し、また、平成十三年十月から平成十四年九月までの一年間、名護市豊原区及び久志区において常時測定装置による騒音調査を行い、爆発物処理場から発生する騒音発生回数、最大騒音値、LCden値等の把握をしている。当該測定装置による測定結果によると、一年間のLCden値の平均は六十程度であり、騒音を計測した日のLCden値の平均は七十程度であった。これに対し、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号)に定めている十の演習場では、演習場周辺地域においてLCden値八十一から八十九までの騒音が確認されている。
環境基本法(平成五年法律第九十一号)第十六条第一項の規定に基づく騒音に係る環境基準には、自衛隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号。以下「日米安保条約」という。)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)による砲撃を主とする射撃、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響(以下「砲撃騒音」という。)のみを特に対象としたものはない。自衛隊等の特有の行為により生ずる騒音である砲撃騒音は、航空機騒音と同様に断続的に発生する騒音であることから、環境基本法第十六条第一項の規定に基づく航空機騒音に係る環境基準について(昭和四十八年環境庁告示第百五十四号)に定める算定方式に倣い定めた基準(砲撃騒音の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年三月二十五日付け防地防第三四八三号防衛事務次官通達)及び「演習場周辺における住宅防音区域及び移転補償区域の指定に関する細部要領について」(平成二十二年三月二十五日付け地防第三四八四号防衛省地方協力局長通知。以下「細部要領」という。)に規定する算定式等に基づき、当該音響の強度並びに発生の回数及び時刻等を考慮して算定した値(以下「LCden値」という。)による基準をいう。)を評価基準としたものである。
なお、防衛省においては、LCden値が八十一以上あることが確認され、当該区域内に住宅があると判明した場合には、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号。平成十九年八月三十一日以前は演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成九年防衛施設庁訓令第十三号)。以下「交付要綱」という。)に規定する住宅防音工事の対象区域として指定した後においても、騒音状況の変化を把握するため、地形の影響や集落の所在などを勘案しつつ、必要に応じて自動騒音測定装置を設置し、騒音状況の把握に努めているところである。具体的な測定箇所数については、上富良野演習場に一か所、北海道大演習場に四か所、岩手山中演習場に三か所、北富士演習場に二か所、東富士演習場に三か所及び饗庭野演習場に五か所設置し、測定を行っているものである。
平成八年十二月二日に発表された「沖縄に関する特別行動委員会」の最終報告を踏まえ、沖縄県において実施されていた実弾射撃訓練を矢臼別演習場、王城寺原演習場、北富士演習場、東富士演習場及び日出生台演習場(以下「SACO五演習場」という。)に移転して実施することとした。その上で、当該訓練の移転を円滑に実施するために、平成九年七月十一日、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号。平成十九年八月三十一日以前は演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成九年防衛施設庁訓令第十三号)。以下「交付要綱」という。)を定め、交付要綱第一条及び第二条において、SACO五演習場の周辺の別に指定する区域に当該指定の際現に所在する住宅(以下単に「周辺の住宅」という。)について住宅防音工事(以下単に「工事」という。)を行う当該住宅の所有者等に対して予算の範囲内で補助金を交付する旨を規定した。
防衛省は、自衛隊等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第一項に規定する自衛隊又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊をいう。以下同じ。)が使用する施設(自衛隊の施設又は日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(昭和三十五年条約第七号)第二条第一項の施設及び区域をいう。以下「自衛隊等の施設」という。)について、その周辺にLCden値(自衛隊等による砲撃を主とする射撃、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年三月二十五日付け防地防第三四八三号防衛事務次官通達)及び「演習場周辺における住宅防音区域及び移転補償区域の指定に関する細部要領について」(平成二十二年三月二十五日付け地防第三四八四号防衛省地方協力局長通知。以下「細部要領」という。)に規定する算定式等に基づき、当該音響の強度並びに発生の回数及び時刻等を考慮して算定した値をいう。以下同じ。)が八十一以上の区域が存在するかについての調査をした結果、当該区域内に住宅が所在することが判明した場合には、交付要綱第一条を改正して、周辺の住宅について工事を行う当該住宅の所有者等に対して補助金が交付される自衛隊等の施設として、当該施設を追加することとしている。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音については、平成二十八年三月一日付け質問主意書第一五八号及び四月五日付け質問主意書第二三七号で質問を行い、三月十一日付け及び四月十五日付けで答弁を得たところである。 その際行った質問で…
