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在沖米海兵隊による実弾砲撃の移転演習に関する質問
参議院 第145回 第6号承知していない ×2
質問本文
在沖米海兵隊による実弾砲撃の移転演習に関する質問主意書
県道一〇四号線を封鎖し、キャンプ・ハンセン演習場で長年にわたって実施されていた在沖米海兵隊の一〇五ミリ、一五五ミリりゅう弾砲による実弾砲撃演習が、一九九七年以降本土の五箇所の演習場で移転実施されるようになった。
沖縄では、海兵隊の実弾演習で緑が破壊され、水源地が汚染され、また、山火事の発生や流弾、跳弾等による生命・身体の安全に対する恐怖を強いられてきた。着弾地付近の小・中学校の生徒達は、実弾の飛翔音や炸裂音に脅え、恐怖から解放されることはなかった。多くの県民が望むのは、実弾演習自体の廃止であって本土移転演習の実施ではない。
在沖米海兵隊の移転演習は、矢臼別、王城寺原、北富士、東富士、日出生台の五箇所の陸上自衛隊演習場で合計八回実施された。移転演習の実態は、さながら「本土の沖縄化」であり、「新ガイドラインの先取り」であると非難せざるを得ない。キャンプ・ハンセンにおける通常兵器による演習は、むしろ激化している事実も強く指摘せざるを得ない。
よって、次の点について質問する。
一、在沖米海兵隊の実弾砲撃の移転演習で五箇所での演習に参加した各演習毎の兵員の数、発射実弾の数について、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。
二、移転演習の際の兵員、りゅう弾砲等の物資、弾薬は誰が、いかなる方法で輸送したのか。輸送の契約先、契約内容、政府が負担した費用を含め、各演習毎に、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。
三、移転演習の際、不発弾の回収、処理は実施されたのか。実施されたならどのような方法で実施したのか。実施していないならばその理由について、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。
四、移転演習の際、自衛隊が取った米海兵隊への協力、支援活動の内容を明らかにされたい。
五、キャンプ・ハンセンにおける実弾砲撃演習では採られなかった安全措置で、移転演習の際には採用された安全措置があったのか、政府の認識を明らかにされたい。
六、現在キャンプ・ハンセンで実施されている通常兵器による実弾演習の内容、規模、頻度について、政府はどのように把握しているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
沖縄県に駐留するアメリカ合衆国海兵隊(以下「米海兵隊」という。)が沖縄県道一〇四号線越え実弾砲兵射撃訓練(以下「射撃訓練」という。)を本土に移転して行った訓練における各演習ごとの参加兵員数及び発射弾数は、我が国に駐留するアメリカ合衆国軍隊(以下「在日米軍」という。)司令部からの通知によれば、次の表のとおりである。
図 表 1/2
図 表 2/2
二について
お尋ねの輸送については、防衛施設庁において、在日米軍からの調達の依頼を受け、日本通運株式会社と輸送役務契約を締結し、当該契約に基づき、在日米軍が、民間航空機、民間船舶及び民間車両により米海兵隊の人員及び百五十五ミリりゅう弾砲、車両、弾薬等の物資を訓練を実施する演習場へ輸送したところである。
また、一についてで示した表の第二回の訓練の際には、人員の輸送に必要な民間航空機が一部を除いて確保できなかったため、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百条に基づく輸送事業として自衛隊の航空機等による人員の輸送を行ったところである。
次に、これまでに在日米軍との間で確定している平成九年度における射撃訓練の移転に要した政府の負担額(自衛隊の航空機等による輸送に係るものを除く。)は、第一回の訓練については約一億七千七百万円、第二回の訓練については約一億九千百万円、第三回の訓練については約一億六千八百万円及び第四回の訓練については約九千万円である。なお、平成十年度の訓練については、現在、政府の負担額は確定していない。
三について
御指摘の不発弾については、米海兵隊により、その場において爆破処理されていると承知している。
四について
米海兵隊が本土の演習場において訓練を実施する際、自衛隊は、演習場における安全情報及び技術的支援の提供等の協力を行っている。また、二についてで述べたように航空機等による人員の輸送を行ったことがある。
五について
一般に、在日米軍が我が国において訓練を実施するに際し、公共の安全に妥当な考慮を払って活動すべきものであることはいうまでもなく、政府としても、日米合同委員会等の場を通じ、米側に対し、安全確保に万全を期するよう申入れを行ってきているところであるが、御指摘の射撃訓練の本土への移転に際して採用された安全措置の具体的内容については、在日米軍の運用の詳細にかかわる問題であり、承知していない。
六について
現在キャンプ・ハンセンにおいて実施されている在日米軍の訓練の内容等については、米側が管理する施設及び区域内における運用の詳細にかかわる問題であり、承知していない。アメリカ合衆国軍隊は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和三十五年条約第六号)第六条の規定に基づき、我が国に駐留することが認められており、同条約においては、我が国においてアメリカ合衆国軍隊が同条約の目的の達成のために、訓練を含め軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことを当然の前提としていることから、アメリカ合衆国軍隊は、別段の定めがある場合を除き、個々の訓練の内容等について我が国への連絡を行う必要はないものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。