「火葬場 経営」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。文章は作りません。並べたものを見て、まだ聞かれていない問いを人が決めるための道具です。
過去の質問主意書
5件
2025年6月4日〜2025年12月12日
答弁書あり
5件
提出者 5人(多い順: 松原 仁、山添 拓、阿部 祐美子)
答えていない型が出た答弁
3件
お答えすることは困難 3、趣旨が明らかではない 3、承知していない 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)においては、「火葬場に対して指導監督等を行うに当たって」「参考にすること」の「事項」の一つとして、「火葬場の利用に関する規定について」において、「利用者に対して料金等に関する規定が明確になっており、十分な説明が行われていること」と示しているところ、御指摘の「地方自治体」においては、地域の実情に応じ、お尋ねのような「附帯料金の価格設定及びその請求方法」も含め、「料金等に関する規定が明確になっており、十分な説明が行われていること」について「確認されるべき」ものと考えている。
お尋ねについては、「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一○三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「指導監督通知」という。)において、「火葬場の経営が利益追求の手段となって、利用者が犠牲になるようなことがあってはならず、誰もが火葬場を利用できる必要がある」と示しているとおりである。
御指摘の「火葬を行うことによる「受益者」」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、「火葬」は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条に規定するとおり、「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われる」必要があるものであり、また、一についてで述べたとおり、指導監督通知において、「火葬場の経営が利益追求の手段となって、利用者が犠牲になるようなことがあってはならず、誰もが火葬場を利用できる必要がある」と示しているところである。
御指摘の「現行法」とは、「墓地埋葬法を指す」ものであるが、「現行法の運用で可能」との発言は、お尋ねのように「同法のいずれの条文に基づく、どのような権限行使によって指導等ができる」かについて具体的に念頭に置いたものではなく、火葬場を誰もが利用することができるよう、例えば、火葬場に対して、火葬料金の設定の考え方や根拠等について明らかにするよう求めることや、火葬料金の額が火葬場の経営及び管理に係る費用に比して明らかに高額な場合に一定の指導を行うことは、現行法令に反するものではないとの趣旨のものである。
お尋ねについては、指導監督通知において、火葬場の「財務状況の把握」に関し、「火葬場経営以外の事業を行っている場合には、火葬場の経理・会計が当該他の事業と区分されており、火葬場の経営・管理に必要な費用の範囲内で運営されていることについて、財務関係書類等により確認できるようになっていること」と示しているとおりである。
御指摘の「この内容だけでは料金の高額化に歯止めをかけるのは困難」の意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「指導監督通知」という。)において示しているとおり、「火葬料金について、火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定となっていないかどうか」について「確認」を行い、「火葬場に対して、火葬料金の設定の考え方や根拠等について明らかにするよう求めること」等を通じて、当該料金の額の改善につながる場合もあるものと考えている。
お尋ねについては、例えば、指導監督通知において示しているとおり、「誰もが火葬場を利用できる」よう、「火葬場に対して、火葬料金の設定の考え方や根拠等について明らかにするよう求めること」や、指導監督通知において示している「火葬料金について、火葬場の経営・管理に必要な費用に比べて明らかに高く、事実上、利用者が利用できないような法外な料金設定」となっている場合に、一定の指導を行うことは、現行法令に反するものではないと考える。
御指摘の「火葬料金」の「料金設定」については、地域の実情も踏まえ、各火葬場の経営主体において判断されるものであるため、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、火葬場における収支に関する書類の提出を求めるなどの対応を含め、火葬場の経営及び管理については、各地方公共団体において必要な指導及び監督が行われているものと考えている。
火葬場の経営主体については、「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(昭和四十三年四月五日付け環衛第八千五十八号厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)において、「永続性と非営利性が確保されなければならないという趣旨」から、「原則として市町村等の地方公共団体でなければならず、これにより難い事情がある場合であつても宗教法人、公益法人等に限る」こととしており、現に約九十八パーセントがこれらの主体により経営されている現状である。一方で、同通知が発出される以前から設立されているなど、一部の火葬場は民間企業により経営されているものと承知している。
政府としては、火葬場の経営主体が民間企業であるか否かや、御指摘の「外国資本」であるか否かにかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号。以下「法」という。)第一条を踏まえ、火葬場の運営が国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生等の公共の福祉の観点から、支障なく行われることが重要であると考えており、こうした観点から、各地方公共団体において必要な指導及び監督が行われているものと考えている。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(一九六八年四月五日付け厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)によれば、政府は火葬場の経営主体について、「永続性と非営利性」を確保する観点から「原則として市町村等の地方公…
答弁: 一について お尋ねについては、「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一○三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「指導監督通知」という。)において、「火葬場の経…
質問: 火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律によって「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とされ、また厚労省通知では非営利性、永続性を担保する観点から、その経営主体は…
答弁: …事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、・・・火葬場の・・・全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる」とされているところ、同条の規定により…
質問: …を終えた後、我が国では誰もが火葬や埋葬を避けて通ることができない。全国の火葬場の約九十七%は市区町村などの運営である。東京二十三区は異質で、全九施設中七施設を民営が占め、東京博善株式会社は六施設とシェアをほぼ独占する。東…
答弁: 一について 火葬場において取り扱われる御指摘の「故人の情報や遺族に関する個人情報」は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等を踏まえ、適切に取り扱われるべきものであり、これまでに不適切な取扱いがあったと…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: 東京都二十三区内において、中国資本の影響下にある株式会社が運営する複数の火葬場の火葬料金が高額化していることが社会問題として指摘されている。加えて、火葬料金のみならず、休憩室利用料及び菓子代等、火葬に付随して発生する各種…
答弁: 「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一〇三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知)においては、「火葬場に対して指導監督等を行うに当たって」「参考にすること」の「事項…
質問: 「墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可の取扱いについて」(一九六八年四月五日付け厚生省環境衛生局環境衛生課長通知)によれば、政府は火葬場の経営主体について、「永続性と非営利性」を確保する観点から「原則として市町村等の地方公…
答弁: 一について お尋ねについては、「火葬場の経営・管理に関する指導監督について」(令和七年十月三十一日付け健生衛発一○三一第二号厚生労働省健康・生活衛生局生活衛生課長通知。以下「指導監督通知」という。)において、「火葬場の経…
質問: 火葬場は、墓地、埋葬等に関する法律によって「国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする」とされ、また厚労省通知では非営利性、永続性を担保する観点から、その経営主体は…
答弁: …事は、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは、・・・火葬場の・・・全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ、又は第十条の規定による許可を取り消すことができる」とされているところ、同条の規定により…
質問: …を終えた後、我が国では誰もが火葬や埋葬を避けて通ることができない。全国の火葬場の約九十七%は市区町村などの運営である。東京二十三区は異質で、全九施設中七施設を民営が占め、東京博善株式会社は六施設とシェアをほぼ独占する。東…
答弁: 一について 火葬場において取り扱われる御指摘の「故人の情報や遺族に関する個人情報」は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)等を踏まえ、適切に取り扱われるべきものであり、これまでに不適切な取扱いがあったと…
質問: …圏においてその状況が顕著であることから、多くの地方公共団体において新たな火葬場の整備や既存施設の拡充が喫緊の課題となっている。 地域社会にとって必要不可欠である下水道、廃棄物処理施設等に対しては、整備費補助等の国庫補助施…
答弁: 一について お尋ねの「全国的な火葬場の運営状況、稼働状況」については、令和五年度の衛生行政報告例によると、同年度末時点で、過去一年以内に稼働実績のあった全国の火葬場の総数は千三百六十四箇所であり、全国の火葬の総数は百六十…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。文章は作りません。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。