答弁: …、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年…
質問: 沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らかとなった二重基準や騒音の放置等の諸問題に関しては、三月一日付け質問第一五八号で質問を行い、三月十一日付けで答弁を得たところである。その際行った質問で「米軍の射撃演…
答弁: …繁な実施により生ずる音響(以下「砲撃騒音」という。)の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年…
質問: …移転に伴い、十の演習場周辺住宅に対して防音補助工事を実施するため、新たに演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱を制定したと承知している。そうであるならば、同補助金交付要綱の規定において、�@「自衛隊等」の「等」にはいかなる…
答弁: …五十四号)に定める算定方式に倣い定めた基準(砲撃騒音の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年…
質問: …和四十九年六月二十七日法律第百一号)(以下、「環境整備法」という)及び「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱」(防衛省訓令第百九号)(以下、「交付要綱」という)等に基づき、沖縄県以外に所在する十の演習場周辺住民らに対し、…
答弁: …た。その上で、当該訓練の移転を円滑に実施するために、平成九年七月十一日、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号。平成十九年八月三十一日以前は演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成九年防衛施…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音については、平成二十八年三月一日付け質問主意書第一五八号及び四月五日付け質問主意書第二三七号で質問を行い、三月十一日付け及び四月十五日付けで答弁を得たところである。 その際行った質問で…
答弁: …、爆撃その他火薬類の使用の頻繁な実施により生ずる音響の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年…
質問: 沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らかとなった二重基準や騒音の放置等の諸問題に関しては、三月一日付け質問第一五八号で質問を行い、三月十一日付けで答弁を得たところである。その際行った質問で「米軍の射撃演…
答弁: …繁な実施により生ずる音響(以下「砲撃騒音」という。)の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年…
質問: …移転に伴い、十の演習場周辺住宅に対して防音補助工事を実施するため、新たに演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱を制定したと承知している。そうであるならば、同補助金交付要綱の規定において、�@「自衛隊等」の「等」にはいかなる…
答弁: …五十四号)に定める算定方式に倣い定めた基準(砲撃騒音の影響度について、「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱第一条及び演習場周辺の移転補償等の実施に関する訓令第一条に規定する別に指定する区域の指定について」(平成二十二年…
質問: …和四十九年六月二十七日法律第百一号)(以下、「環境整備法」という)及び「演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱」(防衛省訓令第百九号)(以下、「交付要綱」という)等に基づき、沖縄県以外に所在する十の演習場周辺住民らに対し、…
答弁: …た。その上で、当該訓練の移転を円滑に実施するために、平成九年七月十一日、演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成十九年防衛省訓令第百九号。平成十九年八月三十一日以前は演習場周辺住宅防音事業補助金交付要綱(平成九年防衛施…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「演習場周辺住宅防音事業」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らか…」ほか1件に近い
「米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音に対する実態調査の実施…」ほか1件に近い
「米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音に対する実態調査の実施…」ほか1件に近い
「米軍キャンプ・シュワブ周辺での爆発音に対する実態調査の実施…」ほか1件に近い
「沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らか…」に近い
「沖縄で実施されていた米軍実弾砲撃演習の県外移転に伴い明らか…」に近い
「演習場周辺住宅防音事業に関する質問主意書」に近い
「演習場周辺住宅防音事業に関する質問主意書」に近い
「演習場周辺住宅防音事業に関する質問主意書」に近い
「演習場周辺住宅防音事業に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。